監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
子の父親が、認知しないまま亡くなってしまった。父に相続財産があるようだが、認知されていない子は相続できるのだろうか。父が亡くなった後でも、認知を求めることはできます。これを「死後認知」といい、父の死亡を知った日から3年以内に、検察官を相手に訴えを起こします。この記事では、死後認知の仕組みと期限、相続との関係を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 父が亡くなった後でも認知できる?
- 期限は?
- 誰を相手に訴える?
- 認知されたら、相続はどうなる?
この記事でわかること
- 死後認知の仕組み(検察官を相手にした認知の訴え)
- 期限(父の死亡を知った日から3年)
- DNA鑑定の方法(父の遺品・親族の検体)
- 認知後の相続(遺産分割が終わっていた場合の金銭請求)
死後認知とは
父が生きている間に認知してもらえなかった場合でも、父の死後に裁判で認知を求めることができます。父がいないため、訴えの相手方は検察官になります。
| 申し立てる人 | 子(未成年のときは母が代理) |
|---|---|
| 相手方 | 検察官 |
| 申立先 | 子の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 期限 | 父の死亡の日から3年以内(死亡を後から知った場合は、知った日から3年とする扱い) |
| 手続き | 父がいないため調停はできず、最初から訴え(認知の訴え)を起こす |
POINT 期限は「父の死亡から3年」です。相続の手続きが進んでからでは間に合わないことがあるので、父が亡くなったことを知ったら、早めに動くことが大切です。
父がいないのに、どうやって父子関係を証明するか
父本人のDNAが使えないため、ほかの方法で父子関係を立証します。
- 父の遺品(毛髪、歯ブラシ、保存されていた病理標本など)からDNAを採る
- 父の兄弟姉妹や、父の子(異母きょうだい)など、父の血縁者とのDNA鑑定で、血縁関係の確率を調べる
- 父と母の交際の記録、妊娠時期の関係、父が「自分の子だ」と認めていた手紙・メッセージ・写真、養育費を払っていた記録などを集める
父の親族が鑑定に協力してくれない場合でも、ほかの証拠を積み重ねて認められた例があります。
亡くなった父への認知請求のご相談をお受けしています
3年の期限があります。相続の手続きとあわせて、進め方をご説明します。
認知されたら、相続はどうなるか
認知の判決が確定すると、子は父が亡くなった時にさかのぼって相続人になります。
| 遺産分割がまだの場合 | 相続人の一人として、遺産分割の協議・調停に参加できる |
|---|---|
| 遺産分割がすでに終わっている場合 | 分割をやり直すのではなく、ほかの相続人に対して、自分の相続分に相当するお金(価額)の支払いを請求する |
| 父の相続で相続放棄などがあった場合 | 事情によって扱いが変わるため、個別に確認が必要 |
死後認知を考えている方へ
- 父の死亡を知ったら、戸籍(死亡の記載があるもの)と、父の相続人が誰かを確認する
- 父の遺品のうち、DNAが採れそうなものを保管しておく
- 父とのやりとりの記録(手紙、メール、写真、送金の記録)を整理する
- 相続の手続き(遺産分割)が進んでいる場合は、相続人に認知の訴えを起こすことを伝え、分割を待ってもらう
よくある質問
Q. 父が亡くなってから3年以上たっています。
原則として認知の訴えはできなくなります。ただし、死亡を知った時期によっては認められる余地があるため、事情をご相談ください。
Q. 父の親族がDNA鑑定に協力してくれません。
父の遺品からの鑑定や、交際の記録などの間接的な証拠で立証できる場合があります。
Q. 遺言で「認知する」と書かれていました。
遺言による認知は有効です。遺言執行者が認知の届出をすれば、裁判をしなくても認知が成立します。
まとめ
父が亡くなった後でも、父の死亡から3年以内であれば、検察官を相手に認知の訴えを起こせます(死後認知)。父のDNAは、遺品や父の血縁者との鑑定で立証します。認知が認められると、子は父の死亡時にさかのぼって相続人になり、遺産分割が終わっていれば相続分相当のお金を請求できます。
3年の期限があります。父の死亡を知ったら、お早めにご相談ください。