逮捕された後の流れ
➀逮捕後
48時間以内に検察庁に送致されます。
➁検察庁に送致後
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、裁判所に対し勾留請求するか判断します。24時間以内に勾留請求されなかった場合には、釈放されます。
③勾留請求後
裁判官は、検察官の勾留請求を受け、10日間勾留するか判断します。勾留の決定がされない場合には、釈放されます。
④10日経過後
検察官は、10日間の間に、捜査を尽くすよう努力をします。10日間のうちに検察官は以下の4つのうちのいずれかを選択します。
なお、10日間で以下のいずれかを選択できない場合には、検察官は、勾留を10日間延長するように裁判所に請求することがあります。
処分保留 | 釈放 ※在宅事件に移行 |
不起訴 | 釈放 |
略式罰金 | 釈放 |
公判請求 | 原則釈放されません |
弁護士が対応すること
上記で説明したとおり、逮捕された場合には、最大23日間拘束される恐れがあります。
そのため、以下のような弁護活動をし、早期釈放を目指します。
➀検察官に勾留請求しないように働きかける
➁裁判官に勾留決定しないように働きかける
③裁判所の勾留決定に不服申し立てをする
④検察官に勾留満期を待たずに釈放するよう働きかける
逮捕された場合には、まず10日間の勾留を阻止する活動をし、仮に勾留されたとしても、できるだけ早く釈放されるように活動していくことになります。
早期釈放を目指すためには、弁護士が早期に面会に行くことが重要となります。
弁護士費用
逮捕されている事件に関する弁護士費用は、概ね以下のとおりです。
➀着手金
34万1000円~
➁身体拘束解放に対する報酬金
22万円~
③処分に対する報酬金
22万円~
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