残業代請求の弁護士相談|着手金0円・初回相談無料|埼玉・大宮

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

「毎日遅くまで働いているのに、残業代がほとんど出ない」「固定残業代だからと言われて、それ以上は払ってもらえない」。
そのような状況は、法律上は「払われるべき賃金が払われていない」状態かもしれません。
未払いの残業代は、在職中でも退職後でも、会社に対して請求することができます。

大宮ありあけ法律事務所では、残業代請求について、原則着手金0円・初回相談(30分)無料でご相談をお受けしています。
労働基準監督署での勤務経験と社会保険労務士としての知識を活かし、証拠の整理から会社との交渉、労働審判・訴訟まで、弁護士が一貫して対応します。

POINT

大宮ありあけ法律事務所の残業代請求、3つの特長

着手金は原則0円、初回相談30分は無料。回収できた残業代の中から報酬をいただく成功報酬制です

元労働基準監督署職員・社会保険労務士の経歴を有する弁護士が対応。会社の勤怠管理の実務を知ったうえで、現実的な見通しをお伝えします

会社とのやりとりはすべて弁護士が窓口に。証拠の開示請求から交渉、労働審判・訴訟まで一貫して対応します

弁護士 和田 慈朗

この分野を担当する弁護士

弁護士 和田 慈朗埼玉弁護士会所属

労働基準監督署での勤務や社会保険労務士として活動した経験があることから、会社がどのように勤怠や労務を管理しているかという実務の感覚をもとに、法律論だけではない現実的な見通しをお伝えします。
「相談していいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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CHECK

こんなお悩みはありませんか

残業しても残業代がまったく支払われない(いわゆるサービス残業)

「管理職だから残業代は出ない」と言われている

「固定残業代(みなし残業代)に含まれている」と言われ、何時間働いても給料が変わらない

残業は申請制で、申請しないと残業代がつかない

休日出勤や深夜勤務の分が、通常の時給のままで計算されている

タイムカードを定時で切らされ、その後も働いている

すでに退職したが、在職中の残業代を取り戻したい

一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください。
「請求できるのかどうか分からない」という段階でのご相談も歓迎しています。

弁護士費用(残業代請求)

残業代請求は、交渉・労働審判・訴訟のいずれの段階でも着手金は原則0円です。
費用は、残業代を回収できたときに、その中からお支払いいただく成功報酬制になっています。
なお、金額はすべて税込となります。

手続き着手金報酬金
初回相談(30分)無料―
交渉0円22万円または回収額の27.5%のいずれか高い額
労働審判0円33万円または回収額の33%のいずれか高い額
訴訟0円33万円または回収額の33%のいずれか高い額

このほか、内容証明郵便の費用、裁判所に納める印紙代・郵券代、交通費などの費用に充てるための事務手数料を頂戴しております。
事件の内容によって費用が異なる場合は、ご依頼前に必ずご説明しますのでご安心ください。

解決までの流れ

多くの案件は、会社との交渉で解決します。
交渉がまとまらない場合は労働審判又は訴訟へと進みますが、どの段階まで進めるかは、見込める金額や会社の対応を見ながら、その都度ご相談のうえで決めていきます。

  1. ご相談・ご予約 お電話またはメールフォームからご予約ください。
    初回30分は無料相談となります。
    手元にある給与明細や雇用契約書などをお持ちいただくと、より具体的なお話ができます。
  2. ご契約・証拠の収集 原則として残業代請求における着手金は0円となります。
    弁護士名で会社にタイムカードや賃金台帳などの開示を求め、労働時間を算定いたします。
  3. 残業代の計算・請求 集めた資料をもとに、未払い残業代の金額を計算します。
    計算結果を踏まえ、弁護士が会社に対して未払いとなっている残業代を請求します。
  4. 会社との交渉 会社からの回答を受け、支払額や支払時期について交渉します。
    ご本人が会社と直接やりとりする必要はありません。
    合意できれば、合意書を取り交わし、支払いを受けて事件は終結となります。
  5. 労働審判 交渉で解決せず、事案の性質上、適している類型の事件については、裁判所に労働審判を申し立てます。
    原則3回以内の期日で、おおむね申立てから2〜3か月程度で結論が出る、スピード重視の手続きです。
    多くは話し合い(調停)で解決します。
  6. 訴訟 労働審判の結果に当事者のどちらかが納得しない場合や、事案の性質上はじめから訴訟が適している場合には、訴訟で解決を図ります。

解決までの期間は、交渉で解決すれば数か月程度、労働審判に進むとさらに3か月程度が目安です。
会社の対応や証拠の状況によって変わりますので、ご相談時に見通しをお伝えします。

