監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
配偶者の不倫が発覚した。慰謝料を請求したいけれど、いくらくらいが相場なのか見当がつかない。逆に、慰謝料を請求された側にとっても、その金額が妥当なのかどうかは、とても気になるところだと思います。
不倫の慰謝料には、法律で決まった金額はありません。過去の裁判例をもとにした目安はありますが、実際の金額は、離婚するかどうかや、不倫の期間、夫婦の状況など、さまざまな事情によって変わります。この記事では、不倫の慰謝料の相場の目安と、金額が増える事情・減る事情を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 不倫の慰謝料は、いくらくらいが相場?
- 離婚しない場合でも、慰謝料はもらえる?
- どんな事情があると、金額が上がる?
- 請求された金額が高すぎる気がする
- 配偶者と不倫相手、どちらに請求すればいい?
この記事でわかること
- 不倫の慰謝料の一般的な目安
- 慰謝料が増える事情
- 慰謝料が減る事情
- 請求する側・される側それぞれが知っておきたいこと
不倫の慰謝料の目安
不倫の慰謝料は、過去の裁判例をもとにした一般的な目安として、次のように言われています。
| 不倫が原因で離婚した場合 | 100万円〜300万円程度 |
|---|---|
| 離婚はせず、夫婦関係を続ける場合 | 数十万円〜100万円程度 |
POINT 実際の金額は、事情によって大きく変わります。目安より高い金額で合意することも、低い金額になることもあります。ご自身のケースでの見通しは、弁護士にご相談ください。
話し合いで解決する場合は、目安にとらわれず、お互いが納得できる金額で合意することもあります。
慰謝料が増える事情
- 結婚している期間が長い
- 不倫の期間が長い、回数が多い
- 夫婦の間に幼い子どもがいる
- 不倫が原因で、離婚や別居に至った
- 不倫相手が、関係を主導していた
- 発覚した後も、関係を続けていた
- 不倫相手との間に子どもができた
不倫の慰謝料のご相談を受け付けています
請求したい方、請求された方、どちらのご相談もお受けしています。
慰謝料が減る事情
- 不倫の期間が短い、回数が少ない
- 不倫の前から、夫婦関係がうまくいっていなかった
- 離婚せず、夫婦関係を続けている
- 不倫相手が、真摯に謝罪している
- 配偶者から、すでに慰謝料が支払われている
誰に請求できるか
不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と、不倫相手の両方に請求できます。ただし、2人から受け取れる慰謝料の合計は、損害の額が上限です。たとえば、慰謝料が200万円と考えられる場合に、配偶者から200万円を受け取っていれば、不倫相手に重ねて請求することは難しくなります。
請求の流れは「不倫相手に慰謝料を請求したい」で解説しています。
請求された方へ
請求された金額は、目安より高額なことも少なくありません。すぐに支払ったり、金額を認めたりせず、まずは内容を確認しましょう。減額できる事情については「請求された不倫の慰謝料は減額できる?」で解説しています。
よくある質問
Q. 肉体関係がない場合は?
原則として、慰謝料が問題になるのは、肉体関係があった場合です。ただ、肉体関係がなくても、親密な関係が夫婦の平穏な生活を壊したといえる場合には、慰謝料が認められることもあります。
Q. 証拠がなくても請求できる?
請求すること自体はできますが、相手が不倫を否定した場合は、証拠がないと認めてもらうのは難しくなります。どのような証拠があるかを、事前に確認しておきましょう。
Q. 分割で支払ってもいい?
当事者が合意すれば、分割での支払いも可能です。分割にする場合は、支払いが遅れたときの取り決めも、書面に残しておくことが大切です。
まとめ
不倫の慰謝料は、離婚するかどうかや不倫の期間など、さまざまな事情で金額が変わります。目安を知ったうえで、具体的な事情を踏まえて判断することが大切です。
請求したい方も、請求された方も、まずは弁護士にご相談ください。