子どもを連れて別居したい|注意点と監護者指定

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

夫婦関係が限界で、別居したい。子どもは自分が育てたいので、一緒に連れて家を出たい。でも、勝手に連れて行くと「連れ去り」と言われて、あとで不利になるのではないか。別居のときに子どもをどうするかは、その後の親権や監護者の争いに大きく影響します。この記事では、子どもを連れて別居するときに知っておきたいルールと、注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相手に黙って子どもを連れて別居してもいい?
  • 「連れ去り」と言われたら、親権で不利になる?
  • 相手に子どもを連れて行かれたら、取り戻せる?
  • 別居後、子どもの監護者はどうやって決まる?

この記事でわかること

  • 子どもを連れた別居が問題になる場合
  • 監護者の指定で重視されること
  • 相手に連れて行かれたときの手続き(監護者指定・引渡し・保全処分)
  • 別居前に準備しておきたいこと

子どもを連れて別居するときに問題になること

主に子どもの世話をしてきた親が、子どもを連れて別居することは、よくあります。ただ、別居の仕方によっては、その後の監護者や親権の判断に影響することがあります。

特に、次のような場合は、相手から「一方的な連れ去り」だと主張され、その後の監護者の判断で不利に働くことがあります。

  • 相手が主に子どもの世話をしていたのに、無断で連れ出した
  • 保育園や学校から、相手に知らせずに連れ出した
  • 暴力や威圧的な方法で連れ出した
  • 別居後、相手と子どもを一切会わせない

監護者の指定で重視されること

別居後にどちらが子どもを監護するかが争いになった場合、家庭裁判所は、子どもの利益を第一に、次のような点を総合的に判断します。

  • これまで主に子どもの世話をしてきたのはどちらか(主たる監護者)
  • 別居後の監護の状況が安定しているか(継続性)
  • 子ども自身の意思(年齢に応じて)
  • 相手と子どもの交流に協力的か
  • 別居に至った経緯(連れ出し方に問題がなかったか)

POINT これまで主に子どもの世話をしてきた親が、子どもの生活環境をできるだけ変えない形で別居するのであれば、不利になることは多くありません。問題になるのは、連れ出し方と、別居後の相手との交流の拒否です。

お子さんを連れての別居をお考えの方のご相談をお受けしています
別居の前にご相談いただければ、あとで不利にならない進め方と、必要な準備をお伝えします。

相手に子どもを連れて行かれたとき

逆に、相手が子どもを連れて別居してしまった場合は、家庭裁判所に、監護者の指定と子どもの引渡しを求める調停・審判を申し立てます。

急いで子どもを取り戻す必要がある場合は、審判が出る前に引渡しを命じてもらう「審判前の保全処分」を同時に申し立てます。保全処分が認められるには、子どもに差し迫った危険があるなど、緊急性が必要です。

時間がたつほど、相手のもとでの生活が「安定した監護」とみられやすくなるため、連れて行かれたら、できるだけ早く手続きを始めることが大切です。

別居前に準備しておきたいこと

  • 母子手帳、健康保険証、子どもの通帳など、子どもに関する書類を持ち出す
  • これまでの育児の分担がわかる記録(連絡帳、写真、保育園の送迎など)を整理する
  • 別居後の住まいと、子どもの通園・通学をどうするかを決めておく
  • 別居後も、相手と子どもの面会には応じる姿勢を示す
  • DVがある場合は、避難の方法と証拠の確保を先に弁護士に相談する

よくある質問

Q. 別居先を相手に教えないといけない?

DVなどの事情がなければ、子どもの安全な生活場所を伝え、面会に応じる姿勢を示すことが、監護者の判断でも有利に働きます。DVがある場合は、住所を知らせない方法があります。

Q. 子どもが「お母さん(お父さん)と住みたい」と言っている

子どもの意思は、年齢が上がるほど重視されます。おおむね10歳以上であれば、子どもの意向が聞かれることが多くなります。

Q. 父親でも監護者になれる?

なれます。これまで主に子どもの世話をしてきたのが父親であれば、父親が監護者と定められることもあります。

まとめ

子どもを連れて別居するときは、連れ出し方や、別居後に相手との交流を拒むことが、監護者の判断で不利に働くことがあります。相手に連れて行かれた場合は、監護者指定と引渡しの審判、必要なら保全処分を、できるだけ早く申し立てます。

別居の前にご相談いただければ、お子さんのために最も良い形で進める方法をお伝えします。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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