親からの贈与と財産分与|特有財産になる?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

結婚後に、自分の親から500万円の援助を受けた。家の頭金や子どもの学費に使ったものもあれば、まだ口座に残っているものもある。離婚するとき、このお金も相手と半分に分けないといけないのだろうか。親からの贈与で得た財産は、原則として特有財産で、財産分与の対象になりません。ただ、実際の事件では、「特有財産であること」よりも、「そのお金が別居のときにまだ残っていること」を証明するのが難しく、そこで主張が認められないことが少なくありません。この記事では、親からの贈与が財産分与でどう扱われるかと、証明のための資料を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 自分の親からもらったお金は、財産分与で分けなくていい?
  • 夫婦2人への贈与とされるのは、どんな場合?
  • 生活費や子どもの学費に使った場合は?
  • 家の頭金にした場合は?

この記事でわかること

  • 親からの贈与が特有財産になる考え方
  • 一番の壁は「残っている」ことの証明であること(預金と不動産の違い)
  • 夫婦2人への贈与とみられる場合
  • 使い道による扱いの違い
  • 証明のための資料

親からの贈与は原則として特有財産

自分の親から贈与を受けたお金や物は、夫婦の協力によって得た財産ではないため、原則として特有財産となり、財産分与の対象になりません。結婚中に受けた贈与であっても同じです。

ただし、特有財産であることは、それを主張する側が証明する必要があります。

一番の壁は「残っている」ことの証明

親からの贈与が特有財産として財産分与から外されるには、贈与を受けたことだけでなく、そのお金や物が、別居のときにも形を変えずに残っていることを示す必要があります。ここが、実際には一番の壁になります。

証明しやすい贈与されたお金で買った家や土地(頭金にした場合を含む)、車など、形が残っていて、購入の資料がそろっているもの
証明が難しい普段使いの口座に入れた現金・預金。生活費の出入りと混ざって、どこまでが贈与のお金かわからなくなりやすい
考慮されない生活費や子どもの学費、旅行などに使ってしまったもの(もう残っていないため)

特に預金は、給料の入金や生活費の引出しと混ざると、「贈与のお金は生活費に使われて、もう残っていない」と判断されやすくなります。一方、不動産のように形が残るものは、購入の資料があれば、比較的主張しやすいといえます。

POINT 親からの援助は、本人名義の別の口座で管理する、家や車などの購入に使ったなら契約書や振込の記録を残す、といった工夫をしておくと、離婚のときに特有財産として主張しやすくなります。

夫婦2人への贈与とみられる場合

親からの贈与が、子ども本人だけでなく、夫婦2人に対するものとみられる場合は、共有財産として扱われることがあります。

本人への贈与とみられやすい本人名義の口座に振り込まれた/贈与契約書や贈与税の申告が本人名義/親が「あなたに」と伝えていたやりとりがある
夫婦への贈与とみられやすい夫婦の共同の口座や生活費の口座に振り込まれた/「2人の新生活のために」と渡された/夫婦の家のために、夫婦の名義で使われた

POINT 贈与を受けるときに、「誰への贈与か」がわかる形(本人名義の口座への振込、贈与契約書など)にしておくと、離婚のときに特有財産として主張しやすくなります。

親からの援助を含む財産分与のご相談をお受けしています
援助の経緯と使い道を伺い、特有財産として主張できるかどうかの見通しをお伝えします。

使い道による扱いの違い

口座に残っている特有財産として主張できる。ただし、ほかのお金と混ざっていると、残っていることの証明が難しくなる
生活費や子どもの学費に使った使ってしまった分は残っていないため、財産分与の計算では考慮されない
家の頭金にした家の価値のうち、頭金の割合に応じた部分を特有財産として主張できる
車や家具などを買った買った物が残っていれば、特有財産が形を変えたものとして主張できる

相手の親からの贈与の場合

相手の親からの贈与は、相手の特有財産になるのが原則です。相手の親から援助を受けて家を買った場合は、その援助の分は相手の特有財産として、財産分与の対象から外れることになります。

証明のための資料

  • 親からの振込の記録(通帳、振込明細)
  • 贈与契約書、贈与税の申告書(一定額以上の贈与の場合)
  • 贈与のときのやりとり(手紙、LINE、メールなど)
  • 贈与されたお金の使い道がわかる資料(家の売買契約書、購入の領収書など)

よくある質問

Q. 親からの援助を相手と一緒に受け取った

夫婦の共同の口座に入れた、2人の生活のために使ったなどの事情があれば、共有財産とされることがあります。援助のときの経緯を整理しましょう。

Q. 親から相続した財産も同じ?

相続した財産も特有財産で、財産分与の対象になりません。考え方は贈与と同じです。

Q. 贈与税の申告をしていない

申告がなくても、振込の記録などで贈与であることを示せれば、特有財産として主張できます。

まとめ

親からの贈与で得た財産は、原則として特有財産で、財産分与の対象になりません。ただし、実際には「別居のときにまだ残っている」ことの証明が一番の壁で、特に預金は生活費と混ざって認められにくくなります。不動産など形が残るものは、資料があれば比較的主張しやすいといえます。夫婦2人への贈与とみられる場合は共有財産とされることがあり、生活費に使った分は考慮されません。家の頭金にした場合は、頭金の割合に応じて特有財産の部分を計算します。

援助の経緯と使い道を示す資料を持って、ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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