解雇理由証明書とは|請求の方法・会社が出さないときの対応・解雇を争うときの使い方

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

会社から解雇を言い渡されたとき、最初にやっていただきたいことの一つが、「解雇理由証明書」の請求です。
口頭で告げられた理由は、後から変わったり、付け足されたりすることがあります。
会社の主張を書面で固定しておくことが、その後の交渉や労働審判・訴訟で大きな意味を持ちます。

この記事では、解雇理由証明書とは何か、どのように請求するのか、会社が出さないときにどうするか、そして受け取った証明書をどう使うかをご説明します。

こんな疑問はありませんか?

  • 解雇理由証明書は、誰でももらえるの?
  • 会社が「出さない」と言ったらどうする?
  • 証明書に書かれた理由に納得できないときは?

この記事でわかること

  • 解雇理由証明書の法律上の根拠と会社の義務
  • 請求のしかたと、解雇予告期間中の請求
  • 会社が交付しない場合の対応
  • 証明書を解雇の争いにどう使うか

解雇理由証明書とは。会社には交付の義務がある

解雇理由証明書とは、会社が労働者を解雇した理由を記載した書面です。
労働基準法は、退職する労働者が使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由)について証明書を請求したときは、会社は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています(労働基準法22条1項)。
証明書には労働者が請求しない事項を記入してはならないとされていますので(同条3項)、解雇の理由だけを記載した証明書を求めることができます。

また、解雇の予告を受けた日から退職の日までの間であっても、労働者は解雇の理由について証明書を請求でき、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条2項)。
退職日を待たずに、解雇を告げられたらすぐに請求できるということです。

請求のしかた

請求の方法に決まった様式はありませんが、「いつ請求したか」を後から証明できるよう、書面またはメールで請求することをおすすめします。
内容は、「○年○月○日に通告を受けた解雇について、労働基準法22条に基づき、解雇の理由を記載した証明書の交付を求めます」という程度で十分です。
口頭で請求した場合も、その日時と相手をメモしておいてください。

請求の際に、会社と議論する必要はありません。
「納得できないので理由を書面でください」と伝えるだけで足ります。
会社から「なぜ必要なのか」と聞かれても、理由を説明する義務はありません。

会社が交付しないときの対応

会社が証明書の交付を拒んだり、放置したりすることは、労働基準法22条違反です。
労働基準監督署に申告することができ、監督署から会社に対して是正の指導が行われることがあります。
また、会社が証明書を出さないという事実自体が、後の交渉や裁判所の手続きの中で、会社が解雇の理由を明確に説明できないことの表れとして扱われることもあります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士名で会社に対して証明書の交付を求めるとともに、解雇の無効を主張する通知をあわせて送ることが一般的です。
会社が最後まで証明書を出さなくても、解雇を争うことはできますので、ご安心ください。

受け取った証明書の使い方

会社の主張を固定する

解雇理由証明書に記載された理由が、会社が解雇の正当性を主張する際の出発点になります。
後になって別の理由を持ち出された場合、「証明書には書かれていなかった」と指摘することができます。
労働審判や訴訟では、会社が証明書に記載していない理由を後から追加することには、裁判所も慎重な姿勢をとる傾向があります。

理由に対する反論を準備する

証明書に書かれた理由を一つひとつ検討し、事実と異なる点、評価が不当な点を整理します。
たとえば「能力不足」とあれば、注意や指導を受けた記録があるか、改善の機会が与えられたか。
「協調性の欠如」とあれば、具体的にどの出来事を指しているのか。
解雇が有効と認められるには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。
証明書の記載があいまいであること自体が、会社の主張の弱さを示すこともあります。

その他の資料とあわせて整理する

証明書とあわせて、雇用契約書、就業規則、人事評価の記録、上司とのメールやチャット、面談の録音やメモなどを集めておくと、反論の準備が進めやすくなります。
詳しくは、不当解雇・退職勧奨のページの「解雇を言い渡されたときの注意点」をご覧ください。

退職証明書との違い

解雇理由証明書は、労働基準法22条に基づく「退職時等の証明」の一つです。
解雇以外の理由で退職した場合にも、使用期間や業務の種類、賃金、退職の事由などについて証明書を請求できます(退職証明書)。
離職票は雇用保険の手続きのためにハローワークが発行するもので、解雇理由証明書とは別のものです。
離職票の「離職理由」欄の記載が事実と異なる場合は、ハローワークに異議を申し出ることができます。

まとめ

  • 解雇された労働者は、労働基準法22条に基づき、解雇の理由を記載した証明書を請求でき、会社は遅滞なく交付する義務があります。
    解雇予告期間中でも請求できます。
  • 請求は書面やメールで行い、日時の記録を残しておきましょう。
    会社が交付しない場合は、労働基準監督署への申告や、弁護士からの請求が可能です。
  • 証明書は、会社の主張を固定し、反論を準備するための出発点になります。

解雇理由証明書は請求するだけでも意味がありますが、記載された理由にどう反論するかは、個別の事情によって変わります。
証明書を受け取ったら、できるだけ早くご相談ください。

POINT 大宮ありあけ法律事務所では、不当解雇・退職勧奨のご相談を初回30分無料でお受けしています。
解雇を言い渡されてから1か月以内のご相談をおすすめしております。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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