監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
別居して、妻と子どもは自宅に住み続け、夫は家を出てアパートを借りている。自宅の住宅ローンは、これまでどおり夫が払っている。この場合、夫は「ローンを払っているのだから、婚姻費用はその分減らすべきだ」と言い、妻は「ローンは夫の財産のためのものだから、婚姻費用とは別だ」と言う。住宅ローンと婚姻費用の関係は、別居中の夫婦で最も多い争点の一つです。この記事では、家庭裁判所の実務での考え方と、計算の目安を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 夫が払っている住宅ローンは、婚姻費用から引かれる?
- 引かれるなら、ローンの全額?
- 夫が自分で住んでいる家のローンの場合は?
- 家賃を払ってもらっている場合はどうなる?
この記事でわかること
- 住宅ローンが婚姻費用で考慮される場合の考え方
- 控除される金額の目安(ローン全額ではないこと)
- 誰が住んでいる家のローンかによる違い
- 財産分与との関係
考え方の基本
算定表で計算される婚姻費用には、受け取る側(権利者)の住居費がすでに含まれています。そのため、権利者が住んでいる家のローンを支払う側(義務者)が払っている場合、権利者は住居費を負担せずに住めていることになり、算定表の金額をそのまま受け取ると、住居費を二重に受け取る形になります。
そこで、家庭裁判所の実務では、このような場合、算定表の金額から、権利者の住居費に相当する額を差し引く調整が行われることが多くあります。
引かれるのはローンの全額ではない
差し引かれるのは、住宅ローンの支払額そのものではありません。住宅ローンの支払いは、義務者の財産(自宅)を形成するためのものでもあるため、全額を婚姻費用から引くと、権利者にとって不公平になるからです。
実務では、統計上の「標準的な住居費」(権利者の収入に応じて、月数万円程度)を差し引く方法が一般的です。ローンが月15万円でも、差し引かれるのは数万円程度にとどまることが多くあります。
POINT 「ローンを払っているから婚姻費用はゼロ」という主張は通りません。差し引かれるのは、権利者の収入に応じた標準的な住居費の範囲です。
別居中の生活費と住宅ローンのご相談をお受けしています
住まいとローンの状況を伺い、婚姻費用の見通しを計算してお伝えします。
誰が住んでいるかで変わる
| 権利者(妻子)が住む家のローンを義務者が払っている | 権利者の住居費相当額を婚姻費用から差し引く調整がされることが多い |
|---|---|
| 義務者が自分で住んでいる家のローンを払っている | 義務者自身の住居費なので、原則として婚姻費用は減らない |
| 権利者が義務者名義の家に住み、ローンはすでに完済 | 住居費がかかっていないため、同様に住居費相当額の調整がされることがある |
| 義務者が権利者のアパートの家賃を払っている | 家賃の全額または住居費相当額が考慮される |
財産分与との関係
別居中に義務者が払った住宅ローンは、離婚のときの財産分与で、自宅の評価やローン残高を計算する中で考慮されることがあります。婚姻費用で調整するか、財産分与で清算するかは、事案によって進め方が変わります。
→ 財産分与での扱いは「オーバーローンの財産分与|ローンは誰が払う?」
話し合いのポイント
- ローンの返済額、権利者の収入、家賃相場を整理して、差し引かれる額の見通しを立てる
- 固定資産税や管理費を誰が払うかもあわせて決める
- 合意するときは、「住居費として月○万円を控除」と金額を明記する
よくある質問
Q. 夫が家を出て、ローンも払わなくなった
住宅ローンの支払いは義務者の名義の債務なので、権利者が代わりに払う義務はありませんが、滞納が続くと自宅が競売になるおそれがあります。早めにご相談ください。
Q. ローンを妻名義で組んでいる
権利者自身の名義のローンは、権利者の住居費なので、義務者が払っていない限り、婚姻費用から差し引かれることはありません。
Q. 養育費でも同じ考え方?
離婚後の養育費でも、元夫が元妻子の住む家のローンを払い続ける場合には、同様の調整が問題になります。
まとめ
別居中に義務者が、権利者(妻子)の住む家の住宅ローンを払っている場合、婚姻費用からは、ローンの全額ではなく、権利者の収入に応じた標準的な住居費の範囲で差し引かれるのが実務の考え方です。義務者が自分で住む家のローンは、婚姻費用に影響しません。
住まいとローンの状況を伺えば、婚姻費用の見通しを計算してお伝えします。