公然わいせつで捜査を受けている方へ

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

屋外で下半身を露出してしまい、警察に捜査を受けている。「自分でもなぜそんなことをしてしまったのかわからない」と話す方も少なくありません。公然わいせつは繰り返してしまう方も少なくない犯罪で、処分の見通しとあわせて、再発を防ぐ取り組みが大切になります。

こんな疑問はありませんか?

  • 公然わいせつで、警察に捕まった
  • 初めてでも、前科がつく?
  • 家族や会社に知られたくない
  • 繰り返してしまう。
    どうすればいい?

この記事でわかること

  • 公然わいせつ罪にあたる行為
  • 捜査の流れ
  • 処分の見通しと再発防止

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が見ることのできる状態で、わいせつな行為をする犯罪です。屋外や電車の中などで、下半身を露出する行為などがあたります。公然わいせつ罪の刑罰は、6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

POINT 特定の人に向けて行為をした場合などは、迷惑防止条例違反や、より重い不同意わいせつ罪などにあたることもあります。

捜査の流れ

その場で現行犯逮捕されることもあれば、防犯カメラの映像などから、後日逮捕されたり、警察から呼び出しを受けたりすることもあります。逮捕された場合の流れは「逮捕されている場合の刑事事件の流れ」で解説しています。

公然わいせつ事件のご相談を受け付けています
再発防止の取り組みも含めて、弁護活動を行います。

処分の見通し

初めての場合は、罰金で済んだり、事情によっては不起訴になったりすることもあります。一方、繰り返している場合は、正式な裁判になることもあります。

POINT 公然わいせつ罪は、法律上は特定の被害者がいない犯罪とされていますが、実際には、行為を目撃して精神的な苦痛を受けた方がいることも少なくありません。そうした被害者がいる場合は、謝罪と示談を進めることが大切です。示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

再発防止の取り組み

  • 性に関する問題行動を専門に扱う医療機関や、カウンセリング機関で、治療に取り組む
  • 通院や面談の記録を残しておく
  • ご家族の協力を得て、生活の見直しを続ける
  • 行為のきっかけになりやすい状況を避ける工夫をする

やめたいのにやめられない場合は、ひとりで抱え込まず、治療の専門家の力を借りることが大切です。

こうした取り組みは、再発を防ぐためだけでなく、処分の判断で考慮される事情にもなります。

よくある質問

Q. 公然わいせつで、逮捕されることはありますか?

現行犯で逮捕されることもあれば、防犯カメラの映像などから後日逮捕されることもあります。在宅で捜査が進むこともあります。

Q. 目撃した人に謝りたい

目撃して被害を受けた方が特定できる場合は、弁護士を通じて謝罪と示談を申し入れます。示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

Q. 会社に知られずに済む?

在宅で捜査が進み、早期に処分が決まれば、知られずに済む可能性もあります。早めにご相談ください。

まとめ

公然わいせつ罪では、反省と再発防止の取り組みが処分の判断で重視されます。目撃して被害を受けた方がいる場合は、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

治療などの取り組みは、早く始めるほど効果的です。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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