監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
交通事故で車が壊れたときは、事故の直後から、修理費や代車費用など、物的損害についての話し合いが始まります。保険会社の提示する金額が、必ずしも妥当とは限りません。
ここでは、物的損害で問題になりやすいことと、弁護士ができるサポートをご紹介します。
物的損害で問題になること
修理費
車の修理費は、必要で妥当な範囲で請求できます。修理の方法や金額をめぐって、保険会社と意見が分かれることもあります。
全損と車の時価額
修理費が車の時価額を上回る場合は、「全損」として、原則として時価額までしか支払われません。保険会社の提示する時価額が、実際の市場の価格より低いこともあります。
→ 詳しくは「車の時価額(全損)に納得いかない」
評価損(格落ち)
修理をしても、事故歴がついたことで車の価値が下がることがあります。新しい車や人気のある車などでは、この分を評価損として請求できることがあります。
→ 詳しくは「評価損(格落ち)は請求できる?」
代車費用
修理や買い替えの間に代車を使った費用は、必要な期間に限って請求できます。代車を使える期間をめぐってもめることもあります。
→ 詳しくは「代車費用はいつまで認められる?」
過失割合
物的損害も、ご自身の過失の割合の分だけ、受け取れる金額が減ります。過失割合に納得できないときは、証拠をもとに見直しを求められます。
→ 詳しくは「過失割合に納得いかないときの対処法」
弁護士ができるサポート
- 修理費や車の時価額が妥当かを確認し、交渉できる
- 評価損(格落ち)や代車費用を請求できる
- 過失割合の見直しを求められる
- 保険会社とのやりとりを、すべて任せられる
POINT 弁護士費用特約は、けがのない物損だけの事故でも使えます。
特約があれば、多くの場合、費用の負担なく、物的損害の交渉を任せられます。
→ 詳しくは「弁護士費用特約の使い方」
物的損害のご相談も受け付けています
修理費や車の時価額の提示に納得できない場合は、お気軽にご相談ください。
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