監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
元夫から、「子どもに会わせてくれないなら、養育費は払わない」と言われた。確かに、しばらく面会交流ができていないが、養育費と面会は別のことではないのか。逆に、支払う側から「養育費は払っているのに、子どもに会わせてもらえない」という相談も多くあります。この記事では、面会交流と養育費の法律上の関係と、どちらの立場でも知っておきたい対応を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 子どもに会わせないと、養育費を減らされる?
- 養育費を払ってもらえないなら、面会を断ってもいい?
- 面会交流を拒み続けたら、どうなる?
- 面会をさせてもらえない場合、どうすればいい?
この記事でわかること
- 面会交流と養育費が法律上は別のものであること
- 「会わせないなら払わない」が通らない理由
- 面会交流を拒んだ側のリスク
- 面会交流を実現するための手続き
面会交流と養育費は別のもの
養育費は、親が子どもを扶養する義務にもとづいて支払うもので、子どもの生活のためのお金です。一方、面会交流は、離れて暮らす親と子どもが会う権利で、子どもの健やかな成長のためのものです。
どちらも子どものための制度ですが、法律上は別のものとされており、「会わせてもらえないから養育費を払わない」「養育費をもらえないから会わせない」という理屈は、家庭裁判所では認められていません。
POINT 面会交流ができていないことを理由に養育費を止めると、未払いとして差押えの対象になります。逆に、養育費の未払いを理由に面会を拒むことも、面会交流の調停で不利に働きます。
「会わせないなら払わない」が通らない理由
養育費の金額は、双方の収入と子どもの人数・年齢で計算され、面会交流の有無は計算の要素に入っていません。面会交流ができていないことは、養育費の減額事由には当たらないとするのが、家庭裁判所の実務です。
ただし、別の事情として、面会交流を不当に拒まれ続けていることが、親権者の変更や、慰謝料の請求の理由になることはあります。
面会交流と養育費のご相談をお受けしています
どちらの立場からも、子どものために無理のない解決の進め方をご提案します。
面会交流を拒み続けた側のリスク
正当な理由(子どもへの暴力など)なく面会交流を拒み続けると、次のようなリスクがあります。
- 面会交流の調停・審判で、具体的な面会の方法が決められ、それでも応じないと、1回につき数万円の金銭の支払いを命じられることがある(間接強制)
- 相手から慰謝料を請求されることがある
- 親権者の変更の事情として考慮されることがある
面会交流を実現するには
面会交流をさせてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。調停では、子どもの年齢や状況に応じて、頻度・時間・場所・受渡しの方法などを決めます。調停でまとまらなければ、審判で裁判所が決めます。
子どもが会いたがらない場合や、相手と直接会いたくない場合は、第三者機関(面会交流支援団体)を使う方法もあります。
養育費を払ってもらえない側の方へ
面会交流を続けているのに養育費が払われない場合は、面会を止めるのではなく、差押えなどの方法で回収します。
よくある質問
Q. 子どもが「会いたくない」と言っている
子どもの意思は、年齢に応じて尊重されますが、同居している親の影響を受けていないかも考慮されます。子どもの気持ちを第三者(調査官など)が確認する手続きもあります。
Q. 相手が面会のときに養育費の話を持ち出してくる
面会交流の場で養育費の話をするのは避け、養育費の話は弁護士を通じて進めることをおすすめします。
Q. 面会交流の取り決めをしていない
取り決めがなくても、面会交流の調停を申し立てることができます。
まとめ
面会交流と養育費は法律上別のもので、「会わせないなら払わない」「払わないなら会わせない」という理屈は認められません。養育費を止めれば差押えの対象になり、面会を正当な理由なく拒み続ければ、間接強制や慰謝料のリスクがあります。
どちらの問題も、子どものために、それぞれの手続きで解決しましょう。ご相談ください。