監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「仕事中の事故でけがをして後遺症が残ったが、労災の給付だけでは生活が立ちゆかない」「長時間労働が続いて体を壊したのに、会社は何の責任も取ろうとしない」。
その一方で、「ミスで会社に損害を与えたから弁償しろと言われている」「急に辞めるなら損害賠償を請求すると脅されている」というご相談も多くあります。
損害賠償をめぐる労働問題には、労働者が会社に請求する場面と、会社から請求される場面の2つがあり、どちらにも法律上のルールがあります。
大宮ありあけ法律事務所では、労災による会社への損害賠償請求と、会社から損害賠償を請求されたときの対応について、初回相談(30分)無料でご相談をお受けしています。
労働基準監督署での勤務経験と社会保険労務士としての知識を活かし、労災の手続きから会社との交渉、労働審判・訴訟まで、弁護士が一貫して対応します。
POINT
大宮ありあけ法律事務所の損害賠償請求対応、3つの特長
初回相談30分は無料。労災による会社への損害賠償請求は着手金0円の成功報酬制、会社から請求された場合の対応は着手金11万円〜です
労災申請から損害賠償請求まで一体で対応。元労働基準監督署職員・社会保険労務士試験合格の弁護士が、労災の認定手続きの実務を踏まえて進めます
請求する側・請求された側の両方に対応。会社とのやりとりはすべて弁護士が窓口になりますので、ご本人が直接対応する必要はありません

この分野を担当する弁護士
弁護士 和田 慈朗埼玉弁護士会所属
労働基準監督署での勤務や社会保険労務士として活動した経験があることから、会社がどのように勤怠や労務を管理しているかという実務の感覚をもとに、法律論だけではない現実的な見通しをお伝えします。
「相談していいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
CHECK
こんなお悩みはありませんか
仕事中の事故でけがをし、後遺症が残った。労災の給付だけでは足りない
長時間労働や過重な業務が続き、脳・心臓の病気になった
家族が過労で亡くなった。会社の責任を問いたい
「ミスで会社に損害を与えた」「備品を壊した」と、会社から弁償を求められている
「退職するなら損害賠償を請求する」「研修費用を返せ」と言われている
会社から損害賠償の念書や誓約書へのサインを求められている
一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください。
なお、誠に恐れ入りますが、弊所ではパワーハラスメントに関するご相談はお取り扱いしておりません。
弁護士費用(損害賠償請求)
労働問題にともなう損害賠償請求の弁護士費用は、労災による会社への請求と、会社から損害賠償を請求された場合の対応とで体系が異なります。
事案の難易度や請求額によって金額が異なる場合があるため、ご依頼前に必ずお見積りをお示ししたうえでご判断いただきます。
金額はすべて税込となります。
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 初回相談(30分) | 無料 | ― |
| 労災による会社への損害賠償請求(交渉・労働審判・訴訟) | 0円 | 経済的利益の22%又は最低報酬金22万円のいずれか高い額 |
| 会社から損害賠償を請求された場合の対応 | 11万円〜 | 経済的利益の17.6%〜 |
このほか、内容証明郵便の費用、裁判所に納める印紙代・郵券代、交通費などの費用に充てるための事務手数料を頂戴しております。
ご依頼前に必ず費用をご説明しますのでご安心ください。
解決までの流れ
- ご相談・ご予約 お電話またはメールフォームからご予約ください。
初回30分は無料相談となります。
労災の書類、診断書、勤務時間が分かる資料、会社からの請求書面などをお持ちいただくと、より具体的なお話ができます。 - ご契約・方針の決定 会社の責任がどの程度見込めるか、請求できる損害の種類と概算、労災申請との関係(労災の事案の場合)、または会社の請求にどこまで応じる必要があるか(会社から請求された事案の場合)をご説明し、方針を決めて委任契約を結びます。
- 証拠の収集・損害額の整理 弁護士名で会社に勤務記録などの開示を求め、医療記録などとあわせて、会社の義務違反と損害、または会社の請求の根拠の有無を整理します。
- 会社への通知・交渉 弁護士が会社に対し、請求の根拠と金額、または会社の請求に応じられない理由を書面で通知し、交渉を開始します。
ご本人が会社と直接やりとりする必要はありません。
合意できれば、合意書を取り交わして解決となります。 - 労働審判・訴訟 交渉で解決しない場合は、事案に応じて労働審判または訴訟で解決を図ります。
労災の損害賠償請求は争点が多く、医学的な因果関係などが問題になることも多いため、はじめから訴訟を選択することもあります。
解決までの期間は、交渉で解決すれば数か月程度、訴訟になると1年以上かかることもあります。
損害賠償請求の基礎知識
ここからは、労災が起きたときに会社に請求できる損害賠償と、会社から損害賠償を請求されたときの法律のルールについてご説明します。
