関節が動かしにくくなった(可動域制限)の後遺障害|肩・肘・手首・膝・足首

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

骨折は治ったものの、腕が肩より上に上がらない。膝が最後まで曲がらず、正座ができない。けがの後に関節の動きが悪くなることを「可動域制限」といい、後遺障害(機能障害)として認められる可能性があります。

可動域制限の等級は、けがをしていない側の関節と比べて、どのくらい動かなくなったかで決まります。角度の測り方や、なぜ動かないのかを示す医学的な裏付けが、とても大切です。この記事では、可動域制限で認定される等級の基準と、認定のポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 関節が曲がりにくくなった。後遺障害になる?
  • 何級が認められる可能性がある?
  • 角度はどうやって測るの?
  • リハビリを続ければよくなる?

この記事でわかること

  • 可動域制限で認定される等級の基準
  • 角度の測り方
  • 認定のポイント
  • 慰謝料の目安

対象になる主な関節

腕では肩・肘・手首、脚では股関節・膝・足首の6つの関節(上肢・下肢の三大関節)の動きが、主に後遺障害の対象になります。手や足の指の関節も、別の基準で評価されます。

等級の基準

8級関節の用を廃したもの(関節がほとんど動かない、または人工関節で動きが大きく制限されているなど)
10級関節の機能に著しい障害を残すもの(けがをしていない側と比べて、動く範囲が2分の1以下)
12級関節の機能に障害を残すもの(けがをしていない側と比べて、動く範囲が4分の3以下)

POINT 可動域制限の等級は、原則として、けがをしていない側の関節と比べて判断します。両方の関節をけがした場合は、一般的な基準の数値と比べます。角度の測り方ひとつで等級が変わることもあるため、症状固定の前に弁護士にご相談ください。

関節の後遺障害のご相談を受け付けています
測定の結果や画像を伺い、認定の見通しをご説明します。

角度の測り方と注意点

  • 医師が、決められた方法で角度を測る
  • 原則として、医師が手を添えて動かしたときの角度(他動値)で評価する
  • 測定した角度は、後遺障害診断書に記載される
  • 測定の数字が、日によって大きく違わないようにする

認定のポイント

可動域制限が認められるには、関節が動かなくなった原因が、医学的に説明できることが必要です。

  • 骨折の部分が、変形したままくっついている
  • 関節の中の軟骨や靭帯が傷ついている
  • 神経が損傷している

画像などで原因が確認できないと、角度が制限されていても、可動域制限として認められないことがあります。

慰謝料の目安(弁護士基準)

8級830万円
10級550万円
12級290万円

このほかに、逸失利益(将来の収入の減少分)も請求できます。計算のしかたは「後遺障害の逸失利益とは」をご覧ください。

よくある質問

Q. リハビリをやめてもいい?

リハビリで動く範囲が回復することもあるため、医師の指示に従って続けましょう。症状固定の時期は、医師と相談して決めます。

Q. 人工関節を入れた

人工関節を入れた場合は、動く範囲などに応じて、8級や10級が問題になります。

Q. 痛むだけで動きは問題ない

動く範囲に問題がなくても、痛みが残っている場合は、神経の症状として12級や14級が問題になることがあります。

まとめ

関節が動かしにくくなった場合は、けがをしていない側と比べた動く範囲によって、8級・10級・12級が認められる可能性があります。

角度の測り方と、動かない原因の医学的な裏付けが大切です。申請の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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