父が亡くなった後の認知|死後認知は3年以内

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

子の父親が、認知しないまま亡くなってしまった。父に相続財産があるようだが、認知されていない子は相続できるのだろうか。父が亡くなった後でも、認知を求めることはできます。これを「死後認知」といい、父の死亡を知った日から3年以内に、検察官を相手に訴えを起こします。この記事では、死後認知の仕組みと期限、相続との関係を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 父が亡くなった後でも認知できる?
  • 期限は?
  • 誰を相手に訴える?
  • 認知されたら、相続はどうなる?

この記事でわかること

  • 死後認知の仕組み(検察官を相手にした認知の訴え)
  • 期限(父の死亡を知った日から3年)
  • DNA鑑定の方法(父の遺品・親族の検体)
  • 認知後の相続(遺産分割が終わっていた場合の金銭請求)

死後認知とは

父が生きている間に認知してもらえなかった場合でも、父の死後に裁判で認知を求めることができます。父がいないため、訴えの相手方は検察官になります。

申し立てる人子(未成年のときは母が代理)
相手方検察官
申立先子の住所地を管轄する家庭裁判所
期限父の死亡の日から3年以内(死亡を後から知った場合は、知った日から3年とする扱い)
手続き父がいないため調停はできず、最初から訴え(認知の訴え)を起こす

POINT 期限は「父の死亡から3年」です。相続の手続きが進んでからでは間に合わないことがあるので、父が亡くなったことを知ったら、早めに動くことが大切です。

父がいないのに、どうやって父子関係を証明するか

父本人のDNAが使えないため、ほかの方法で父子関係を立証します。

  • 父の遺品(毛髪、歯ブラシ、保存されていた病理標本など)からDNAを採る
  • 父の兄弟姉妹や、父の子(異母きょうだい)など、父の血縁者とのDNA鑑定で、血縁関係の確率を調べる
  • 父と母の交際の記録、妊娠時期の関係、父が「自分の子だ」と認めていた手紙・メッセージ・写真、養育費を払っていた記録などを集める

父の親族が鑑定に協力してくれない場合でも、ほかの証拠を積み重ねて認められた例があります。

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3年の期限があります。相続の手続きとあわせて、進め方をご説明します。

認知されたら、相続はどうなるか

認知の判決が確定すると、子は父が亡くなった時にさかのぼって相続人になります。

遺産分割がまだの場合相続人の一人として、遺産分割の協議・調停に参加できる
遺産分割がすでに終わっている場合分割をやり直すのではなく、ほかの相続人に対して、自分の相続分に相当するお金(価額)の支払いを請求する
父の相続で相続放棄などがあった場合事情によって扱いが変わるため、個別に確認が必要

死後認知を考えている方へ

  • 父の死亡を知ったら、戸籍(死亡の記載があるもの)と、父の相続人が誰かを確認する
  • 父の遺品のうち、DNAが採れそうなものを保管しておく
  • 父とのやりとりの記録(手紙、メール、写真、送金の記録)を整理する
  • 相続の手続き(遺産分割)が進んでいる場合は、相続人に認知の訴えを起こすことを伝え、分割を待ってもらう

よくある質問

Q. 父が亡くなってから3年以上たっています。

原則として認知の訴えはできなくなります。ただし、死亡を知った時期によっては認められる余地があるため、事情をご相談ください。

Q. 父の親族がDNA鑑定に協力してくれません。

父の遺品からの鑑定や、交際の記録などの間接的な証拠で立証できる場合があります。

Q. 遺言で「認知する」と書かれていました。

遺言による認知は有効です。遺言執行者が認知の届出をすれば、裁判をしなくても認知が成立します。

まとめ

父が亡くなった後でも、父の死亡から3年以内であれば、検察官を相手に認知の訴えを起こせます(死後認知)。父のDNAは、遺品や父の血縁者との鑑定で立証します。認知が認められると、子は父の死亡時にさかのぼって相続人になり、遺産分割が終わっていれば相続分相当のお金を請求できます。

3年の期限があります。父の死亡を知ったら、お早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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