不倫の慰謝料を請求されたら|まず確認すること

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

ある日突然、交際していた相手の配偶者や、その代理人の弁護士から、慰謝料を請求する書面が届いた。「〇月〇日までに300万円を支払え」と書かれていて、頭が真っ白になってしまった。そんな方もいると思います。

まずは落ち着いてください。請求された金額を、そのまま支払わなければならないとは限りません。書面に書かれている内容が事実と違うこともあれば、金額が相場より高すぎることもあります。一方で、無視をすると、裁判を起こされるおそれもあります。この記事では、通知が届いたときにまず確認すること、やってはいけない対応を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 内容証明が届いた。無視してもいい?
  • 請求された金額を、全部払わないといけない?
  • 相手に直接連絡して謝ったほうがいい?
  • 家族や職場に知られたくない
  • 期限までに返事をしないとどうなる?

この記事でわかること

  • 通知が届いたときに、まず確認すること
  • やってはいけない対応
  • 請求された金額が妥当とは限らない理由
  • 弁護士に依頼するメリット

まず確認すること

  • 誰から届いたか(相手本人か、代理人の弁護士か)
  • 請求されている金額と、回答の期限
  • 書かれている事実が正しいか(肉体関係の有無、期間、回数など)
  • 関係を持った当時、相手が既婚者だと知っていたか
  • 相手の夫婦が、離婚や別居をしているか

こうした点によって、慰謝料を支払う必要があるかどうか、支払うとしていくらが妥当かが変わります。

やってはいけない対応

  • 通知を無視する(裁判を起こされるおそれがある)
  • 内容をよく確認せずに、請求された金額を認めたり、支払ったりする
  • 相手から渡された示談書や念書に、その場でサインする
  • 感情的になって、相手に直接連絡を取る
  • 交際相手と連絡を取り合い、口裏を合わせようとする

POINT 一度、金額を認めたり、書面にサインしたりすると、後から金額を争うのが難しくなります。回答する前に、まずは弁護士にご相談ください。

不倫の慰謝料を請求された方のご相談を受け付けています
届いた通知をお持ちいただければ、対応の見通しをご説明します。秘密は厳守します。

請求額が妥当とは限らない

請求する側は、精神的な苦痛を強く感じているため、裁判例の目安より高い金額を請求してくることが少なくありません。たとえば、離婚に至っていない場合の慰謝料の目安は、数十万円から100万円程度とされていますが、それを大きく超える金額を請求されることもあります。

減額できる事情については「請求された不倫の慰謝料は減額できる?」で解説しています。

支払う必要がない場合もある

  • 肉体関係がなかった
  • 相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった
  • 関係を持った時点で、相手の夫婦関係がすでに破綻していた

こうした場合は、慰謝料を支払う責任がないか、大きく減額される可能性があります。詳しくは「「既婚者だと知らなかった」は通用する?」「「夫婦関係は破綻している」と言われていた場合」をご覧ください。

弁護士に依頼するメリット

  • 相手とのやりとりを、すべて弁護士に任せられる
  • 法律にもとづいて、金額や支払い方法を交渉できる
  • 示談書に、口外しないことなどの約束を入れられる
  • 家族や職場に知られないよう、連絡方法にも配慮して進められる

よくある質問

Q. 回答の期限に間に合わない

弁護士に依頼すれば、弁護士から相手に連絡し、回答の期限について調整することもできます。期限が迫っている場合は、すぐにご相談ください。

Q. 裁判所から訴状が届いた

訴状を放置すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあります。期限までに答弁書を出す必要があるため、すぐにご相談ください。

Q. 相手の配偶者に謝りたい

謝罪の気持ちを伝えることは大切ですが、直接連絡すると、かえってこじれることもあります。弁護士を通じて伝える方法もあります。

まとめ

不倫の慰謝料を請求されたら、無視も、すぐに認めるのも避けて、まずは内容を確認しましょう。請求された金額が妥当とは限りません。

回答する前に、届いた書面を持って弁護士にご相談ください。秘密は厳守します。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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