傷害罪とは 傷害罪は、イメージしやすいと思いますが、他人に暴行を加え、結果的に怪我をさせてしまった場合をいいます。暴行をし、怪我をさせなかった場合には、文字通り暴行罪となります。 傷害罪の弁護方針について ➀示談をする➁再犯防止措置を講じる怪我の大きさ、示談の有無、前科の有無などが主に考慮され、処分が決定されますので、弁護士に依頼をし示談をすることが重要となります。 \ ご相談はこちらからどうぞ / 無料でお問合せする