PRACTICE AREA — LABOR
労働問題
埼玉県で労働問題(残業代・解雇・退職勧奨など)にお悩みの方のご相談をお受けしています。弁護士が直接お話を伺います。
お悩み別の詳しい解説ページ
SCOPE
対応範囲
労働問題について、次のようなご相談をお受けしています。
01
残業代請求
- 未払いの残業代・休日手当・深夜手当の請求
- タイムカードや業務の記録など、証拠の集め方のアドバイス
- 「管理職だから残業代は出ない」「固定残業代に含まれている」と言われた場合の対応
- 会社との交渉、労働審判、訴訟
※ 誠に恐れ入りますが、パワーハラスメントに関するご相談はお取り扱いしておりません。
LEGAL FEES
弁護士費用
労働問題の弁護士費用は、手続ごとに着手金・報酬金の目安を掲載しています。
COLUMN
労働問題のコラム
- 懲戒解雇でも退職金は支払われる?|不支給・減額が許されるのは「勤続の功を打ち消すほどの背信行為」がある場合だけ(小田急電鉄事件)懲戒解雇されたら退職金はゼロになるのか。退職金規程に不支給条項があっても、不支給が許されるのは勤続の功労を打ち消すほどの重大な背信行為がある場合に限られます。小田急電鉄事件(東京高裁平成15年12月11日判決)をもとに、退職金の性格、裁判所の判断枠組み、請求の進め方を弁護士が解説します。
- 仕事のミスで会社から損害賠償を請求されたら|労働者の責任が制限される理由と対応方法(茨城石炭商事事件)業務上のミスや備品の破損で会社から損害賠償を請求されたとき、全額を支払う必要はあるのか。最高裁判例(茨城石炭商事事件)が示した労働者の責任制限の考え方、給与からの天引きや違約金の禁止、請求されたときの対応を弁護士が解説します。
- 退職は2週間前に言えば辞められる?|就業規則の「1か月前」規定と民法627条の関係、有期契約の場合退職は申し入れから2週間で成立するのか、就業規則の「1か月前までに申し出ること」という定めはどこまで効力があるのか、契約社員など有期契約の場合はどうなるのか。民法627条・628条、労働基準法附則137条をもとに弁護士が解説します。
- 退職勧奨は断ってもいい?|退職強要との線引き、応じるときの条件交渉、記録の残し方会社から退職を勧められたら、断ってよいのか。退職勧奨と違法な退職強要の線引き、面談でやってはいけないこと、応じる場合に交渉できる条件、記録の残し方を弁護士が解説します。退職届にサインする前にお読みください。
- 解雇理由証明書とは|請求の方法・会社が出さないときの対応・解雇を争うときの使い方解雇されたら、まず「解雇理由証明書」を請求しましょう。労働基準法22条に基づく請求の方法、解雇予告期間中の請求、会社が交付しないときの対応、受け取った証明書を解雇の争いにどう使うかを弁護士が解説します。
- 「管理職だから残業代は出ない」は本当か|管理監督者にあたるかどうかの判断基準と名ばかり管理職「管理職だから残業代は出ない」と言われたら。労働基準法上の管理監督者にあたるかどうかは、肩書きではなく権限・勤務態様・待遇の実態で判断されます。名ばかり管理職の典型例、管理監督者でも支払われるべき深夜割増賃金、確認ポイントを弁護士が解説します。
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