元夫の再婚と養育費|子どもが生まれたら減る?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚のときに決めた養育費を、毎月受け取っていた。ところが、元夫から「再婚して子どもが生まれたので、養育費を減らしてほしい」と連絡が来た。こちらの子どもの生活は何も変わらないのに、減らされてしまうのだろうか。支払う側の再婚と子どもの誕生は、養育費の減額が認められる代表的な事情の一つです。ただ、どのくらい減るかは、新しい家族の状況によって変わります。この記事では、その考え方と、減額を求められたときの対応を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 元夫が再婚しただけでも、養育費は減る?
  • 再婚相手との間に子どもが生まれたら?
  • どのくらい減額される?
  • 減額を求められたら、応じないといけない?

この記事でわかること

  • 再婚だけでは減額理由にならないこと
  • 新しい子どもが生まれた場合の計算の考え方
  • 再婚相手の収入の扱い
  • 減額を求められたときの対応

再婚だけでは減額理由にならない

支払う側(義務者)が再婚しただけでは、養育費の減額理由にはならないのが原則です。再婚相手は、義務者が扶養すべき人になりますが、再婚相手に収入があれば扶養の必要はなく、養育費に影響しません。

一方、再婚相手に収入がなく、義務者が扶養している場合は、扶養する家族が増えたとして、減額の理由になることがあります。

新しい子どもが生まれた場合

再婚相手との間に子どもが生まれた場合、義務者は、こちらの子どもと新しい子どもの両方を扶養する義務を負います。この場合、養育費の計算では、義務者の収入を、扶養するすべての子どもで分ける形になるため、こちらの子どもの養育費は減額されるのが一般的です。

計算は、算定表をそのまま当てはめるのではなく、算定表のもとになっている計算式を使って、新しい子どもの分も含めて計算し直します。

POINT 新しい子どもが生まれても、こちらの子どもの養育費がゼロになることはありません。減額の幅は、新しい家族の人数や再婚相手の収入によって変わり、数万円程度の減額にとどまることも多くあります。

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新しい家族の状況と双方の収入を伺い、どのくらいの減額になりそうかの見通しをお伝えします。

再婚相手の収入

再婚相手に収入がある場合は、再婚相手は自分の生活費を自分で賄えるため、義務者が扶養する人には含まれません。また、再婚相手の収入が多ければ、新しい子どもの養育も再婚相手が分担できると考えられ、こちらの子どもの養育費の減額幅は小さくなります。

再婚相手の収入がわからない場合は、調停の中で資料の提出を求めることができます。

減額を求められたときの対応

  • 一方的な減額には応じず、話し合いで決まるまでは、これまでの金額の支払いを求める
  • 再婚相手の収入や、新しい子どもの人数など、計算に必要な資料の提出を求める
  • 相手が減額の調停を申し立ててきた場合は、こちらの収入や子どもの状況(進学など)も主張する
  • 減額の効力は、原則として調停を申し立てた時からになる

よくある質問

Q. 再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は?

養子縁組をすると、連れ子も義務者の扶養する子どもになるため、新しい子どもが生まれた場合と同様に、減額の理由になることがあります。

Q. 元夫が再婚相手の連れ子を養子縁組せずに同居している

養子縁組をしていなければ、連れ子を扶養する法律上の義務はないため、原則として減額の理由になりません。

Q. 公正証書で決めた養育費も減額される?

公正証書や調停調書で決めた養育費も、事情の変更があれば減額の調停を申し立てられます。

まとめ

支払う側の再婚だけでは養育費は減りませんが、再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、収入のない再婚相手を扶養する場合は、扶養する家族が増えたとして減額が認められることがあります。減額の幅は、新しい家族の状況や再婚相手の収入によって変わり、ゼロになることはありません。

減額を求められたら、資料をもとに適正な金額を確認しましょう。ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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