労災の申請

➀仕事中にアスベストを吸ってしまったこと
➁仕事中のアスベストが原因で肺がんを発症した場合
 には、労働災害と認定される可能性があります。

労災と認定された場合には、治療費は、労災保険から支払われることになります。

また、ご家族がアスベストが原因の肺がんでお亡くなりになられた遺族の方は、遺族年金を受給できる可能性があります。
遺族年金は、最低でも給料の日額の153日分は支給される可能性がありますので、遺族による申請のメリットは非常に大きいといえます。

国への損害賠償請求

・アスベストを扱う建築現場で働いていた方
・アスベストを扱う工場で働いていた方
 については、国へ損害賠償請求できる可能性があります。

アスベストが原因の肺がんと診断された場合最大1150万円
アスベストが原因の肺がんでお亡くなりになられた場合最大1300万円

会社への損害賠償請求

職場でアスベストを使用していたことにより、アスベストを吸ってしまい肺がんを発症した場合には、一定の場合、会社に対し、損害賠償請求をできる可能性がございます。ただし、必ず認められるわけではなく、会社が安全配慮義務に違反した場合に限られます。

会社への請求は、事案に応じて賠償の金額が変わりますが、最大でも以下のとおりのような金額となります。

アスベストが原因の肺がんと診断された場合最大でも2600万円程度
アスベストが原因の肺がんでお亡くなりになられた場合最大でも3000万円程度

弊所が対応すること

大宮ありあけ法律事務所では、丁寧にお話をお伺いし、労災申請をすべきなのか、国へ請求すべきなのか、会社へ請求すべきなのか検討させていただいたうえで、依頼者の方にとって最善な方法・手段で進めていきます。

事案に応じて、弁護士費用を設定いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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