監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「不起訴」になれば、裁判にかけられず、前科もつきません。刑事事件で捜査を受けている方の多くが目指すのは、この不起訴です。そのためには、検察官が処分を決める前に、どれだけの準備ができるかが鍵になります。
こんな疑問はありませんか?
- 不起訴になれば、前科はつかない?
- 不起訴になるには、何が必要?
- 示談すれば、必ず不起訴になる?
- 不起訴になったことは、どうやってわかる?
この記事でわかること
- 不起訴とは
- 不起訴の主な種類
- 不起訴の判断のポイント
不起訴とは
不起訴は、検察官が事件を裁判にかけないと決めることです。不起訴になれば、刑罰を受けることはなく、前科も付きません。ただし、捜査を受けたという記録(前歴)は残ります。
不起訴の主な種類
| 嫌疑なし | 罪を犯していないことが明らかになった場合 |
|---|---|
| 嫌疑不十分 | 罪を犯したと証明するだけの証拠がない場合 |
| 起訴猶予 | 罪を犯したことは認められるが、示談や反省などの事情を考慮して起訴しない場合 |
POINT 実際の不起訴の多くは、起訴猶予によるものです。
不起訴を目指すご相談を受け付けています
事件の内容を伺い、不起訴の見通しをご説明します。
起訴猶予の判断のポイント
- 被害者との示談が成立しているか
- 罪の重さや、事件の悪質さ
- 前科があるかどうか
- 反省の態度や、再発を防ぐための取り組み
- 家族などの監督が期待できるか
検察官が処分を決めるまでにできること
- 被害者への謝罪と、示談の成立
- 反省文や、謝罪の手紙の作成
- 再発を防ぐための治療や、生活の見直し
- 家族による監督の約束(身元引受書など)
- 弁護士から検察官への意見書の提出
POINT 示談や検察官への意見書には、時間がかかります。処分が決まる前に、すぐに弁護士に相談してください。
よくある質問
Q. 示談が成立すれば、必ず不起訴になりますか?
必ずではありませんが、示談の成立は、不起訴の判断に大きく影響します。事件の内容や前科の有無なども考慮されます。
Q. 不起訴になったことを証明する書類はありますか?
検察庁に請求すると、不起訴処分告知書という書面を受け取れることがあります。
Q. 後から起訴されることは?
新しい証拠が見つかった場合などには、再び起訴される可能性もゼロではありません。
まとめ
不起訴には、嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の種類があり、多くは起訴猶予です。
示談や反省の態度などが判断に影響します。処分が決まる前に、すぐに弁護士にご相談ください。