養育費の一括払い|あとから追加請求できる?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚のとき、「養育費は一括で500万円払うので、今後は請求しない」という約束で受け取った。けれど、子どもが私立に進学することになり、お金が足りない。一括で受け取った後でも、追加で請求できるのだろうか。逆に、一括で払う側からは、「払った後に追加請求されないか」という心配があります。この記事では、養育費の一括払いの効果と、追加請求が認められる場合、一括払いを選ぶときの注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 一括で受け取ったら、もう追加で請求できない?
  • 子どもの進学で費用が増えた場合は?
  • 一括払いにしたほうがいい場合は?
  • 一括で払ったのに、追加請求されることはある?

この記事でわかること

  • 一括払いの合意の効果
  • 追加請求が認められる場合(事情の変更)
  • 一括払いのメリット・デメリット
  • 一括払いをするときの合意書の作り方

一括払いの合意の効果

養育費は毎月払うのが原則ですが、双方が合意すれば、将来の分をまとめて一括で払うこともできます。一括払いの合意は、「将来の養育費をすべて清算した」という意味を持つため、原則として、その後に追加で養育費を請求することはできません。

追加請求が認められる場合

ただし、一括払いの合意をしたときに予想できなかった事情の変更があった場合は、追加の請求が認められることがあります。

  • 子どもの病気や障害で、多額の医療費や療育費が必要になった
  • 子どもの進学で、合意のときに想定していなかった費用が必要になった
  • 一括払いの金額が、算定表に比べて著しく低く、子どもの生活に支障が出ている
  • 受け取る側の収入が大きく減り、子どもの生活が成り立たない

家庭裁判所は、親の合意で子どもの養育を受ける権利を失わせることはできないという考え方から、子どもの生活に必要であれば、一括払いの後でも追加の請求を認めることがあります。ただし、一括で受け取った金額の使い道や、合意の経緯も考慮されます。

POINT 一括で受け取った後の追加請求は、簡単には認められません。一括払いを選ぶときは、将来の進学や医療費も見込んだ金額にするか、「特別の費用は別途協議」と書いておくことが大切です。

養育費の一括払いのご相談をお受けしています
一括払いの金額の妥当性や、合意書の内容について、受け取る側・払う側どちらからもご相談いただけます。

一括払いのメリット・デメリット

メリット(受け取る側)将来の未払いのリスクがない/相手と関わらずに済む/まとまった資金で住まいなどを整えられる
デメリット(受け取る側)追加請求が難しい/贈与税の問題が生じることがある(一括の金額が通常必要な範囲を超える場合)/使い込んでしまうと子どもの生活費が残らない
メリット(払う側)毎月の支払いの手間と未払いのトラブルがない/将来の収入減のリスクを負わない
デメリット(払う側)まとまった資金が必要/払った後に追加請求される可能性がゼロではない

一括払いをするときの合意書

  • 一括払いの金額と、対象となる期間(何歳までの養育費か)を明記する
  • 「本件一括払いにより、養育費は清算済みとする」と書く
  • 病気・進学などの特別の費用については、別途協議する旨を書く(受け取る側に有利)
  • 公正証書にして、支払いが確実に行われるようにする
  • 贈与税の扱いは、金額によって税理士に確認する

よくある質問

Q. 一括払いの金額はどう決める?

毎月の養育費の額に、子どもが成人するまでの月数をかけて計算するのが基本で、将来の分を先に受け取ることから、一定額を減らして合意することもあります。

Q. 一括で受け取った後に、相手が「返せ」と言ってきた

合意して受け取ったお金を返す必要はありません。ただし、子どもが相手と暮らすことになった場合などは、残りの期間分について争いになることがあります。

Q. 一括払いの贈与税は?

養育費として通常必要な範囲の金額であれば贈与税はかかりませんが、一括で多額を受け取ると課税の問題が生じることがあります。税理士にご確認ください。

まとめ

養育費を一括で受け取った後は、原則として追加の請求はできませんが、子どもの病気や進学など合意時に予想できなかった事情があれば、子どもの生活に必要な範囲で追加請求が認められることがあります。一括払いを選ぶときは、期間と金額を明記し、特別の費用は別途協議と書いておくことが大切です。

一括払いの金額や合意書の内容は、受け取る側・払う側どちらもご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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