監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚を早く成立させたくて、相手の言うとおり、算定表よりずっと低い養育費で合意してしまった。逆に、「子どものために」と算定表より高い金額を約束したが、払い続けるのが苦しい。算定表と違う金額で一度合意した養育費は、あとから見直せるのでしょうか。この記事では、算定表より低い合意・高い合意それぞれについて、見直しが認められる場合と、進め方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 算定表より低い金額で合意してしまった。増額できる?
- 算定表より高い金額を約束した。減額できる?
- 「算定表と違う」というだけで見直せる?
- 見直しが認められるのはどんな場合?
この記事でわかること
- 合意した金額は原則として有効であること
- 見直しが認められる「事情の変更」
- 算定表との差が大きい場合の扱い
- 見直しの進め方と、合意するときの注意点
合意した金額は原則として有効
養育費は、双方が合意すれば、算定表と違う金額で決めることができます。算定表はあくまで目安であり、合意した金額は、調停調書や公正証書、離婚協議書に書かれていれば、法律上有効です。
そのため、「あとで算定表を見たら、もっともらえる(もっと少なくてよい)はずだった」という理由だけで、見直しが認められるわけではありません。
見直しが認められる「事情の変更」
一度決めた養育費を変更するには、合意したときに予想できなかった事情の変更が必要です。
- 双方の収入が大きく変わった
- 子どもの進学などで必要な費用が大きく変わった
- 相手の再婚・子どもの誕生など、家族の状況が変わった
- 合意したときに、相手が収入を偽っていた、資料を隠していた
POINT 合意のときに、相手の収入資料を見ないまま決めてしまった場合は、相手が収入を正しく伝えていなかったことが、見直しの理由になることがあります。当時のやりとりを確認しましょう。
養育費の取り決めの見直しのご相談をお受けしています
合意の経緯と今の状況を伺い、見直しを求められるかどうかの見通しをお伝えします。
算定表との差が大きい場合
事情の変更がはっきりしない場合でも、合意した金額が算定表と著しくかけ離れていて、その金額で合意した経緯に問題がある(一方が強く迫った、十分な情報がなかったなど)場合は、見直しが認められる余地があります。
一方、算定表より高い金額を自分の意思で約束した場合は、「子どものために多く払う」という合意として尊重され、収入が下がったなどの事情がない限り、減額は認められにくい傾向があります。
| 算定表より低い合意の増額 | 収入の増加、子どもの進学、合意時の情報不足などがあれば認められることがある |
|---|---|
| 算定表より高い合意の減額 | 義務者の収入の大幅な減少などがなければ、認められにくい |
見直しの進め方
- まず相手と話し合い、合意できれば新しい金額を書面(できれば公正証書)にする
- 合意できなければ、家庭裁判所に養育費の増額(減額)の調停を申し立てる
- 調停では、双方の収入資料をもとに、算定表を基準に新しい金額を話し合う
- 変更の効力は、原則として調停を申し立てた時から
これから合意する方へ
離婚を急いで、算定表と違う金額で合意すると、あとで見直すのは簡単ではありません。合意する前に、相手の収入資料を確認し、算定表の金額を把握したうえで決めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 離婚協議書に「養育費は請求しない」と書いてしまった
親の合意で子どもの養育費の請求権を放棄することはできないとされており、子どもの生活に必要であれば、改めて請求できる可能性があります。
Q. 公正証書で決めた金額は変えられない?
公正証書で決めた金額も、事情の変更があれば、調停で変更を求めることができます。
Q. 相手が「合意したのだから払わない」と増額を拒む
話し合いで応じない場合は、増額の調停を申し立てます。相手の収入資料の提出も求められます。
まとめ
算定表と違う金額で合意した養育費は、原則として有効で、「算定表と違う」というだけでは見直せません。ただ、収入や子どもの状況の変化、合意時の情報不足などの事情があれば、増額・減額の調停で見直せることがあります。これから合意する方は、相手の収入資料と算定表を確認してから決めましょう。
見直しを求められるかどうか、合意の経緯をもとにご相談ください。