請求された不倫の慰謝料は減額できる?|相場より高い請求への対応

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

不倫の慰謝料として、300万円、500万円といった高額な請求を受けた。不倫をしたことは事実だけれど、とても払える金額ではない。そんなときでも、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。

慰謝料の金額は、不倫の期間や回数、相手の夫婦が離婚したかどうかなど、さまざまな事情で決まります。こうした事情を踏まえて交渉することで、減額できる可能性があります。この記事では、減額につながる事情と、交渉の進め方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 請求された金額が、高すぎる気がする
  • どんな事情があれば、減額できる?
  • 一括で払うのは難しい
  • 交際相手(既婚者)にも負担してもらえないの?

この記事でわかること

  • 請求額が相場より高くなりやすい理由
  • 減額につながる事情
  • 求償権を使った減額交渉
  • 一括で支払えない場合の相談

請求額は、相場より高めのことが多い

請求する側は、精神的な苦痛を強く感じているため、裁判例の目安よりも高い金額を請求してくることが少なくありません。請求された金額が妥当かどうかは、具体的な事情をもとに判断する必要があります。

相手の夫婦が離婚した場合100万円〜300万円程度
相手の夫婦が離婚していない場合数十万円〜100万円程度

相場の目安については「不倫の慰謝料の相場」で詳しく解説しています。

そもそも支払わなくてよい場合

次のような場合は、減額ではなく、慰謝料を支払う責任そのものがないと主張できることがあります。

減額につながる事情

  • 不倫の期間が短い、会った回数が少ない
  • 相手の夫婦が、離婚や別居をしていない
  • 既婚者である交際相手の方が、関係を主導していた
  • 相手の配偶者が、すでに交際相手から慰謝料を受け取っている
  • 不倫の前から、相手の夫婦関係がうまくいっていなかった
  • 関係をすでに解消し、真摯に謝罪している

慰謝料の減額のご相談を受け付けています
請求の内容を伺い、減額できる見込みをご説明します。

求償権を使った減額交渉

不倫は、二人で行ったものです。そのため、あなたが慰謝料を全額支払った場合は、交際相手(既婚者)に対して、その人の責任の分を負担するよう求めることができます(求償権)。

POINT 相手の夫婦が離婚しない場合、求償権を使うと、結果的に相手の家計からお金が戻ることになります。そのため、求償権を放棄することと引き換えに、支払う金額を下げる形で合意することがよくあります。求償権をどう扱うかは、交渉の大切な材料になるので、合意する前に弁護士にご相談ください。

求償権については「求償権とは」で解説しています。

一括で支払えない場合

金額の交渉とあわせて、分割払いや支払いの時期についても相談できます。無理のない支払い方法で合意することが、支払いが滞るなどの後のトラブルを防ぐことにもつながります。

分割払いにする場合は、支払いが遅れたときの取り決め(残りを一括で支払うなど)が入ることが多いため、内容をよく確認しましょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が、事実関係と証拠を確認したうえで、裁判例の目安や減額につながる事情をもとに、相手と交渉します。相手と直接やりとりする必要がなくなり、精神的な負担も軽くなります。

減額交渉の弁護士費用

当事務所で、不倫の慰謝料を請求された方の減額交渉をお受けする場合の弁護士費用は、次のとおりです。

交渉で解決する場合

着手金0円〜
事務手数料1万1000円
報酬金11万円+減額した経済的利益の22%

裁判になった場合

着手金11万円〜
(6回目の期日から、1回3万3000円の期日日当がかかります)
事務手数料3万3000円
報酬金22万円+減額した経済的利益の27.5%

「減額した経済的利益」とは、請求された金額から減らすことができた金額のことです。例えば、300万円を請求され、交渉で100万円の支払いで合意できた場合、減額した経済的利益は200万円となり、報酬金は11万円+44万円(200万円の22%)=55万円です。

よくある質問

Q. 相手を怒らせてしまわない?

感情的な対立を避けるため、弁護士が冷静に、根拠を示して交渉します。謝罪の気持ちを伝えながら、金額について話し合うこともできます。

Q. 交渉がまとまらないと?

相手が裁判を起こすことがあります。裁判では、裁判例の目安をもとに金額が判断されるため、請求額より低い金額になることも少なくありません。

Q. 放置するとどうなる?

裁判で支払いを命じる判決が出た後も支払わないと、給料などを差し押さえられるおそれがあります。早めに相談しましょう。

まとめ

不倫の慰謝料は、事情によって、請求された金額から減額できる可能性があります。求償権の扱いも、減額の交渉の材料になります。

支払う前に、届いた通知を持って弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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