監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
事故で顔を強く打ち、前歯が何本も折れてしまった。差し歯やインプラントで治療したけれど、治療費も高く、これから先も手入れが必要になる。歯のけがも、交通事故の後遺障害として認められることがあります。
歯の障害の等級は、治療(歯科補綴)をした歯の本数によって決まります。この記事では、歯の障害の等級の基準と、治療費の請求、認定のポイントを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 歯が折れたら、後遺障害になる?
- 何本で何級になる?
- インプラントの治療費は請求できる?
- 将来の治療費はどうなる?
この記事でわかること
- 歯の障害の等級と本数の基準
- 「歯科補綴」とは何か
- 治療費や将来の治療費の請求
- 認定を受けるときのポイント
歯の障害の等級
| 10級4号 | 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの |
|---|---|
| 11級4号 | 10本以上の歯に歯科補綴を加えたもの |
| 12級3号 | 7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの |
| 13級5号 | 5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの |
| 14級2号 | 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの |
POINT 歯の障害は、3本以上の歯を治療した場合に対象になります。1本や2本の場合は、後遺障害の等級は認められませんが、治療費などは請求できます。歯の治療を受けたときは、示談の前に弁護士にご相談ください。
歯科補綴(しかほてつ)とは
歯科補綴とは、失った歯や、大きく欠けた歯を、人工の歯で補う治療のことです。差し歯、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどがあたります。歯の一部が欠けて、詰め物をしただけの場合は、対象にならないことがあります。
歯のけがのご相談を受け付けています
治療の内容を伺い、後遺障害の見通しや請求できる費用をご説明します。
治療費や将来の治療費の請求
- インプラントの治療費も、必要性と相当性が認められれば請求できる
- インプラントや差し歯は、将来作り直しが必要になることがあり、その費用を請求できる場合がある
- 事故の前から治療していた歯は、事故との関係が問題になることがある
認定を受けるときのポイント
- 歯科医師に、後遺障害診断書(歯科用)を書いてもらう
- どの歯を、どのように治療したかを、図などで具体的に記載してもらう
- 事故の前からの治療歴がある歯と、事故で治療した歯を区別する
慰謝料の目安
| 10級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):550万円 |
|---|---|
| 11級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):420万円 |
| 12級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):290万円 |
| 13級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):180万円 |
| 14級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):110万円 |
よくある質問
Q. 慰謝料以外に請求できるもの
治療費のほか、インプラントや差し歯の将来の作り直しの費用、入通院慰謝料なども請求できる場合があります。
Q. 逸失利益は認められる?
歯の障害は、働く力に影響しないとして、逸失利益が認められないことが多くあります。その分、慰謝料の増額が考慮されることもあります。
まとめ
歯の障害は、治療をした歯の本数によって、10級から14級までの等級が認められる可能性があります。
インプラントや将来の作り直しの費用も、請求できる場合があります。示談の前に、弁護士にご相談ください。