退職金請求の弁護士相談|支払われない・減額された・懲戒解雇で不支給と言われた方へ|埼玉・大宮

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

「退職したのに退職金が振り込まれない」「規程より少ない金額しか支払われなかった」「懲戒解雇だから退職金は出さないと言われた」。
退職金は、就業規則や退職金規程に支給の条件が定められていれば、「賃金」として法律上請求できる権利です。
会社の都合や気分で支払いを拒むことはできません。

大宮ありあけ法律事務所では、退職金請求について初回相談(30分)無料でご相談をお受けしています。
就業規則・退職金規程の確認と金額の計算から、会社との交渉、労働審判・訴訟まで、弁護士が一貫して対応します。

POINT

大宮ありあけ法律事務所の退職金請求、3つの特長

着手金は0円〜22万円、初回相談30分は無料。報酬金は経済的利益の22%で、ご依頼前に必ず金額をお示しします

規程の確認から金額の計算まで。元労働基準監督署職員・社会保険労務士試験合格の弁護士が、就業規則や退職金規程の実務を踏まえて会社の主張の弱点を見極めます

会社とのやりとりはすべて弁護士が窓口に。退職した会社と直接やりとりする必要はありません。電話・オンラインでのご相談にも対応しています

弁護士 和田 慈朗

この分野を担当する弁護士

弁護士 和田 慈朗埼玉弁護士会所属

労働基準監督署での勤務や社会保険労務士として活動した経験があることから、会社がどのように勤怠や労務を管理しているかという実務の感覚をもとに、法律論だけではない現実的な見通しをお伝えします。
「相談していいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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CHECK

こんなお悩みはありませんか

退職したのに、退職金が支払われない、支払いを先延ばしにされている

就業規則や退職金規程の計算より、支払われた金額が少ない

「懲戒解雇だから」「競合他社に転職したから」という理由で、退職金を支払わない、減額すると言われた

会社都合の退職なのに、自己都合扱いで退職金を計算された

退職金規程が知らないうちに変更され、金額が減っていた

一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください。

弁護士費用(退職金請求)

退職金請求の着手金は、事案の内容(規程の有無、会社が主張する不支給・減額の理由、会社の対応の見通しなど)によって幅を設けています。
ご依頼前に必ず金額をお示ししたうえでご判断いただきます。
金額はすべて税込となります。

内容着手金報酬金
初回相談(30分)無料―
退職金請求(交渉・労働審判・訴訟)0円〜22万円経済的利益の22%

このほか、内容証明郵便の費用、裁判所に納める印紙代・郵券代、交通費などの費用に充てるための事務手数料を頂戴しております。
ご依頼前に必ず費用をご説明しますのでご安心ください。

解決までの流れ

  1. ご相談・ご予約 お電話またはメールフォームからご予約ください。
    初回30分は無料相談となります。
    就業規則・退職金規程、雇用契約書、給与明細、退職の経緯が分かる資料をお持ちいただくと、より具体的なお話ができます。
  2. ご契約・規程の確認と金額の計算 退職金規程に基づいて本来支払われるべき金額を計算し、会社の主張(不支給・減額の理由)が法律上認められるかを検討して、方針を決めます。
    規程が手元にない場合は、弁護士が会社に開示を求めます。
  3. 会社への請求・交渉 弁護士が会社に対し、退職金の支払いを書面で請求し、交渉を開始します。
    ご本人が会社と直接やりとりする必要はありません。
    合意できれば、合意書を取り交わして支払いを受けます。
  4. 労働審判 交渉で解決しない場合は、裁判所に労働審判を申し立てます。
    原則3回以内の期日で、おおむね申立てから2〜3か月程度で結論が出る、スピード重視の手続きです。
  5. 訴訟 労働審判の結果に当事者のどちらかが納得しない場合や、懲戒解雇の有効性など争点が多い場合には、訴訟で解決を図ります。

解決までの期間は、交渉で解決すれば2〜3か月程度、労働審判に進むとさらに3〜4か月程度、訴訟になると1年以上かかることもあります。

退職金請求の基礎知識

ここからは、退職金を請求できる条件と、「支払わない」「減額する」と言われたときの法律のルールについてご説明します。

退職金を請求できる条件

退職金は「制度があれば」請求できる権利

法律は、会社に退職金を支払うことを義務づけてはいません。
しかし、就業規則や退職金規程、労働契約、労働協約に支給の条件や計算方法が定められていれば、退職金は「労働の対償として支払われる賃金」にあたり(労働基準法11条)、労働者はその支払いを法律上請求することができます。
退職手当の制度を設ける場合、会社は、適用される労働者の範囲、決定・計算・支払いの方法、支払いの時期を就業規則に定めなければなりません(労働基準法89条3号の2)。

規程がなくても、これまで退職した社員に一定の基準で退職金が支払われてきたという慣行がある場合や、求人票・労働条件通知書・雇用契約書に退職金の記載がある場合には、請求できる可能性があります。
「うちには制度がない」と言われても、すぐにあきらめず、資料を確認することが大切です。

まず確認すべき資料

  • 就業規則と退職金規程(支給条件、計算方法、支給時期、減額・不支給の定め)
  • 雇用契約書、労働条件通知書、入社時の求人票
  • 給与明細(基本給の額が計算の基礎になることが多い)、勤続年数が分かる資料
  • 退職の経緯が分かる資料(退職届、解雇通知書、離職票の離職理由欄など)
  • 中小企業退職金共済(中退共)や企業年金に加入している場合は、その加入証や通知