労災が起きたとき、会社に損害賠償を請求できる
労災保険の給付と、会社への損害賠償請求は別のもの
仕事中の事故や、仕事が原因の病気については、労災保険から治療費(療養補償給付)や休業中の補償(休業補償給付)、後遺障害が残った場合の給付(障害補償給付)などを受けることができます。
しかし、労災保険の給付には慰謝料が含まれず、休業補償も賃金の全額ではありません。
会社に安全配慮義務違反や過失がある場合には、労災保険でカバーされない部分を、会社に対して損害賠償として請求することができます。
会社の責任の根拠:安全配慮義務違反や使用者責任
会社には、労働者が生命・身体の安全を確保しながら働くことができるよう、必要な配慮をする義務があります(労働契約法5条)。
この義務を怠って労働者がけがや病気をした場合、会社は債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負います。
上司や同僚の行為によって事故が起きた場合には、会社は使用者としての責任も負います(民法715条)。
典型的なケースは次のとおりです。
- 業務中の事故。
機械の安全装置が不十分だった、安全教育や作業手順の指導がなかった、危険な作業を一人で行わせた、など。 - 長時間労働・過重労働による病気。
長時間の残業や過重な業務が続いてうつ病などの精神疾患や脳・心臓の病気を発症した場合。
最高裁判所は、長時間の残業が続いて労働者がうつ病にり患し自殺した事案で、使用者は業務の遂行にともなう疲労や心理的負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとして、会社の賠償責任を認めています(最高裁平成12年3月24日判決・いわゆる電通事件)。 - 過労死・過労自殺。
ご遺族が、会社に対して損害賠償を請求することができます。
請求できる損害
事案によって異なりますが、主に次のような損害を請求します。
- 治療費、通院交通費などの実費
- 休業損害(働けなかった期間の収入の減少分)
- 後遺障害が残った場合の逸失利益(将来の収入の減少分)
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
- 死亡事案では、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など
労災保険から給付を受けている場合は、同じ性質の損害について給付額が差し引かれます(労働基準法84条2項の趣旨)。
ただし、慰謝料には労災保険の給付がないため、全額を会社に請求できます。
証拠がすべての出発点
損害賠償請求では、「会社に義務違反や過失があったこと」「損害が生じたこと」「両者に因果関係があること」を、請求する側が証拠によって示す必要があります。
事故であれば、事故の状況を示す写真、労災の調査資料や認定書類。
長時間労働の事案であれば、タイムカードや業務日報、パソコンのログ、メールの送受信時刻、業務指示の記録、医師の診断書やカルテが重要です。
手元に資料が少ない場合は、弁護士が会社に開示を求めることもできます。
また、労災が認定されていることは、業務と病気・けがの因果関係を示す有力な材料になります。
過失相殺・素因減額
会社側からは、「本人にも落ち度があった」「もともと病気になりやすい体質だった」といった反論が出ることがあります。
これらが認められると賠償額が減額されますが、最高裁判所は、労働者が自分の精神的な不調に関する情報を会社に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできないと判断した例もあります(最高裁平成26年3月24日判決・いわゆる東芝事件)。
会社の反論に対しては、法律と裁判例に基づいて反論します。
時効に注意
損害賠償請求権には時効があります。
安全配慮義務違反(債務不履行)を理由とする場合、多くのケースで時効は5年となります。
不法行為を理由とする場合は、損害と加害者を知った時から3年ですが、生命・身体を害する場合は5年です(民法724条、724条の2)。
「いつから数えるか」の判断は事案によって難しいこともありますので、早めにご相談ください。
会社から損害賠償を請求された・予告されているとき
「ミスで会社に損害を与えたから弁償しろ」「備品を壊したから買い替え費用を払え」「急に辞めたせいで取引が流れた。
損害を賠償しろ」「退職するなら研修費用を返せ」。
このように、会社から労働者に対して損害賠償を請求されたり、請求すると予告されたりするケースがあります。
しかし、労働者が会社に負う賠償責任は、法律と裁判例によって大きく制限されています。
言われるままに支払ったり、念書にサインしたりする前に、ご相談ください。
業務上のミスについての賠償は大幅に制限される
労働者が業務上のミスで会社に損害を与えた場合でも、労働者が当然に全額を賠償しなければならないわけではありません。
最高裁判所は、使用者が労働者に損害の賠償を求めることができるのは、事業の性格・規模、業務の内容、労働条件、加害行為の態様、損害の予防や分散についての使用者の配慮の程度などの事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られると判断しています(最高裁昭和51年7月8日判決・いわゆる茨城石炭商事事件)。
