特殊詐欺の受け子・出し子として捜査を受けている方へ

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

「荷物を受け取るだけで高収入」「簡単な仕事」。SNSで見つけたアルバイトに応募したら、現金を受け取ったり、ATMでお金を引き出したりする役を頼まれた。こうした特殊詐欺の「受け子」「出し子」として逮捕される事件が、後を絶ちません。気づいたときには、取り返しのつかない状況になっていることもあります。

こんな疑問はありませんか?

  • 闇バイトに応募してしまった
  • 詐欺だとは知らなかった
  • グループから抜けたいが、脅されている
  • 家族が受け子で逮捕された

この記事でわかること

  • 受け子・出し子の責任
  • 逮捕された後の流れ
  • 被害弁償と処分の見通し

受け子・出し子も詐欺の責任を問われる

受け子や出し子は、詐欺グループの指示で動いていたとしても、詐欺罪などの責任を問われます。「詐欺だとは知らなかった」と主張しても、状況から詐欺だと気づけたと判断されることが多くあります。詐欺罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑で、罰金の定めはありません。

逮捕された後の流れ

特殊詐欺の事件は、組織的な犯罪とされるため、逮捕・勾留されることが多く、接見禁止が付けられることもあります。被害が複数ある場合は、何度も逮捕されることもあります。

POINT 接見禁止が付くと、ご家族も面会できません。弁護士が接見して、本人の様子をお伝えします。

特殊詐欺事件のご相談を受け付けています
ご家族が逮捕された場合は、すぐにご連絡ください。

被害弁償と処分の見通し

特殊詐欺は社会的に厳しく見られている犯罪で、実刑になることも少なくありません。被害者への被害弁償や示談を進めることは、処分を軽くするための大切な取り組みになります。

ご家族ができること

本人がグループと関係を断ち、立ち直るための環境を整えることが大切です。ご家族の監督の意思は、裁判でも考慮されます。

グループから抜けたいときは

POINT 「家族に危害を加える」などと脅されて、抜けられなくなっている場合でも、まずは警察や弁護士に相談してください。一人で抱え込むと、さらに罪を重ねてしまうおそれがあります。

警察に相談することで、身の安全を守るための対応を取ってもらえることもあります。

よくある質問

Q. 受け子の報酬を、まだ受け取っていません。

報酬を受け取っていなくても、詐欺に加わったことで責任を問われることがあります。

Q. 未成年の子どもが受け子をしていました。

20歳未満の場合は、少年事件として扱われます。保護者の方の関わりが大切になるため、早めにご相談ください。

Q. 被害者に弁償したいのですが、お金がありません。

家族の協力を得て弁償の資金を準備する方法などを、弁護士と相談しましょう。

まとめ

特殊詐欺の受け子・出し子も詐欺の責任を問われ、重い処分になることがあります。

被害弁償や、立ち直りの環境づくりが大切です。早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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