監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「お前は何もできない」と毎日のように言われる。生活費を細かく管理され、使い道を報告させられる。怒ると何日も無視される。殴られてはいないけれど、精神的に追い詰められている。こうしたモラハラ(精神的な暴力)を理由に離婚したいという相談は、年々増えています。ただ、モラハラは外からは見えにくく、裁判で認めてもらうには工夫が必要です。この記事では、モラハラで離婚するための考え方と、裁判で認められた言動・認められなかった言動の傾向、証拠の集め方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- モラハラは、法律上の離婚原因になる?
- どんな言動なら、裁判で認められる?
- 証拠がないと、離婚できない?
- モラハラで慰謝料は請求できる?
この記事でわかること
- モラハラが離婚原因になる考え方
- 裁判で考慮されやすい言動・されにくい言動
- 証拠の集め方
- 慰謝料が認められる場合
モラハラが離婚原因になる考え方
モラハラという言葉は法律にはありませんが、相手の言動によって精神的に追い詰められ、夫婦関係を続けることが難しくなっている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。
裁判所は、個々の言動が「ひどいかどうか」だけでなく、その言動が繰り返され、夫婦関係が回復できないほど壊れているかどうかを見ます。
考慮されやすい言動・されにくい言動
| 考慮されやすい | 人格を否定する言葉を日常的に浴びせる/生活費を極端に制限し、使い道を細かく管理する/長期間の無視や、家族との連絡の禁止など、相手を孤立させる/相手の親族の前で侮辱を繰り返す |
|---|---|
| 考慮されにくい | 夫婦げんかの中での一時的な暴言/価値観の違いによる口論/相手に厳しい意見を言われた、という程度のこと |
最近の裁判例では、金銭管理の厳しさや、相手を見下す言動が長期間続いていたことなどを理由に、離婚が認められた例があります。一方で、言動の程度が明らかにならず、性格の不一致の範囲にとどまるとして、離婚が認められなかった例もあります。
POINT モラハラは、1つ1つの言動よりも、「繰り返されていること」「それによって生活や心身に影響が出ていること」を示すことが大切です。
モラハラでお悩みの方のご相談をお受けしています
今の状況が離婚原因になりそうか、どんな証拠を残せばよいかを、お気持ちに寄り添いながらお伝えします。
証拠の集め方
- 相手の発言の録音(スマートフォンのボイスメモで十分です)
- 暴言が書かれたLINEやメールのスクリーンショット
- 日付・場所・言われた内容を書いた日記やメモ(できるだけその日のうちに)
- 生活費の管理の実態がわかる家計簿や、相手からの指示のメッセージ
- 心療内科や精神科を受診した場合の診断書
- 友人や家族に相談していた記録
モラハラは、相手の前では証拠を集めにくいものです。安全に集められる範囲で、できることから始めてください。
慰謝料が認められる場合
モラハラを理由に離婚する場合、相手に慰謝料を請求できることがあります。ただ、暴力と違って目に見える被害がないため、慰謝料が認められるには、モラハラの内容と程度を具体的に証明することが必要で、認められても金額は比較的低めになる傾向があります。
離婚そのものを優先するのか、慰謝料まで求めるのかは、証拠の状況によって進め方が変わります。
別居と離婚の進め方
モラハラが続いている場合、同居したまま話し合うのは難しく、別居してから調停を申し立てる方が多くいます。別居すると、婚姻費用の請求もできます。また、相手が離婚に応じない場合でも、別居期間が長くなれば、モラハラの事情とあわせて、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
→ 別居期間については「性格の不一致で離婚できる?|別居は何年必要?」
よくある質問
Q. 録音は違法にならない?
自分が相手と話している会話を録音することは、原則として違法ではなく、裁判でも証拠として使えます。
Q. 相手は外では評判がよく、信じてもらえない気がする
モラハラをする人は外面がよいことが多く、珍しいことではありません。だからこそ、録音やメッセージなど、客観的な証拠が大切になります。
Q. 子どもへの影響も考慮される?
されます。子どもの前での暴言などは、子どもへの悪影響として、離婚や親権の判断で考慮されます。
まとめ
モラハラは、人格を否定する言動や厳しい金銭管理、孤立させる行為などが繰り返され、夫婦関係が回復できないほど壊れていれば、離婚原因として認められることがあります。録音やメッセージ、日記などの証拠を安全に集め、必要なら別居して調停を申し立てることが、解決への道になります。
「これはモラハラなのか」と迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。