逮捕されている場合の刑事事件の流れと弁護士ができること

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

ある日突然、家族が逮捕されたという連絡が入った。何が起きているのかわからず、不安でいっぱいになっていると思います。逮捕された後の手続きは、法律で時間の制限が決められていて、最初の数日の対応がその後を大きく左右します。この記事では、逮捕されている場合の流れと、弁護士ができることを詳しく解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 家族が逮捕された。これからどうなる?
  • いつになったら家族に会える?
  • 逮捕されたら、必ず起訴される?
  • 会社には何と伝えればいい?
  • すぐに弁護士を頼んだほうがいい?

この記事でわかること

  • 逮捕から起訴までの流れと時間の制限
  • ご家族の面会と、弁護士の接見の違い
  • 早期の釈放や不起訴に向けて弁護士ができること

逮捕から起訴までの流れ

  1. 逮捕:警察署の留置場に入り、取調べを受ける
  2. 送致:逮捕から48時間以内に、事件が検察官に送られる
  3. 勾留請求:送致から24時間以内に、検察官が勾留するかどうかを判断する
  4. 勾留:裁判官が認めると、原則10日間(延長されると最大20日間)身柄が拘束される
  5. 起訴・不起訴:勾留の期間内に、検察官が裁判にかけるかどうかを決める

POINT 逮捕から起訴・不起訴の判断までは、最大で23日間です。この間に、身柄の解放や不起訴に向けた活動をできるだけ早く始めることが大切です。

ご家族は面会できるのか

逮捕されてから勾留が決まるまでの間(最大72時間)は、原則としてご家族は面会できません。勾留が決まった後は、面会できるようになりますが、時間や回数に制限があり、警察官が立ち会います。また、「接見禁止」が付けられると、ご家族でも面会できなくなります。

一方、弁護士は、逮捕された直後から、時間の制限なく、警察官の立会いなしで本人と会うこと(接見)ができます。ご家族からの伝言を伝えたり、本人の様子をご家族にお伝えしたりすることもできます。

ご家族が逮捕された方のご相談を受け付けています
逮捕直後の対応がその後を左右します。できるだけ早くご連絡ください。

早く釈放してもらうために弁護士ができること

  • 勾留しないよう、検察官や裁判官に意見書を出して働きかける
  • 勾留が決まった場合に、不服を申し立てる(準抗告)
  • 起訴された後は、保釈を請求する

身柄の拘束が長引くと、仕事や学校への影響も大きくなります。早い段階で弁護士が動くことで、早期の釈放につながる可能性が高まります。

不起訴に向けて弁護士ができること

被害者がいる事件では、被害者と示談が成立しているかどうかが、検察官が不起訴とするかどうかの判断に大きく影響します。逮捕されている本人は被害者と連絡を取れないため、弁護士が間に入って、謝罪と被害の弁償を進めます。示談については、専門サイトの「被害者と示談交渉したい方へ」でも詳しくご案内しています。

国選弁護人と私選弁護人

国選弁護人は、勾留が決まった後に、裁判所が選ぶ弁護人です。私選弁護人は、ご本人やご家族が自分で選んで依頼する弁護人で、逮捕された直後から活動を始められます。逮捕直後の72時間の対応を重視する場合は、私選弁護人に依頼することを検討しましょう。

大宮ありあけ法律事務所の解決事例

当事務所の刑事事件の専門サイトでは、早期の釈放や不起訴を獲得した事例をご紹介しています。「刑事事件の解決事例」もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 逮捕されたら、必ず前科がつきますか?

逮捕されても、不起訴になれば前科はつきません。被害者との示談などによって、不起訴を目指せることがあります。

Q. 逮捕された本人と、電話で話すことはできますか?

留置されている本人と、電話で話すことはできません。弁護士が接見して、本人の様子や伝言をお伝えします。

Q. 夜間や休日でも、接見に行ってもらえますか?

弁護士の接見は、夜間や休日でもできる場合があります。対応できるかどうかは、まずお電話でお問い合わせください。

まとめ

逮捕された後の手続きは、時間の制限の中で進んでいきます。特に最初の72時間の対応が大切です。

ご家族が逮捕されたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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