鎖骨骨折の後遺障害|変形・肩の可動域制限・痛みと等級

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

バイクや自転車の事故で転倒し、鎖骨を骨折した。手術をして骨はくっついたものの、鎖骨が出っ張って見える。腕を上げると肩が痛む。鎖骨骨折は、交通事故でとても多いけがの一つです。

鎖骨骨折では、骨の変形、肩の動きの制限、痛みなど、いくつかの種類の後遺障害が問題になります。どの症状が残っているかによって、認定される等級が変わります。この記事では、鎖骨骨折で認定される可能性がある後遺障害と、認定のポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 鎖骨が出っ張ったまま治った
  • 腕が上がりにくくなった
  • 鎖骨骨折で何級が認められる?
  • 変形だけでは、逸失利益は認められない?

この記事でわかること

  • 鎖骨骨折で問題になる後遺障害の種類
  • それぞれの等級の基準
  • 認定のポイント
  • 逸失利益が争われやすい理由

鎖骨骨折で問題になる後遺障害

変形障害(12級5号)鎖骨が変形したままくっつき、裸になったときに、見てわかる程度に変形している
肩の可動域制限(10級10号・12級6号)肩の動く範囲が、けがをしていない側と比べて2分の1以下(10級)、4分の3以下(12級)
痛み(12級13号・14級9号)骨折した部分の痛みが残っている

POINT 変形と肩の可動域制限など、複数の後遺障害が残った場合は、等級が繰り上がることがあります(併合)。どの後遺障害で申請するかで等級が変わるため、症状固定の前に弁護士にご相談ください。

変形障害の認定のポイント

変形障害は、レントゲンで変形がわかるだけでは足りず、裸になったときに、外から見てわかる程度の変形であることが必要です。後遺障害の申請では、変形の部分を写した写真を提出することもあります。

鎖骨骨折の後遺障害のご相談を受け付けています
症状や画像を伺い、認定の見通しをご説明します。

肩の可動域制限の認定

  • 医師が、決められた方法で肩の動く角度を測る
  • 肩が動かない原因(骨の変形、関節の損傷など)が、画像などで確認できる
  • リハビリの経過が、記録に残っている

逸失利益が争われやすい理由

鎖骨の変形だけが残った場合、保険会社から「変形があっても、働く力には影響しない」として、逸失利益を認めない、または低く見積もる主張をされることがあります。

実際の仕事の内容(重い物を持つ、腕を上げる作業が多いなど)や、日常生活での不便さを具体的に示して、逸失利益を求めていくことになります。

よくある質問

Q. 金属のプレートは後遺障害?

プレートが入っていること自体ではなく、変形や痛み、動きの制限が残っているかで判断されます。

Q. 慰謝料はいくらくらい?

後遺障害慰謝料の目安(弁護士基準)は、12級で290万円、10級で550万円などです。このほかに、入通院慰謝料も請求できます。

Q. 変形の写真は自分で撮る?

撮影の方法も含めて、申請の前にご相談ください。

まとめ

鎖骨骨折では、変形障害、肩の可動域制限、痛みなど、残った症状によって等級が変わります。

逸失利益が争われやすいけがでもあります。仕事や生活への影響を含めて、症状固定の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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