「既婚者だと知らなかった」は通用する?|不倫の慰謝料と故意・過失

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

マッチングアプリで知り合った相手は「独身」だと言っていた。結婚の話もしていたのに、ある日、相手の配偶者から慰謝料を請求する書面が届いた。まさか既婚者だったなんて。そんなご相談は、決して珍しくありません。

不倫の慰謝料を支払う責任が生じるのは、相手が既婚者だと知っていた場合や、注意すれば気づけた場合です。相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、慰謝料を支払う責任は生じません。この記事では、「既婚者だと知らなかった」という主張が認められる場合と、そのために残しておきたい証拠を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 既婚者だと知らなかった。それでも慰謝料を払う必要がある?
  • どんな場合に「知らなかった」が認められる?
  • 途中で既婚者だと気づいた場合は?
  • どんな証拠を残しておけばいい?
  • だまされたこちらが、慰謝料を請求できる?

この記事でわかること

  • 既婚者と知らなかった場合の責任の考え方
  • 責任を負う可能性がある場合
  • 証拠として残しておきたいもの
  • だまされていた場合の対応

知らなかったことに落ち度がなければ、責任を負わない

不倫の慰謝料は、相手の夫婦の平穏な生活を壊したことに対する賠償です。そのため、相手が既婚者だと知っていた場合(故意)や、注意すれば知ることができた場合(過失)に、責任が生じます。

相手が独身だと偽っていて、それを信じたことに無理がなかった場合は、慰謝料を支払う責任は生じません。

責任を負う可能性がある場合

  • 結婚指輪をしていた、指輪の跡があった
  • 子どもの話をしていた、家族の存在をうかがわせる言動があった
  • 週末や夜に会えないことが多いなど、不自然な点があったのに確かめなかった
  • 共通の知人がいて、既婚者であることを知り得た

POINT 途中で既婚者だと知った場合は、知った後の関係について、責任を負う可能性があります。気づいた時点で関係を解消したかどうかも、判断に影響します。請求を受けたら、事実を認める前に弁護士にご相談ください。

「既婚者だと知らなかった」というご相談も受け付けています
交際の経緯を伺い、責任を負うかどうかの見通しをご説明します。

証拠として残しておきたいもの

  • 相手が「独身」と言っていたメッセージのやりとり
  • マッチングアプリなどで、独身と表示されていたプロフィールの画面
  • 結婚を前提とした話をしていた記録(両親への紹介、将来の話など)
  • 既婚者だと知ったときの状況と、その後の対応がわかる記録

「知らなかった」と主張するには、相手が独身だと信じたことに無理がなかったことを、具体的な資料で示すことが大切です。アプリを退会すると、記録が見られなくなることもあるため、早めに保存しておきましょう。

だまされていた場合の対応

独身だと偽られて関係を持った場合は、逆に、だました相手に対して、貞操権の侵害などを理由に慰謝料を請求できる場合があります。結婚の約束をしていたなど、事情によっては、請求が認められることもあります。詳しくは「既婚者だと知らずに交際していた|貞操権侵害で慰謝料を請求できる?」をご覧ください。

請求されたときの対応

慰謝料を請求する書面が届いたら、すぐに支払ったり、事実を認めたりせず、まずは交際の経緯を整理しましょう。対応の流れは「不倫の慰謝料を請求されたら」で解説しています。

よくある質問

Q. 「知らなかったはずがない」と言われた

知らなかったかどうかは、交際の経緯や、相手の言動などの具体的な事情から判断されます。こちらに有利な事情を示す資料を集めておきましょう。

Q. 知った後、すぐに別れた

知った後すぐに関係を解消した場合は、その事情が有利に考慮されます。知った時期と、別れた時期がわかる記録を残しておきましょう。

Q. 「独身と言った」と認めない

メッセージの記録や、アプリのプロフィールなど、客観的な資料が大切になります。早めに保存しておきましょう。

まとめ

相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、慰謝料を支払う責任は生じません。途中で知った場合は、知った後の関係が問題になります。

知らなかったことを示す資料を確認したうえで、早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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