就業規則は労働者に周知する必要があることから、在職中であれば閲覧を求めることができます。
退職後に入手しにくい場合は、弁護士が会社に開示を求めます。

支払時期と遅延損害金

退職金の支払時期は、退職金規程の定めによります(「退職後1か月以内」「退職日の属する月の翌月末」など)。
また、通常の賃金と異なり、退職後の年14.6%の遅延利息の対象にはなりません(賃金の支払の確保等に関する法律6条は退職手当を除外しています)。
規程の支払時期を過ぎても支払われない場合は、法定利率(年3%。
民法404条)による遅延損害金をあわせて請求できます。

時効は5年

退職金(退職手当)の請求権は、支払時期から5年で時効にかかります(労働基準法115条、附則143条3項)。
通常の賃金(3年)より長いですが、証拠の散逸を防ぐためにも、早めのご相談をおすすめします。

「支払わない」「減額する」と言われたとき

懲戒解雇を理由とする不支給・減額

多くの退職金規程には、「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない(減額する)」という定めがあります。
しかし、このような定めがあっても、懲戒解雇されたら当然に退職金がゼロになるわけではありません。
退職金には賃金の後払いとしての性格と、勤続の功労に報いる性格があり、裁判例では、不支給が許されるのは、それまでの勤続の功を打ち消すほどの重大な背信行為があった場合に限られると考えられています。
懲戒解雇自体は有効としながら、退職金の一部(3割)の支払いを命じた裁判例もあります(東京高裁平成15年12月11日判決・いわゆる小田急電鉄事件)。
さらに、懲戒解雇そのものが無効であれば、不支給の前提が崩れます。
詳しくは、コラム「懲戒解雇でも退職金は支払われる?|不支給・減額が許されるのは「勤続の功を打ち消すほどの背信行為」がある場合だけ(小田急電鉄事件)」をご覧ください。

自己都合・会社都合の区別

退職金規程では、自己都合退職より会社都合退職(解雇、退職勧奨による退職、定年など)の支給率を高く定めていることが多くあります。
会社から退職を勧められて辞めたのに自己都合扱いで計算されている、といった場合は、退職の経緯を示す資料(面談の記録、メール、離職票の離職理由など)をもとに、差額を請求できる可能性があります。

競業避止義務違反を理由とする不支給・返還請求

「退職後に同業他社へ転職した場合は退職金を支給しない(半額にする)」という定めもあります。
このような定めが有効かどうか、そして有効だとしてもどの程度の減額が許されるかは、競業の態様や会社への影響、在職中の地位などをふまえて個別に判断されます。
単に同業他社に就職したというだけで全額不支給が認められることは多くありません。

退職金規程が不利に変更されていた

会社は、労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働条件を不利に変更することは原則としてできません(労働契約法9条)。
変更後の就業規則が周知され、かつ、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的である場合に限って、変更が認められます(労働契約法10条)。
退職金の減額は労働者の不利益が大きいため、変更の有効性は厳しく判断されます。
変更前の規程に基づく金額を請求できる場合があります。

中退共・企業年金の場合

会社が中小企業退職金共済(中退共)に加入している場合、退職金は会社ではなく共済から労働者本人に直接支払われます。
企業年金についても、規約に基づき年金基金や保険会社に請求する形になります。
どの制度に加入しているかが分からない場合も、ご相談ください。

よくあるご質問

Q. 「うちには退職金制度はない」と言われました。あきらめるしかないですか。

A. すぐにあきらめる必要はありません。
就業規則や雇用契約書に退職金の記載がないか、過去に退職した社員が退職金を受け取っていないかを確認します。
制度があると認められれば、請求できる可能性があります。

Q. 懲戒解雇されました。退職金はもうもらえませんか。

A. 当然にもらえなくなるわけではありません。
懲戒解雇そのものが有効かどうか、有効だとしてもこれまでの勤続の功を打ち消すほどの行為といえるかが問われます。
一部の支払いが認められた裁判例もありますので、ご相談ください。

Q. 退職金規程を見たことがありません。

A. 就業規則は労働者に周知する必要があることから、在職中は閲覧を求めることができます。
退職後は、弁護士から会社に開示を求めます。
会社が応じない場合も、裁判所の手続きの中で提出を求める方法があります。

Q. 未払いの残業代もあります。一緒に請求できますか。

A. できます。
退職金と未払い残業代をあわせて請求することは多くあります。
残業代の時効は3年と退職金より短いため、早めにご相談ください。

Q. 退職してから数年たっています。

A. 退職金の時効は支払時期から5年です。
時効前であれば請求できます。
時効が迫っている場合は、時効の完成を止める手続きを先に行います。

POINT 「懲戒解雇だから」「制度がないから」という会社の説明は、法律上そのまま通らないことが少なくありません。
資料を確認するだけでも意味がありますので、まずはご相談ください。

退職金請求のご相談は初回30分無料です
「請求できるのか分からない」という段階でも構いません。就業規則や退職金規程、給与明細があれば、見通しをお話しできます。お電話(048-662-9763、平日・土曜 9:00〜20:00)またはお問合せフォームからご予約ください。

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