監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「退職したいと伝えたら、就業規則では1か月前に言うことになっていると言われた」「後任が決まるまで辞められないと言われた」。
退職の時期をめぐって会社と意見が食い違うことは珍しくありません。
民法は、期間の定めのない雇用について「申し入れから2週間で退職できる」と定めていますが、就業規則にそれより長い期間が書かれている場合、どちらが優先するのでしょうか。
この記事では、退職の時期に関する法律のルールと、就業規則の定めとの関係、契約社員など期間の定めがある場合の扱いをご説明します。
こんな疑問はありませんか?
- 就業規則に「1か月前」と書いてあっても、2週間で辞められる?
- 有給休暇を使って、2週間を出社せずに過ごせる?
- 契約期間の途中だと、辞められないの?
この記事でわかること
- 民法627条の「2週間ルール」の内容
- 就業規則の「1か月前」規定との関係
- 契約社員・派遣社員など期間の定めがある場合のルール
- 退職日をスムーズに決めるための実務的な進め方
期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終了する
正社員のように、期間を定めずに雇用されている労働者は、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば雇用契約は終了します(民法627条1項)。
会社の「承認」は必要ありません。
会社が「認めない」「受理しない」と言っても、2週間が経過すれば法律上は退職が成立します。
なお、民法627条2項・3項には、月給制など期間によって報酬を定めている場合の規定もありますが、これらは「使用者からの」解約の申し入れに関する定めであり、労働者からの退職の申し入れには適用されません。
労働者からの退職は、1項の2週間のルールによります。
就業規則の「1か月前までに申し出ること」はどこまで有効か
多くの会社の就業規則には、「退職する場合は1か月前(2か月前)までに申し出なければならない」という定めがあります。
これは、業務の引き継ぎや後任の確保のために会社が設けているものです。
しかし、民法627条の2週間のルールは、労働者が退職の自由を不当に制約されないようにするためのものと考えられており、就業規則でこれより長い予告期間を定めても、労働者を2週間を超えて拘束する効力はないという考えが有力です。
就業規則の定めを守らなかったからといって、退職が無効になったり、損害賠償の責任を負ったりすることは、通常はありません。
ただし、就業規則の定めに意味がないわけではありません。
円満に退職したい場合や、退職金の支給条件に関わる場合には、できる範囲で就業規則の期間に沿って退職日を調整することも選択肢です。
どちらを選ぶかは、ご本人の状況と希望によって決めることになります。
2週間を出社せずに過ごす方法
退職を申し入れてから2週間、職場に通い続けることが負担になる方も多くいます。
実務上は、残っている年次有給休暇をこの期間に充てる方法がよく使われます。
退職日が決まっている場合、会社は有給休暇の取得時季を他の日に変更する余地がないため、取得を拒むことはできないと考えられています。
有給休暇が足りない場合は、残りの日数を欠勤として扱ってもらうことになりますが、その場合も退職自体は2週間で成立します。
契約社員など期間の定めがある場合
契約期間が定められている契約社員やパート・アルバイトの場合、原則として期間の途中で一方的に辞めることはできません。
ただし、「やむを得ない事由」があるときは、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。
体調の悪化で就労が難しくなった、家族の介護が必要になった、賃金が支払われない、ハラスメントを受けているといった事情が、やむを得ない事由にあたり得ます。
また、契約期間が1年を超える有期契約の場合、契約の初日から1年を経過した日以後は、会社に申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。
契約期間の満了をもって更新しないことは、もちろん自由です。
派遣社員の場合
派遣社員の雇用契約は、派遣先ではなく派遣元(派遣会社)との間にあります。
退職の申し入れは派遣元に対して行い、期間の定めの有無によって、上記と同じルールが適用されます。
派遣先から直接引き止められた場合も、法律上の相手方は派遣元です。
退職日をスムーズに決めるために
- 退職の意思表示は、日付が残る形で。
退職届を手渡す場合は控えを取り、メールで送る場合は送信記録を残します。
「いつ申し入れたか」が2週間の起算点になります。 - 有給休暇の残日数を確認する。
2週間を有給休暇で過ごせるかどうかの見通しを立てます。 - 就業規則と雇用契約書を確認する。
退職の予告期間や退職金の支給条件を把握します。 - 引き継ぎは書面やデータで。
法律上の義務ではありませんが、業務内容を簡単にまとめて渡すことで、会社とのトラブルを避けやすくなります。 - 会社と直接話すことが負担なら、弁護士に。
弁護士が代理人として退職の意思を通知し、退職日や有給休暇の消化を会社と調整します。
まとめ
- 期間の定めのない雇用は、退職の申し入れから2週間で終了します(民法627条1項)。
会社の承認は不要です。 - 就業規則の「1か月前」などの定めは、労働者を2週間を超えて拘束する効力はないという考えが有力ですが、円満退職や退職金の条件を考えて調整することも選択肢です。
- 有期契約でも、やむを得ない事由があれば直ちに退職でき(民法628条)、契約期間が1年を超える場合は1年経過後いつでも退職できます(労働基準法附則137条)。
退職の時期や方法について会社と意見が合わない場合、ご本人が一人で交渉するのは大きな負担です。
会社と話すこと自体が難しい状況であれば、弁護士による退職代行もご検討ください。
POINT 大宮ありあけ法律事務所では、退職代行のご相談を初回30分無料でお受けしています。
退職の通知だけでなく、有給休暇の消化や未払い給与の請求まで、弁護士がまとめて対応します。