強制執行の弁護士相談|埼玉・大宮

PRACTICE AREA — COMPULSORY EXECUTION

強制執行

判決・調停調書・公正証書などがあるのに、相手が支払ってくれない。そんなときは、強制執行(差押え)によって回収できる可能性があります。埼玉県内のご相談をお受けしています。

SCOPE

対応範囲

裁判や調停、公正証書で支払いが決まっているのに支払われない場合、相手の預金や給与などを差し押さえて回収する手続きをお手伝いします。

強制執行には「債務名義」が必要です

強制執行は、お金を支払ってもらえないからといって、すぐにできるものではありません。判決や調停調書、公正証書など、支払い義務を公的に確認した書類(債務名義)が必要です。まだ債務名義がない場合は、裁判などで債務名義を取得するところから始めます。

債務名義を取得する前に、相手が財産を隠したり処分したりするおそれがある場合は、「仮差押え」という手続きで、相手の財産を仮に差し押さえておくことができます。仮差押えについては、債権回収のページでご案内しています。

強制執行ができる主な書類(債務名義)

01

判決

裁判で支払いを命じた確定判決や、仮執行宣言の付いた判決。

02

和解調書

裁判の中で和解が成立したときに作られる調書。

03

調停調書・審判書

離婚調停などで、養育費や婚姻費用などの支払いを決めた調書や審判書。

04

公正証書

「支払わないときは強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)が入った公正証書。

05

支払督促

仮執行宣言の付いた支払督促。

差し押さえられる主な財産

  • 預貯金(銀行口座)
  • 給与(原則として手取り額の4分の1まで。養育費などは2分の1まで)
  • 不動産
  • 株式
  • 自動車などの動産
  • 売掛金などの債権(相手が事業者の場合)

強制執行の流れ

01

書類の確認

判決や公正証書などで強制執行ができるかを確認し、必要に応じて執行文や送達証明書を準備します。

02

財産の調査

相手の預金口座や勤務先など、差し押さえる財産を調べます。

03

差押えの申立て

裁判所に差押えを申し立てます。預金や給与の場合は、地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。

04

取立て

差押えた預金や給与を、銀行や勤務先から直接受け取ります。取立て後の裁判所への手続きまで対応します。

相手の財産がわからないとき

A

弁護士会照会

弁護士会を通じて銀行に照会します。銀行によっては、支店がわからなくても口座の有無を回答してもらえる場合があります(全店照会)。

B

財産開示手続

裁判所に相手を呼び出して、財産の状況を説明させる手続きです。正当な理由なく出頭しない場合などは、刑事罰の対象になります。

C

第三者からの情報取得

裁判所を通じて、銀行から預貯金の情報を、登記所から不動産の情報を取得できます。養育費などの場合は、勤務先の情報も取得できます。

相手の財産がまったくわからないときの調べ方は、コラム「相手の財産がわからない|財産開示手続と調べ方」で詳しく解説しています。

CHECK

こんなときはご相談ください

判決が出たのに、相手が支払ってくれない

養育費の支払いが止まってしまった

公正証書で約束した支払いが滞っている

和解や調停で決まったお金が支払われない

相手の口座や勤務先がわからない

LEGAL FEES

弁護士費用

強制執行の弁護士費用は、手続ごとに着手金・報酬金の目安を掲載しています。

COLUMN

強制執行のコラム

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