残業代請求の基礎知識

ここからは、残業代請求を検討するうえで知っておきたい法律のルールと、会社の反論への考え方をご説明します。

残業代の基本ルール

残業代(法律上は「割増賃金」)は、労働基準法が会社に支払いを義務づけているものです。
会社の就業規則や雇用契約で「残業代は出ない」と決めても、法律の基準を下回る取り決めは無効です。
押さえておきたいルールは次の5つです。

1. 1日8時間・週40時間を超えた分が「時間外労働」

労働基準法は、労働時間の上限を原則として1日8時間・1週40時間と定めています(労働基準法32条)。
これを超えて働いた時間が「時間外労働」で、会社は割増賃金を支払わなければなりません。
なお、会社が1日の労働時間を8時間未満と定めていたような場合には、8時間に達するまでの残業時間についても賃金を請求できる可能性があります。

2. 割増率は25%以上、月60時間を超える部分は50%以上

働き方割増率(最低限度)
時間外労働(1日8時間・週40時間超)25%以上
時間外労働のうち月60時間を超えた部分50%以上
法定休日の労働35%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上(時間外と重なれば合計50%以上)

労働基準法37条及び同法に基づく政令で定められている率です。
月60時間超の50%は、中小企業にも適用されています。

3. 請求できるのは、原則として過去3年分

残業代の請求権は、給料日から3年で時効にかかります(労働基準法115条、附則143条3項)。
つまり、今日、請求すれば、過去3年分の未払い残業代をさかのぼって請求できます。
逆に、放っておくと毎月1か月分ずつ請求できる金額が減っていきます。
お早めのご相談をおすすめする理由はここにあります。

4. 退職後は年14.6%の遅延利息がつく

未払いの残業代には利息がつきます。
在職中の分は年3%(民法404条)ですが、退職後は年14.6%という高い率になります(賃金の支払の確保等に関する法律6条、同法施行令1条)。

5. 計算の基礎になるのは「基本給」だけではない

残業代の1時間あたりの単価は、「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で計算し、これに割増率を乗じます(労働基準法施行規則19条)。
このとき分子の「月給」には、基本給だけでなく、役職手当・資格手当・固定の営業手当など、毎月決まって支払われる手当も含めるのが原則です。
除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当と、賞与のように臨時に支払われる賃金に限られます(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。
しかも、名称が「住宅手当」と定められていたとしても、全員に一律の金額が支給されていれば除外できないなど、実態で判断されます。
会社が基本給だけを基礎に残業代を計算している場合、本来受け取れる金額より少なくなっている可能性があります。

「残業代は出ない」と言われたときに確認したいこと

会社が残業代を払わない理由としてよく挙げるものには、法律上は通らないケースが多く含まれています。
代表的な5つを見てみましょう。

「管理職だから残業代は出ない」

労働基準法には、「管理監督者」には労働時間のルールを適用しないという定めがあります(労働基準法41条2号)。
しかし、「課長」「店長」といった肩書きがあるだけでは管理監督者にはあたらず、経営者と一体といえる権限があるか、出退勤を自分で決められるか、地位にふさわしい待遇かという実態で判断されます。
実態が一般の社員と変わらない「名ばかり管理職」であれば、残業代を請求できます。
なお、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金は支払われなければなりません。
詳しくは、コラム「「管理職だから残業代は出ない」は本当か|管理監督者にあたるかどうかの判断基準と名ばかり管理職」をご覧ください。

「固定残業代(みなし残業代)に含まれている」

毎月一定額を残業代として払う「固定残業代」の制度自体は違法ではありません。
しかし、最高裁判所は、固定残業代が残業代の支払いと認められるためには、基本給の部分と残業代にあたる部分がはっきり区別できること、そしてその手当が実質的に残業の対価として支払われていることが必要だとしています。
これらを満たさない固定残業代は残業代の支払いとは扱われず、固定残業代として払われていた分も通常の賃金に含めて単価を計算し直したうえで、改めて残業代を請求できます。
また、制度が有効な場合でも、固定残業代でカバーされる時間を超えて働いた分は、別途支払われなければなりません。
詳しくは、コラム「固定残業代(みなし残業代)が無効になるケース|3つの最高裁判例から読み解く判断基準」をご覧ください。

「残業は許可制で、申請していないから認められない」

残業の申請がなくても、会社が残業している事実を知りながら止めなかったり、定時では終わらない量の仕事を与えていたりすれば、その時間は会社の指示による労働時間と評価されるのが一般的です。
「申請がない=残業代なし」とは限りません。