軽い過失によるミスについて労働者が賠償責任を負うことは、通常はありません。
詳しくは、コラム「仕事のミスで会社から損害賠償を請求されたら|労働者の責任が制限される理由と対応方法(茨城石炭商事事件)」をご覧ください。
違約金や賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止
「退職したら違約金○万円」「ミスをしたら一律○万円」「○年以内に退職したら研修費用を全額返還」といった取り決めは、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めるものとして、労働基準法で禁止されています(労働基準法16条)。
このような契約や誓約書にサインしていても、無効です。
研修費用の返還については、研修の内容や本人の利益になる性質のものかどうかによって判断が分かれますが、退職の自由を不当に制限するものは認められません。
「急に辞めたから損害賠償」はまず認められない
退職は労働者の権利であり、法律に従って退職した場合に会社に損害が生じたとしても、賠償責任を負うことは原則としてありません。
「後任が見つからない」「引き継ぎが不十分だった」というだけでは、損害賠償の理由にはなりません。
詳しくは退職代行のページをご覧ください。
給与や退職金からの天引きはできない
会社が一方的に、損害賠償金を給与や退職金から差し引くことは、賃金の全額払いの原則に反し、許されません(労働基準法24条1項)。
「給料から引いておく」と言われた場合も、応じる必要はなく、差し引かれた分は未払い賃金として請求できます。
請求を受けたときの対応
- その場で支払わない、念書・誓約書にサインしない。
一度支払いや合意をしてしまうと、後から争うことが難しくなります。
「持ち帰って検討します」と伝えてください。 - 請求の内容を書面でもらう。
何についていくらの損害が生じたと言っているのか、根拠とともに書面で示すよう求めます。
口頭の脅しだけで、具体的な請求に至らないケースも少なくありません。 - 記録を残す。
面談の録音やメモ、メール、請求書面などを保管してください。 - 弁護士に相談する。
弁護士が代理人として、請求に法律上の根拠がないこと、または責任が制限されることを会社に通知し、交渉します。
会社が訴訟を起こしてきた場合も、弁護士が対応します。
よくあるご質問
Q. 労災が認定されています。会社にも請求できますか。
A. できます。
労災保険の給付と、会社に対する損害賠償請求は別のものです。
労災保険では支払われない慰謝料や、休業補償・障害補償でカバーされない差額を会社に請求できます。
労災が認定されていることは、業務と病気・けがの因果関係を示す有力な材料になります。
Q. まだ労災の申請をしていません。先に会社に請求できますか。
A. 可能ですが、通常は労災の申請を先に進めることをおすすめしています。
労災の給付で当面の治療費や生活費を確保しつつ、治療終了後に会社への請求を進めるのが一般的です。
会社が労災の申請に協力しない場合も、労働者本人又は委任を受けた弁護士が労働基準監督署に申請できます。
Q. 会社が「労災ではなく自己責任だ」と言っています。
A. 労災にあたるかどうかは会社ではなく労働基準監督署が判断します。
また、本人に落ち度があったとしても、会社に安全配慮義務違反があれば、過失相殺による減額はあり得ても、会社の責任がなくなるわけではありません。
Q. 会社から「損害を賠償しないと懲戒解雇にする」と言われています。
A. 損害賠償の支払いと懲戒処分は別の問題であり、支払わないことを理由に懲戒解雇することは通常許されません。
また、労働者に賠償責任があるかどうか自体、大きく制限されています。
支払いや念書への署名に応じる前に、ご相談ください。
Q. 入社時に「○年以内に辞めたら研修費用を返す」という誓約書にサインしました。
A. 退職の自由を制限する違約金の定めは、労働基準法16条で禁止されており、無効となることが多くあります。
研修の内容や費用の性質によって判断は分かれますので、誓約書をお持ちのうえご相談ください。
Q. 会社から請求されていますが、本当に裁判になることはありますか。
A. 実際に会社が訴訟を起こすケースは多くありませんが、ないわけではありません。
弁護士が代理人として対応すれば、訴訟になった場合も含めて、労働者の責任が法律上制限されることを前提に反論します。
POINT 損害賠償請求には時効があり、証拠は時間がたつほど集めにくくなります。
会社から請求されている場合は、支払いや念書へのサインの前にご相談ください。
損害賠償請求のご相談は初回30分無料です
「請求できるのか」「払わなければならないのか」といった段階でも構いません。労災の書類や診断書、勤務時間が分かる資料、会社からの請求書面があれば、見通しをお話しできます。お電話(048-662-9763、平日・土曜 9:00〜20:00)またはお問合せフォームからご予約ください。
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