歯が折れた・抜けた(歯の障害)の後遺障害|何本で何級?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故で顔を強く打ち、前歯が何本も折れてしまった。差し歯やインプラントで治療したけれど、治療費も高く、これから先も手入れが必要になる。歯のけがも、交通事故の後遺障害として認められることがあります。

歯の障害の等級は、治療(歯科補綴)をした歯の本数によって決まります。この記事では、歯の障害の等級の基準と、治療費の請求、認定のポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 歯が折れたら、後遺障害になる?
  • 何本で何級になる?
  • インプラントの治療費は請求できる?
  • 将来の治療費はどうなる?

この記事でわかること

  • 歯の障害の等級と本数の基準
  • 「歯科補綴」とは何か
  • 治療費や将来の治療費の請求
  • 認定を受けるときのポイント

歯の障害の等級

10級4号14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
11級4号10本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
12級3号7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
13級5号5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
14級2号3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

POINT 歯の障害は、3本以上の歯を治療した場合に対象になります。1本や2本の場合は、後遺障害の等級は認められませんが、治療費などは請求できます。歯の治療を受けたときは、示談の前に弁護士にご相談ください。

歯科補綴(しかほてつ)とは

歯科補綴とは、失った歯や、大きく欠けた歯を、人工の歯で補う治療のことです。差し歯、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどがあたります。歯の一部が欠けて、詰め物をしただけの場合は、対象にならないことがあります。

歯のけがのご相談を受け付けています
治療の内容を伺い、後遺障害の見通しや請求できる費用をご説明します。

治療費や将来の治療費の請求

  • インプラントの治療費も、必要性と相当性が認められれば請求できる
  • インプラントや差し歯は、将来作り直しが必要になることがあり、その費用を請求できる場合がある
  • 事故の前から治療していた歯は、事故との関係が問題になることがある

認定を受けるときのポイント

  • 歯科医師に、後遺障害診断書(歯科用)を書いてもらう
  • どの歯を、どのように治療したかを、図などで具体的に記載してもらう
  • 事故の前からの治療歴がある歯と、事故で治療した歯を区別する

慰謝料の目安

10級後遺障害慰謝料(弁護士基準):550万円
11級後遺障害慰謝料(弁護士基準):420万円
12級後遺障害慰謝料(弁護士基準):290万円
13級後遺障害慰謝料(弁護士基準):180万円
14級後遺障害慰謝料(弁護士基準):110万円

よくある質問

Q. 慰謝料以外に請求できるもの

治療費のほか、インプラントや差し歯の将来の作り直しの費用、入通院慰謝料なども請求できる場合があります。

Q. 逸失利益は認められる?

歯の障害は、働く力に影響しないとして、逸失利益が認められないことが多くあります。その分、慰謝料の増額が考慮されることもあります。

まとめ

歯の障害は、治療をした歯の本数によって、10級から14級までの等級が認められる可能性があります。

インプラントや将来の作り直しの費用も、請求できる場合があります。示談の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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