「裁量労働制・変形労働時間制だから」

これらの制度は、法律が定める厳格な要件(労使協定の締結・届出、対象業務の限定など)を満たしてはじめて有効になります。
要件を満たしていないケースも少なくないため、その場合は通常どおり残業代を請求できます。
また、制度が有効でも、深夜・休日の割増賃金や、変形労働時間制で定めた時間を超えた分は支払いの対象です。

「年俸制だから残業代はない」

年俸制であっても、労働時間のルールは適用されます。
年俸に残業代が含まれているといえるのは、固定残業代と同じく、残業代部分が明確に区別されている場合に限られます。

このほか、「アルバイト・パートだから」「試用期間中だから」「会社の業績が悪いから」といった理由も、残業代を払わない理由にはなりません。

残業代請求に必要な証拠

残業代請求では、「何時から何時まで働いたか」を示す資料が重要です。
ただし、タイムカードがなくても諦める必要はありません。
次のようなものが証拠になります。

種類具体例
会社の記録タイムカード、勤怠システムの記録、入退館記録、業務日報、シフト表
自分のパソコン・スマホの記録パソコンのログイン・ログオフ時刻、位置情報、業務メールやチャットの送信時刻、会社システムへのアクセス履歴
自分で残した記録スマホの勤怠アプリ、家族への「今から帰る」の連絡
移動の記録交通系ICカードの利用履歴、通勤に使う車のドライブレコーダー、タクシーの領収書
給与・契約に関する資料給与明細、雇用契約書、就業規則、賃金規程、求人票

在職中の方へ

証拠は、在職中のほうが集めやすく、退職してからでは手に入らなくなる資料もありますので、「いずれ請求するかもしれない」と思った時点で、給与明細や雇用契約書、自分のログイン記録などを手元に保管しておくことをおすすめします。
会社の資料を持ち出す際には注意が必要なものもありますので、迷ったらご相談ください。

手元に証拠がない方へ

証拠がほとんど手元にない場合でも、弁護士が会社にタイムカード等の開示を求めたり、裁判手続きの中で提出を求めたりする方法があります。
また、私物のスマートフォンに記録されている位置情報などの記録が有力な証拠として認められることもあります。
まずは今あるものをお持ちいただき、一緒に整理しましょう。

よくあるご質問

Q. 在職中でも残業代を請求できますか。

A. できます。
ただし、在職中に請求すると会社との関係がぎくしゃくするのではと心配される方が多いのが実情です。
退職を予定している場合は退職後に請求する、在職中はまず証拠の確保に集中する、など状況に応じた進め方をご提案します。
なお、残業代を請求したことを理由に解雇や不利益な扱いをすることは認められません。

Q. すでに退職しています。もう請求できませんか。

A. 退職後でも請求できます。
給料日から3年以内の分であれば、時効にかかっていません。

Q. タイムカードなどの証拠が手元にありません。

A. 証拠がなくてもご相談いただけます。
弁護士から会社に開示を求める方法もありますし、メールの送信時刻など、ご自身で気づいていない記録が証拠になることもあります。

Q. いくらくらい請求できるのか、事前に知りたいです。

A. 給与明細と、おおよその残業時間(1日何時間くらい、月に何日くらい)が分かれば、ご相談時に概算をお伝えできます。
基本給だけでなく、各種手当の扱いや割増率によって金額は変わりますので、正確な金額は資料を拝見したうえで計算いたします。

Q. 残業代が取れなかった場合、費用はかかりますか。

A. 着手金は0円ですし、会社から未払い残業代を回収できなかった場合には報酬金をお支払いいただくことはありません。
ただし、事務手数料についてはご負担いただきます。

Q. 会社に請求したことで、会社から逆に損害賠償を求められることはありますか。

A. 正当な権利の行使ですので、残業代を請求したこと自体を理由に責任を問われることはありません。
会社側が「仕事のミスで損害が出た」などと主張してくることは稀にありますが、それは別の問題として、弁護士が対応します。

Q. 解決までどのくらいかかりますか。

A. 交渉で解決する場合は、ご依頼から数か月程度が目安です。
労働審判に進む場合は、申立てからおおむね3か月程度で結論が出ることが多いです。
訴訟になると1年以上かかることもあります。

POINT 残業代は、時間がたつほど請求できる金額が減っていきます。
給料日から3年で時効にかかりますので、「請求できるか分からない」という段階でも、早めにご相談ください。

残業代のご相談は初回30分無料・着手金は原則0円です
給与明細を1枚お持ちいただくだけでも、見通しをお話しできます。お電話(048-662-9763、平日・土曜 9:00〜20:00)、お問合せフォーム、電話・オンラインでのご相談も承ります。

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