監護者はどう決まる?|裁判所が見るポイント

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

別居中、どちらが子どもを育てるかで争いになっている。家庭裁判所は、何を基準に監護者を決めるのだろうか。「母親が有利」と聞くけれど本当か。父親は不利なのか。監護者の指定では、親の希望や、どちらが悪いかではなく、「子どもにとって、どちらのもとで暮らすのがよいか」が判断されます。この記事では、家庭裁判所が監護者を決めるときに重視するポイントを、具体的に解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 監護者は、どうやって決まる?
  • 母親のほうが有利?
  • 子どもの意思は、どのくらい尊重される?
  • 仕事が忙しいと不利になる?

この記事でわかること

  • 監護者を決める基本の考え方(子の利益)
  • 裁判所が重視する6つのポイント
  • 「母親優先」は今も通用するか
  • 自分に有利な事情を示すための準備

基本の考え方:子どもの利益

監護者を決めるとき、家庭裁判所は、子どもの利益(子どもの健やかな成長にとって何が最もよいか)を基準に判断します。夫婦のどちらに別居や離婚の原因があるかは、子どもの監護に影響する場合を除き、直接の判断材料にはなりません。

裁判所が重視する6つのポイント

1. 主たる監護者これまで、子どもの食事、入浴、寝かしつけ、保育園の送迎、通院などを主に担ってきたのはどちらか
2. 監護の継続性今の生活環境(住まい、保育園・学校、友人関係)が安定しているか。環境を変えることが子どもの負担にならないか
3. 子どもの意思子どもの年齢と成熟度に応じて、子どもの気持ちが考慮される。15歳以上の子どもについては、裁判所は意見を聞かなければならない
4. 監護の能力と環境健康状態、仕事と育児の両立、住まい、祖父母など支えてくれる人がいるか
5. 相手との交流への寛容さ別居後、子どもと相手との面会交流に協力的か
6. 監護を始めた経緯子どもを連れて行った方法に問題がなかったか(暴力的な連れ去りなど)

POINT 最も重視されるのは、これまでの主たる監護者と、今の生活の安定です。「どれだけ子どもと関わってきたか」を、具体的な事実と資料で示すことが大切です。

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これまでの育児の状況と今の生活を伺い、監護者として認められる見通しと、示すべき事情をお伝えします。

「母親優先」は今も通用するか

かつては、幼い子どもは母親が育てるべきだという考え方(母親優先の原則)がありました。現在は、性別ではなく、実際に子どもの世話を主に担ってきたのは誰か(主たる監護者)が重視されています。結果として母親が主たる監護者であることが多いため、母親が監護者に指定されることが多いのですが、父親が主に育児を担ってきた場合は、父親が監護者に指定されることもあります。

子どもの意思の扱い

子どもの意思は、年齢が上がるほど重視されます。おおむね10歳前後から、子どもの気持ちが判断に影響しやすくなり、15歳以上の子どもについては、裁判所は必ず意見を聞くことになっています。

ただし、子どもが一方の親の影響を強く受けている場合などは、子どもの言葉がそのまま採用されるとは限りません。家庭裁判所調査官が、子どもの本当の気持ちを丁寧に確認します。

兄弟姉妹は一緒に

兄弟姉妹がいる場合は、できるだけ兄弟姉妹を分けないこと(兄弟不分離)も考慮されます。ただし、子どもたちの年齢や意思によっては、別々の親のもとで暮らすことが認められる場合もあります。

有利な事情を示すための準備

  • 育児の分担がわかる記録(連絡帳、母子手帳への記入、送迎・通院の記録、写真)
  • 別居後の生活の様子(子どもの通園・通学、健康状態、生活のリズム)
  • 仕事の勤務時間と、子育ての時間の確保の方法(時短勤務、在宅勤務、祖父母の協力)
  • 面会交流に協力してきたことがわかるやりとり

よくある質問

Q. 仕事がフルタイムだと不利?

仕事をしていること自体で不利になるわけではありません。保育園や祖父母の協力など、子育ての体制が整っていることを示すことが大切です。

Q. 相手が不倫をしていた

不倫そのものは、監護者の判断で直接は考慮されません。ただし、子どもの世話をおろそかにしていたなど、監護に影響する事情があれば考慮されます。

Q. 経済力がある方が有利?

経済力の差は、養育費で調整できるため、監護者の判断で大きな要素にはなりません。

まとめ

監護者は、子どもの利益を基準に、主たる監護者、監護の継続性、子どもの意思、監護の能力と環境、相手との交流への寛容さ、監護を始めた経緯などを総合して決められます。性別ではなく、実際に子どもの世話を担ってきたのは誰かが重視されます。

これまでの育児の実績を、資料で具体的に示すことが大切です。ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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