監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
自分が不倫をしてしまい、夫婦関係が壊れた。相手は離婚に応じてくれないが、もう一緒に暮らすことはできない。自分から離婚を求めることはできるのだろうか。逆に、不倫した相手から離婚を求められているが、応じたくない、という方もいます。夫婦関係を壊す原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められませんが、一定の条件を満たせば認められることがあります。この記事では、その条件と、実務での目安を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 不倫した側から離婚を求めることはできる?
- 認められるには、どのくらいの別居が必要?
- 子どもがいる場合はどうなる?
- 不倫された側が離婚を拒み続けたら、ずっと離婚できない?
この記事でわかること
- 有責配偶者からの離婚請求が原則認められない理由
- 例外的に認められる3つの条件
- 別居期間の目安
- 不倫された側の対応
原則として認められない理由
夫婦関係が壊れた原因を自分で作った側(有責配偶者)が、その壊れたことを理由に離婚を求めるのは、信義に反するとして、裁判では原則として認められません。相手が離婚に同意すれば協議離婚や調停離婚はできますが、相手が拒めば、裁判で離婚するのは難しくなります。
例外的に認められる3つの条件
最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求でも、次の条件を総合的に考慮して、認められる場合があるとしています。
| 1. 別居が相当長期間に及んでいる | 同居期間との対比で、別居が長いこと |
|---|---|
| 2. 未成熟の子どもがいない | 経済的に自立していない子どもがいないこと(いても、事情によって認められることがある) |
| 3. 相手が過酷な状況に置かれない | 離婚によって相手が精神的・経済的に極めて苦しい状況にならないこと(財産分与や解決金の提案で考慮される) |
POINT 3つの条件をすべて機械的に満たす必要はなく、総合的に判断されます。特に、別居期間と、相手の生活への配慮(経済的な提案)が重要です。
有責配偶者からの離婚請求に関するご相談をお受けしています
離婚を求める側・求められている側のどちらからも、見通しと進め方をお伝えします。
別居期間の目安
別居期間について決まった年数はありませんが、裁判例では、おおむね8年から10年程度の別居で認められた例が多く、同居期間が短い場合や、相手の生活がすでに自立している場合は、より短い別居でも認められた例があります。
近年は、未成熟の子どもがいても、別居が長く、養育費を払い続けているなどの事情があれば、認められる例も見られます。
離婚を求める側がしておくべきこと
- 別居後も、婚姻費用や養育費をきちんと払い続ける
- 子どもとの面会交流を続ける
- 財産分与や解決金で、相手の生活に配慮した提案をする
- 相手との連絡は、感情的にならず、記録に残る形で行う
不倫された側の方へ
相手からの離婚請求を拒みたい場合、条件を満たさない限り裁判で離婚が認められることはありません。一方で、別居が長期化すれば、いずれは認められる可能性が高まります。離婚に応じるかどうかにかかわらず、不倫の慰謝料は別に請求できるので、慰謝料の時効(不倫を知った時から3年)にも注意が必要です。
→ 慰謝料については「不倫相手に慰謝料を請求したい|請求の流れと、気持ちの負担を減らす進め方」
よくある質問
Q. 別居3年で離婚請求したら認められる?
有責配偶者からの請求では、3年程度では認められないことが多いです。ただ、同居期間や相手の生活状況によって判断は変わります。
Q. 不倫がばれていなければ、有責配偶者にならない?
裁判の中で不倫が明らかになれば、有責配偶者として扱われます。事実を隠して進めることはおすすめしません。
Q. 有責配偶者でも親権は取れる?
親権は子どもの利益で判断されるため、不倫の事実だけで親権が取れなくなるわけではありません。
まとめ
不倫など夫婦関係を壊した原因を作った側からの離婚請求は、原則として認められませんが、別居が相当長期間に及び、未成熟の子どもがおらず、相手が過酷な状況に置かれない場合には、例外的に認められます。別居期間はおおむね8年から10年が目安ですが、事情によって変わります。
求める側も、求められている側も、長期的な見通しを立てて進めることが大切です。早めにご相談ください。