高収入の夫の婚姻費用|年収2,000万円超

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

夫は医師で、年収は2,000万円を超えている。別居して婚姻費用を請求したいが、家庭裁判所の算定表を見ても、夫の収入は表の一番上を超えていて、いくらになるのかわからない。夫からは「算定表の上限額で十分だろう」と言われている。相手が高額所得者の場合、算定表をそのまま当てはめることはできず、婚姻費用と養育費で考え方も変わります。この記事では、算定表の上限を超える場合の計算の考え方と、婚姻費用・養育費それぞれの違い、こちらに有利に進めるための準備を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 算定表の上限を超える収入のときは、いくらになる?
  • 上限の金額で頭打ちになってしまう?
  • 婚姻費用と養育費で、考え方は違う?
  • 私立の学費や大学の費用はどうなる?

この記事でわかること

  • 算定表の上限と、上限を超える場合に何が問題になるか
  • 婚姻費用と養育費で考え方が違うこと
  • 高額所得者の場合に争いになりやすい点と、準備しておきたい資料

算定表の上限と、何が問題になるか

家庭裁判所の算定表は、支払う側の年収が、給与所得者で2,000万円、自営業者で1,567万円までを前提に作られています。相手の収入がこれを超える場合、算定表にそのまま当てはめることはできません。

算定表は、収入から税金や必要経費などを引いた「基礎収入」が、収入のおおむね何割になるかという割合(基礎収入割合)を使って計算されています。収入が高くなるほど、税金の負担が重くなり、貯蓄に回る割合も増えるため、基礎収入割合は小さくなると考えられています。ただ、高額所得者は、税金の額や生活の実態の幅が大きく、一律に割合を決めることができません。そのため、上限を超える部分をどう扱うかが争いになるのです。

上限の金額で計算する収入が上限を超えても、上限(年収2,000万円)として算定表に当てはめる考え方。収入が増えても生活費は比例して増えない、という理由による
実際の収入で個別に計算する算定表の計算式に実際の収入を当てはめつつ、実際の税金の額や、統計上の貯蓄率などを考慮して個別に計算する考え方

婚姻費用と養育費で考え方が違う

高額所得者の場合、婚姻費用と養育費とでは、裁判所の考え方が異なります。

養育費:子ども1人なら算定表の上限額が目安

養育費は子どもの生活費なので、親の収入に比例して際限なく増えるものではない、と考えられています。家庭裁判所の実務では、子ども1人の養育費は、基本的に算定表の上限額を上限として足りる、とする考え方が示されています。子どもが2人以上の場合は、子ども1人の場合を参考に、事案に応じて調整されます。

その代わり、私立学校の学費や入学金など、子どもの進学にかかる特別の費用は、月々の養育費とは別に、双方の収入に応じて分担する形で調整されることが多くあります。

婚姻費用:個別の事情で計算する

婚姻費用は、配偶者の生活費も含むため、それまでの夫婦の生活水準を反映させる必要があります。そこで、婚姻費用については、個別の事案ごとに基礎収入を認定する方法が取られています。具体的には、税金は実際に払っている額を使い、統計上の貯蓄率を考慮し、特別な出費も事案に応じて柔軟に差し引く、という方法です。

POINT 相手が高額所得者の場合、養育費は算定表の上限額が目安になりやすい一方、婚姻費用は上限額を超えて認められることがあります。「上限額で十分」という相手の主張が、婚姻費用ではそのまま通るとは限りません。

高額所得者の方との婚姻費用・養育費のご相談をお受けしています
相手の収入資料とこれまでの生活水準を伺い、どの計算方法でどのくらいの金額になるかの見通しをお伝えします。

争いになりやすい点

  • 役員報酬のほかに、配当や不動産の収入があるときの総収入の認定
  • 会社の経費で生活費を賄っているなど、収入に表れない利益の扱い
  • 実際に払っている税金や社会保険料の額(高額所得者は負担が重い)
  • 住宅ローンや私立学校の学費など、生活水準に応じた特別の支出
  • それまでの生活水準(住居、子どもの教育、旅行、外食など)をどこまで反映させるか

準備しておきたい資料

高額所得者の婚姻費用・養育費では、相手の収入と、それまでの生活水準をどれだけ具体的に示せるかで、結果が大きく変わります。

  • 相手の源泉徴収票、確定申告書(決算書を含む)、会社の決算書
  • 配当や不動産の収入がわかる資料(株式の配当通知、賃貸借契約書など)
  • これまでの生活費がわかる資料(家計簿、クレジットカードの明細、生活費の口座の履歴)
  • 子どもの学費や習い事の費用がわかる資料(学校の納付書、塾の請求書など)
  • 住居の費用(家賃、住宅ローンの返済額)

相手が資料を出さない場合は、調停や審判の中で、裁判所から勤務先や税務署への調査嘱託を求めることができます。

よくある質問

Q. 年収3,000万円の相手なら、養育費はいくら?

子ども1人の養育費は、算定表の上限額が目安とされることが多い一方、私立の学費などの特別な費用は別に分担を求められます。婚姻費用は、それまでの生活水準などから個別に計算されるため、資料をもとに見通しをお伝えします。

Q. 相手が「算定表の上限額しか払わない」と言っている

養育費では上限額が目安になりやすいですが、婚姻費用では上限額を超えて認められた例があります。生活水準を示す資料をそろえて主張します。

Q. 養育費の終わりを大学卒業までにできる?

両親の学歴や生活状況から、子どもの大学進学が見込まれる場合は、22歳の3月までとする取り決めがされることがあります。

Q. 婚姻費用と養育費で金額は変わる?

変わります。婚姻費用は配偶者の生活費も含むため、養育費より高くなります。

まとめ

相手の年収が算定表の上限(給与2,000万円・自営1,567万円)を超える場合、養育費は子ども1人なら算定表の上限額が目安になりやすく、私立の学費などは別に分担を求めます。一方、婚姻費用は個別の事情で計算され、上限額を大きく超える金額が認められた例もあります。

どの考え方で計算するかで金額が大きく変わるため、相手の収入と生活水準の資料をそろえて、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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