強制執行の費用はいくら?|手元に残る金額の例

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

判決は取ったけれど、相手が払ってくれない。差押えをしたいけれど、「費用をかけて、結局回収できなかったら損をするのでは」と、踏み出せずにいる方は少なくありません。強制執行にかかる費用は、裁判所に納める費用と、弁護士費用に分かれます。この記事では、強制執行の費用の内訳と、当事務所の弁護士費用、そして「費用倒れ」にならないための判断のポイントを、具体的な金額で解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 差押えの手続きに、裁判所でいくらかかる?
  • 弁護士に頼むと、費用はいくら?
  • 100万円の判決なら、手元にいくら残る?
  • 費用のほうが高くつくことはある?

この記事でわかること

  • 裁判所に納める費用の目安
  • 当事務所の弁護士費用
  • 回収額ごとの手元に残る金額の例
  • 費用倒れを避けるための判断のポイント

裁判所に納める費用(実費)

強制執行では、申立てのときに、裁判所に収入印紙や郵便切手などを納めます。金額は、手続きの種類によって大きく違います。

預金・給与の差押え(債権執行)収入印紙4,000円(1つの申立てにつき)と、郵便切手が数千円程度
家の中の物の差押え(動産執行)執行官に納める予納金が数万円程度
不動産の差押え(競売)裁判所に納める予納金が数十万円から100万円程度
財産開示手続収入印紙2,000円と、郵便切手が数千円程度
第三者からの情報取得手続収入印紙1,000円(1つの申立てにつき)と、郵便切手が数千円程度

このほか、相手の口座を調べるために弁護士会照会を使う場合は、1通4,680円(2通目からは2,150円)の実費がかかります。当事務所にご依頼いただく場合、収入印紙などの手続きの実費は、各手続きの事務手数料に含まれています(弁護士会照会の実費は別です)。裁判所に納めた費用の多くは「執行費用」として、差し押さえた財産から相手に負担させることができますが、実際に取り戻せるかどうかは、相手の財産の額によります。

当事務所の弁護士費用

当事務所で、判決や公正証書をもとに強制執行をお受けする場合の費用です。基本費用に、実際に行う手続きの費用が加わります。

基本費用(財産の調査を含む)

着手金5万5000円(財産調査の照会先2つまでを含む)
事務手数料1万1000円

預金・給与の差押え(債権執行)

追加着手金1つの申立てにつき4万4000円
事務手数料1万1000円
報酬金回収した金額の22%

動産執行や不動産執行、財産開示手続などの費用は、弁護士費用のページをご覧ください。

手元に残る金額の例

預金の差押えで全額を回収できた場合の、おおまかな計算例です(弁護士費用は税込。収入印紙などの実費は事務手数料に含まれています。弁護士会照会の実費は別です)。

判決が100万円の場合弁護士費用:基本費用6万6000円+差押え5万5000円+報酬金22万円=34万1000円
手元に残る金額:約66万円
判決が300万円の場合弁護士費用:基本費用6万6000円+差押え5万5000円+報酬金66万円=78万1000円
手元に残る金額:約222万円
判決が30万円の場合弁護士費用:基本費用6万6000円+差押え5万5000円+報酬金6万6000円=18万7000円
手元に残る金額:約11万円

POINT 債権の金額が小さいと、回収できても手元にあまり残らないことがあります。ご依頼の前に、金額と相手の状況をもとに、差押えをする価値があるかを一緒に確認します。

費用の見通しからご相談いただけます
お持ちの判決や公正証書の金額と、相手の状況を伺い、差押えをする価値があるかどうかを、費用の見通しとあわせてお伝えします。

費用倒れを避けるためのポイント

  • 相手の財産(預金・勤務先など)の見込みがどのくらいあるかを、先に確認する
  • 債権の金額に対して、費用が見合うかを計算する
  • 給料の差押えは、一度認められれば毎月継続して回収できるため、金額が大きくなくても見合うことがある
  • 相手が自己破産しそうな場合や、ほかの債権者も多い場合は、回収できないおそれが高い

当事務所では、ご依頼の前に、費用の見通しと回収の見込みをご説明し、差押えをしないほうがよい場合は、そのようにお伝えしています。

費用を抑える工夫

  • 相手の口座がわかっていれば、財産調査の費用をかけずに差押えに進める
  • 弁護士会照会は、同じ内容で複数の銀行に照会すると2通目から安くなる
  • 預金と給料など、見込みの高い財産にしぼって申し立てる

よくある質問

Q. 裁判所の費用は相手に請求できる?

申立ての手数料など執行に必要な費用は、差し押さえた財産から相手に負担させることができます。ただし、相手の財産が少なければ、実際には回収できないこともあります。

Q. 弁護士費用は相手に請求できる?

強制執行の弁護士費用は、原則として相手に請求することはできません。

Q. 相談だけでもいい?

もちろんです。初回のご相談は30分無料です。費用の見通しだけ知りたいという方も、お気軽にご相談ください。

まとめ

強制執行の費用は、裁判所に納める実費(預金・給与の差押えなら収入印紙4,000円と郵便切手数千円程度)と、弁護士費用に分かれます。当事務所では、基本費用に加えて、行う手続きごとの費用と、回収した金額の22%の報酬金をいただいています。

債権の金額と相手の財産の見込みによっては、費用倒れになることもあります。差押えをする前に、費用の見通しをご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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