むちうちで後遺障害12級が認められるには|14級との違いとポイント

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

むちうちの後遺障害は、多くの場合14級9号が認定されます。しかし、症状が重く、医学的な裏付けがある場合には、より上の12級13号が認められることもあります。

14級と12級では、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく異なります。12級の認定を目指すには、症状を医学的に「証明」できるかどうかが鍵になります。この記事では、12級と14級の違いと、12級が認められるためのポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • むちうちで12級が認められることはある?
  • 14級と12級は、何が違う?
  • どんな検査を受けておけばいい?
  • 12級になると、いくら変わる?

この記事でわかること

  • 12級13号と14級9号の違い
  • 12級の認定で重視される検査や画像
  • 12級と14級の金額の違い
  • 申請のポイント

12級13号と14級9号の違い

12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの。症状が、画像や検査の結果によって医学的に「証明」できる場合
14級9号局部に神経症状を残すもの。症状が、事故の状況や治療の経過から医学的に「説明」できる場合

違いのポイントは、症状を客観的な検査の結果で証明できるかどうかです。痛みやしびれを訴えているだけでは、12級は認められにくいのが実情です。

12級の認定で重視されるもの

  • MRIなどの画像で、神経の圧迫などの異常が確認できる
  • 画像の異常と、痛みやしびれが出ている場所が一致している
  • 腱反射や筋力、感覚の検査などで、異常が確認できる
  • 事故の直後から、症状が一貫して続いている

POINT 画像に異常があっても、それが事故の前からの加齢による変化と判断されると、12級が認められないことがあります。事故との関係を、医師の意見などで示すことが大切です。12級を目指す場合は、申請の前に弁護士にご相談ください。

むちうちの後遺障害のご相談を受け付けています
画像や検査の結果を伺い、12級の可能性を含めて見通しをご説明します。

12級と14級の金額の違い

後遺障害慰謝料(弁護士基準)12級:290万円/14級:110万円
労働能力喪失率12級:14%/14級:5%
労働能力喪失期間(むちうちの場合の目安)12級:10年程度/14級:5年程度

たとえば年収500万円の方の場合、逸失利益は、14級なら約114万円、12級なら約597万円が一つの目安になります。慰謝料とあわせると、受け取れる金額に大きな差が出ます。

申請のポイント

  • 早い段階でMRIを撮影しておく
  • 神経学的な検査を受け、結果をカルテや診断書に残してもらう
  • 後遺障害診断書に、画像所見や検査の結果を具体的に書いてもらう
  • 被害者請求で、医師の意見書などの資料を追加して申請する

14級が認定された後に、12級を求めて異議申立てをすることもできます。詳しくは「異議申立て」をご覧ください。

よくある質問

Q. MRIを撮っていない

画像で異常を示せないと、12級は難しくなります。症状が続いている場合は、主治医にMRIの撮影を相談してみましょう。

Q. ヘルニアがあると言われた

ヘルニアが画像で確認でき、症状と一致している場合は、12級の可能性があります。ただし、事故の前からのものと判断されることもあります。

Q. 14級の後に12級を目指せる?

異議申立てで、新たな資料を出して再審査を求めることができます。12級の見込みがあるか、資料を確認したうえで判断します。

まとめ

むちうちで12級が認められるには、症状を画像や検査の結果で医学的に証明できることが大切です。

12級と14級では、受け取れる金額が大きく変わります。申請の前に、資料の準備を弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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