不倫相手に慰謝料を請求したい|請求の流れと、気持ちの負担を減らす進め方

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

配偶者が不倫をしていたことがわかった。裏切られた気持ちをどうにかしたい、不倫相手にきちんと責任を取ってほしい。そう考えて、慰謝料の請求を考える方は多くいます。不倫がわかった直後は、怒りや悲しみで眠れない、仕事が手につかないという方も少なくありません。

不倫の慰謝料は、不倫相手に請求できます。ただ、感情のままに相手を責めたり、職場に押しかけたりすると、かえってこちらが責任を問われることもあります。証拠をもとに、冷静に手続きを進めることが大切です。この記事では、不倫相手に慰謝料を請求するときの流れと、気をつけたいこと、気持ちの負担を減らしながら進める方法を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 不倫相手に、慰謝料を請求できる?
  • 何から始めればいい?
  • どんな証拠があればいい?
  • 相手と直接会って話したほうがいい?
  • 離婚しなくても請求できる?

この記事でわかること

  • 慰謝料を請求できる相手
  • 請求の流れ
  • 請求するときにやってはいけないこと
  • 気持ちの負担を減らしながら進める方法
  • 離婚しない場合の考え方

慰謝料を請求できる相手

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と、不倫相手の両方に請求できます。どちらか一方だけに請求することも、両方に請求することもできます。

ただし、不倫相手に請求できるのは、相手が、配偶者が結婚していることを知っていた、または注意すれば知ることができた場合です。また、2人から受け取れる慰謝料の合計は、損害の額が上限になります。

請求の流れ

  1. 不倫の事実を示す証拠と、相手の氏名・連絡先を確認する
  2. 弁護士名の通知書(内容証明郵便など)で、慰謝料を請求する
  3. 相手と、金額や支払い方法を交渉する
  4. 合意できたら、示談書(合意書)を作る
  5. 合意できなければ、裁判で請求する

証拠の例

  • 肉体関係があったことがうかがえるメッセージのやりとり
  • ホテルに出入りする写真や動画
  • 探偵の調査報告書
  • 配偶者や不倫相手が不倫を認めた書面や録音

相手が不倫を認めない場合に備えて、どのような証拠があるかを、請求する前に確認しておきましょう。

不倫相手への慰謝料請求のご相談を受け付けています
相手とのやりとりは、すべて弁護士にお任せいただけます。

請求するときにやってはいけないこと

  • 相手の職場に押しかける、職場に不倫のことを知らせる
  • SNSなどで、不倫のことを言いふらす
  • 「払わなければ家族にばらす」など、脅すような言い方をする
  • 相手の自宅に何度も押しかける

POINT こうした行為は、名誉毀損や脅迫などにあたり、逆にこちらが責任を問われるおそれがあります。つらいお気持ちは当然のものですが、相手への連絡は、弁護士を通して冷静に進めることが大切です。

弁護士に依頼すれば、相手とのやりとりはすべて弁護士が行うため、直接顔を合わせる必要はありません。

気持ちの負担を減らしながら進めるために

不倫の問題は、お金のことだけでなく、裏切られたつらさや、これからの生活への不安など、気持ちの負担がとても大きい問題です。当事務所では、次のようなことを大切にしながら、ご依頼者と一緒に進めていきます。

  • 不倫相手とのやりとりは、すべて弁護士が窓口になり、ご本人が直接話す必要はありません
  • 話しにくいことも、無理のない範囲で、少しずつお話しいただければ大丈夫です
  • 離婚するかどうか、まだ決められていなくてもご相談いただけます
  • お子さんのことや、これからの生活のことも含めて、一緒に考えます

「この先どうしたいのか、自分でもまだわからない」という段階でも、かまいません。まずはお話を聞かせてください。

示談書に入れておきたいこと

  • 慰謝料の金額と、支払いの期限・方法
  • 今後、配偶者と連絡を取ったり会ったりしないこと(接触禁止)
  • 約束を破った場合の違約金
  • この示談で解決したことの確認

離婚しない場合の考え方

離婚しない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。ただ、離婚する場合と比べて、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

また、不倫相手が慰謝料を支払った後に、配偶者に対して「求償権」を使って負担を求めてくることがあります。夫婦の家計が同じ場合は、結果的にお金が戻っていくことになるため、示談の際に求償権の扱いを決めておくことが大切です。

弁護士費用

当事務所で、不倫の慰謝料の請求をお受けする場合の弁護士費用は、次のとおりです。

交渉で解決する場合

着手金5万5000円〜
事務手数料1万1000円
報酬金11万円+獲得した経済的利益の22%

裁判で請求する場合

着手金11万円〜
(6回目の期日から、1回3万3000円の期日日当がかかります)
事務手数料3万3000円
報酬金22万円+獲得した経済的利益の27.5%

「獲得した経済的利益」とは、実際に受け取ることができた慰謝料の金額のことです。例えば、交渉で100万円の慰謝料を受け取った場合、報酬金は11万円+22万円(100万円の22%)=33万円です。

よくある質問

Q. 相手の名前や住所がわからない

電話番号などの手がかりから、相手を調べられる場合があります。詳しくは「不倫相手の名前や住所がわからないとき」をご覧ください。

Q. 「既婚者だと知らなかった」と言われた

相手が、配偶者が結婚していることを知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、慰謝料を請求できないことがあります。交際の経緯などから判断されます。

Q. 裁判になるとどのくらいかかる?

事案によって異なりますが、半年から1年程度かかることもあります。証拠の状況によって、見通しが変わります。

まとめ

不倫相手への慰謝料は、証拠を確認したうえで、通知・交渉・示談という流れで請求します。感情的な行動は、かえって不利になることがあります。

相手とのやりとりを弁護士に任せれば、直接顔を合わせずに進められます。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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