監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
トラブルになった相手から、「警察に被害届を出す」と言われた。このままでは逮捕されるのではないかと、不安な日々を過ごしている方もいると思います。ただ、被害届が出される前であれば、謝罪や弁償によって、問題を大きくせずに解決できる可能性があります。焦って相手の言いなりになる前に、まずは状況を整理しましょう。
こんな疑問はありませんか?
- 相手から「被害届を出す」と言われた
- 被害届が出たら、逮捕される?
- 高額な示談金を求められた
- 相手と直接話すのが怖い
この記事でわかること
- 被害届が出されるとどうなるか
- 届け出の前にできること
- 高額な請求を受けたとき
被害届が出されるとどうなるか
被害届は、犯罪の被害を受けたことを警察に申告するものです。被害届が出されると、警察が捜査を始め、事件の内容によっては、呼び出しを受けたり、逮捕されたりすることがあります。
届け出の前にできること
被害届が出される前に、相手に謝罪し、被害の弁償をして示談が成立すれば、被害届を出さないと約束してもらえる可能性があります。
POINT 相手と直接やりとりしたり、言われるままにお金を払ったりする前に、すぐに弁護士に相談してください。当事者同士で話し合うと、感情的になってこじれることもあります。弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなります。
「被害届を出す」と言われている方のご相談を受け付けています
届け出の前にご相談いただくと、取れる手段が増えます。
高額な請求を受けたとき
- 「払わなければ被害届を出す」と、相場よりはるかに高い金額を求められることがある
- 求められるままに支払う前に、金額が妥当かを確認する
- 支払う場合は、示談書を作り、被害届を出さないことなどを明記する
被害届が出された後
被害届が出された後でも、示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。示談の進め方は「埼玉で被害者と示談したい方へ」で解説しています。
被害届と告訴の違い
| 被害届 | 犯罪の被害を、警察に申告するもの |
|---|---|
| 告訴 | 犯罪の被害を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すもの |
器物損壊罪など、一部の犯罪は、告訴がなければ起訴できません(親告罪)。こうした犯罪では、示談によって告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。
よくある質問
Q. 示談すれば、被害届を取り下げてもらえますか?
示談の内容として、被害届を取り下げることを約束してもらえる場合があります。示談書にきちんと書いておくことが大切です。
Q. 相手の要求は恐喝では?
相場を大きく超える金額を、脅すような言い方で求められている場合は、対応に注意が必要です。弁護士にご相談ください。
Q. 被害届が出されたかどうか、知ることはできますか?
警察から連絡があるまで、わからないことが多くあります。心当たりがあれば、早めに対応を考えておきましょう。
まとめ
被害届が出される前なら、示談によって届け出を避けられる可能性があります。
相手と直接やりとりしたり、高額な請求に応じたりする前に、すぐに弁護士にご相談ください。