刑事裁判の対応|起訴されたら|裁判の流れと弁護活動

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

起訴されて、刑事裁判を受けることになった。裁判所で何が行われるのか、どのような判決が出るのか、不安に思われていると思います。この記事では、起訴された後の流れと、裁判に向けた弁護活動を詳しく解説します。

「起訴されました」と聞くと、もう何もできないと思ってしまうかもしれません。しかし、起訴された後も、保釈を求めたり、執行猶予に向けた準備をしたりと、弁護活動でできることはたくさんあります。

こんな疑問はありませんか?

  • 起訴されたら、刑務所に行くことになる?
  • 保釈は、いつ請求できる?
  • 裁判は、何回くらい開かれる?
  • 家族は、裁判で何かできる?
  • 判決に納得できない場合は?

この記事でわかること

  • 略式起訴と正式な裁判の違い
  • 刑事裁判の流れ
  • 保釈や執行猶予に向けた弁護活動

起訴には2つの種類がある

  • 略式起訴:裁判を開かずに、書類の審査だけで罰金が科される手続き。本人の同意が必要
  • 公判請求:裁判所で、正式な刑事裁判が開かれる

POINT 略式起訴で罰金を支払った場合も、前科が付きます。略式起訴に同意するかどうかは、慎重に判断しましょう。

起訴された後の保釈

逮捕・勾留されたまま起訴された場合は、裁判所に保釈を請求できます。保釈が認められると、保釈保証金を納めることで、裁判が終わるまで自宅に戻って生活できます。保釈保証金は、事件の内容や本人の資力などによって決まり、裁判に出頭するなどの条件を守れば、裁判の後に返ってきます。

刑事裁判の弁護のご相談を受け付けています
起訴された後からでも、できることがあります。まずはご相談ください。

刑事裁判の流れ

  1. 冒頭手続:本人であることの確認、起訴状の読み上げ、罪を認めるかどうかの確認
  2. 証拠調べ:検察官と弁護人が、それぞれ証拠を出す
  3. 被告人質問:被告人が、事件のことや反省の気持ちについて質問に答える
  4. 論告・求刑と弁論:検察官と弁護人が、それぞれ最終的な意見を述べる
  5. 判決

罪を認めている事件では、1回から2回ほどの裁判で審理が終わり、その後に判決が言い渡されることが多くあります。

罪を認めている場合の弁護活動

  • 被害者との示談を進め、その結果を裁判で示す
  • 反省の気持ちを、本人の言葉や書面で伝える
  • ご家族が監督を約束する(情状証人として裁判で話すこともある)
  • 再び事件を起こさないための取り組み(治療やカウンセリングなど)を示す

こうした活動によって、刑を軽くしてもらったり、執行猶予を付けてもらったりすることを目指します。執行猶予が付くと、すぐに刑務所に入る必要はなくなります。

罪を認めていない場合の弁護活動

身に覚えがない場合や、事実が違う場合は、検察官の出した証拠を検討し、無罪や、より軽い罪であることを主張していきます。証拠の見方や、裁判での主張の組み立てが重要になります。

判決に納得できないとき

判決に納得できない場合は、判決が言い渡された日の翌日から14日以内に、控訴することができます。控訴するかどうかは、判決の内容を検討したうえで、早めに判断する必要があります。

ご家族が裁判でできること

  • 情状証人として、裁判で本人の今後の監督を約束する
  • 本人の生活を支える環境(住まい・仕事など)を整える
  • 被害者への弁償の資金を準備する
  • 裁判を傍聴して、本人を支える

家族の支えがあることは、裁判官が刑の重さを判断するときの事情の一つになります。

まとめ

起訴された後は、保釈の請求や、裁判に向けた準備が大切になります。

罪を認めている場合も、認めていない場合も、弁護活動によって結果が変わることがあります。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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