離婚はしないけれど、不倫相手には慰謝料を請求したい|注意点と金額の目安

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

配偶者の不倫がわかった。ショックで、許せない気持ちもある。それでも、子どものことや、これまでの生活を考えて、離婚はしないで夫婦関係をやり直したい。けれど、不倫相手には、きちんと責任を取ってほしい。そう考える方は少なくありません。離婚をしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。ただ、離婚する場合と比べて、気をつけたい点もあります。この記事では、離婚をしないで不倫相手に慰謝料を請求するときの、金額の目安と進め方、注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚しなくても、不倫相手に慰謝料を請求できる?
  • 離婚しない場合の慰謝料は、いくらくらい?
  • 不倫相手が払ったお金を、配偶者に請求されることはある?
  • 二度と会わないように約束させることはできる?

この記事でわかること

  • 離婚しなくても慰謝料を請求できること
  • 離婚しない場合の慰謝料の目安
  • 求償権という落とし穴と、その対策
  • 示談書に入れておきたい約束

離婚しなくても、慰謝料は請求できる

不倫は、夫婦が平穏に暮らす権利を傷つける行為です。そのため、離婚するかどうかに関係なく、不倫相手に慰謝料を請求することができます。

「離婚しないなら、請求できないのでは」と思われる方もいますが、そのようなことはありません。夫婦関係を続けながら、不倫相手には責任を取ってもらう、という解決もできます。

離婚しない場合の慰謝料の目安

不倫が原因で離婚した場合100万円〜200万円程度が多い
(事情によっては300万円程度)
離婚はせず、夫婦関係を続ける場合数十万円〜100万円程度

離婚しない場合は、夫婦関係が壊れるところまではいかなかったとして、離婚する場合よりも、金額が低くなる傾向があります。ただ、不倫の期間や回数、不倫がわかった後も関係を続けていたかどうかなど、事情によって金額は変わります。

気をつけたい「求償権」

不倫は、配偶者と不倫相手の2人で行ったものなので、慰謝料は、本来2人で負担するものです。そのため、不倫相手が慰謝料を全額支払った後に、「配偶者にも負担してほしい」と、配偶者に一部の支払いを求めることがあります。これを「求償権」といいます。

離婚しない場合、配偶者とは家計が同じなので、不倫相手から受け取った慰謝料の一部が、結局、家計から出ていくことになってしまいます。

POINT 離婚しない場合は、示談のときに、不倫相手に求償権を使わないことを約束してもらうのが大切です。そのかわりに、慰謝料の金額を調整することもあります。

離婚をしないで解決したい方のご相談もお受けしています
夫婦関係を続けたいというお気持ちを大切にしながら、不倫相手との交渉を進めます。お気軽にご相談ください。

示談書に入れておきたい約束

離婚しないで夫婦関係をやり直す場合は、慰謝料の支払いだけでなく、これからの生活を守るための約束を、示談書に入れておくことが大切です。

  • 配偶者と二度と連絡を取らない・会わない(接触禁止)
  • 約束を破った場合に、違約金を支払う
  • 不倫のことを、ほかの人に話さない(口外禁止)
  • 求償権を使わない

約束を書面に残しておくことで、不倫相手との関係を終わらせ、安心して生活を立て直すきっかけになります。

請求するときの注意点

  • 不倫相手の家族や職場に、不倫のことを伝えない(名誉を傷つけたとして、逆に責任を問われることがある)
  • 感情的に何度も連絡したり、高すぎる金額を求めたりしない
  • 証拠は、配偶者に消されないように、早めに残しておく

また、請求の進め方によっては、配偶者との関係に影響することもあります。配偶者と話し合ったうえで請求するのか、どのように伝えるのかも、あわせて考えておきましょう。

弁護士費用

当事務所で、不倫の慰謝料の請求をお受けする場合の弁護士費用は、次のとおりです(交渉で解決する場合)。

着手金5万5000円〜
事務手数料1万1000円
報酬金11万円+獲得した経済的利益の22%

裁判になった場合の費用など、詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

よくある質問

Q. 配偶者に知られずに請求できる?

不倫相手が配偶者に連絡する可能性もあるため、知られずに進めるのは難しいことが多いです。どのように進めるかを、ご相談のときに一緒に考えましょう。

Q. 示談の後に離婚することになったら?

示談の内容によっては、あとから追加で請求するのが難しくなります。離婚するか迷っている場合は、示談の前にご相談ください。

Q. 配偶者にも請求できる?

配偶者に請求することもできますが、離婚しない場合は家計が同じなので、実際には請求しないことが多くあります。

まとめ

離婚をしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。金額は離婚する場合より低くなる傾向がありますが、求償権を使わない約束や、接触禁止の約束を示談書に入れることで、これからの生活を守ることができます。

夫婦関係を続けたいというお気持ちも含めて、まずは弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
弁護士紹介を見る →