監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
会社のお金に手をつけてしまった。最初は少しのつもりが、気づけば大きな金額になり、会社から問い詰められている。刑事告訴すると言われている。業務上横領は、会社に発覚したときの対応によって、その後の結果が大きく変わる事件です。
こんな疑問はありませんか?
- 会社のお金を使い込んでしまった
- 会社から刑事告訴すると言われた
- 横領した分を返せば、許してもらえる?
- 懲戒解雇されてしまう?
この記事でわかること
- 業務上横領罪とは
- 会社との示談と刑事告訴の関係
- 被害弁償の進め方
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、仕事として預かっていた会社のお金や物を、自分のものにしてしまう犯罪です。業務上横領罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑です。罰金の定めがなく、起訴されると正式な裁判になるため、重い犯罪とされています。
会社との示談と刑事告訴の関係
会社が刑事告訴をする前に、被害弁償をして示談が成立すれば、刑事告訴をしないと約束してもらえる可能性があります。刑事告訴された後でも、示談の成立は、処分の判断に大きく影響します。
業務上横領のご相談を受け付けています
会社との話し合いは、弁護士にお任せください。
被害弁償の進め方
- 横領した金額を、資料をもとに正確に確認する
- 一括で返せない場合は、分割での返済を相談する
- ご家族の協力を得て、返済の資金を準備することもある
弁護士に依頼するメリット
弁護士が会社との間に入ることで、横領した金額の確認や、返済の方法、刑事告訴をしないことなどを、冷静に話し合うことができます。
会社との話し合いで決めておきたいこと
- 横領した金額の確定
- 返済の方法と期間(分割の場合は回数)
- 刑事告訴をしないこと
- 退職の扱い(自己都合か、懲戒解雇か)
POINT 会社に言われるまま、金額が確定していない念書や借用書にサインすると、実際より多い金額を認めてしまうおそれがあります。
よくある質問
Q. 懲戒解雇されると、退職金はもらえませんか?
就業規則で、懲戒解雇の場合に退職金を支払わないと定められていることが多くあります。
Q. 横領した金額を、家族に立て替えてもらえますか?
家族の協力で返済することもできます。ただし、家族に返済の義務があるわけではありません。
Q. 会社が刑事告訴した後でも、示談できますか?
告訴された後でも、示談が成立すれば、処分の判断に大きく影響します。
まとめ
業務上横領は重い犯罪ですが、被害弁償と示談によって、刑事告訴を避けられる可能性があります。
会社から追及されたら、早めにご相談ください。