監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
「辞めたいと言っても取り合ってもらえない」「上司の顔を見るのもつらくて、退職の話を切り出せない」「辞めるなら損害賠償を請求すると言われた」。
退職は労働者の権利であり、会社の許可は必要ありません。
それでも、会社と直接やりとりすることが大きな負担になっている方のために、弁護士が代わりに退職の手続きを進めるのが、弁護士による退職代行です。
大宮ありあけ法律事務所では、退職代行について初回相談(30分)無料でご相談をお受けしています。
弁護士が会社に退職の意思を伝えるだけでなく、有給休暇の消化、未払いの給与や退職金の請求まで、退職にともなう問題をまとめて解決します。
POINT
大宮ありあけ法律事務所の退職代行、3つの特長
着手金5万5000円、初回相談30分は無料。未払い給与・残業代の請求を伴う場合も、追加の着手金は不要です
「伝える」だけでなく、交渉から請求まで。有給休暇の消化、未払い給与・退職金の請求、会社からの不当な要求への反論まで、弁護士だからできる対応をまとめて行います
会社からの連絡はすべて弁護士が窓口に。出社が難しい状況の方のために、電話・オンラインでのご相談にも対応しています

この分野を担当する弁護士
弁護士 和田 慈朗埼玉弁護士会所属
労働基準監督署での勤務や社会保険労務士として活動した経験があることから、会社がどのように勤怠や労務を管理しているかという実務の感覚をもとに、法律論だけではない現実的な見通しをお伝えします。
「相談していいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
CHECK
こんなお悩みはありませんか
退職を申し出たが、「人手が足りない」「後任が決まるまで」と引き止められている
上司が高圧的で、退職の話を切り出すこと自体が怖い
「辞めるなら損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」と言われた
体調を崩していて、もう一日も出社したくない
退職までの有給休暇をきちんと消化したい
未払いの残業代や、退職金がきちんと支払われるか不安
民間の退職代行業者に頼んだが、会社との交渉はできないと言われた
一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください。
弁護士費用(退職代行)
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 初回相談(30分) | 無料 | ― |
| 退職代行(退職の通知・退職日や有給消化の調整・書類交付の請求) | 5万5000円 ※未払い給与・残業代の請求を伴う場合も、追加の着手金は不要です。 | 0円 ※有給の請求について依頼した場合には、有給として支払われた賃金の17.6% ※未払い給与・残業代の請求を伴う場合は、交渉:22万円又は経済的利益の27.5%のいずれか高い額、労働審判・訴訟:33万円又は経済的利益の33%のいずれか高い額 が発生いたします。 |
このほか、内容証明郵便の費用、交通費などの費用に充てるための事務手数料1万1000円を頂戴しております。
金額はすべて税込となります。
ご依頼前に必ず費用をご説明しますのでご安心ください。
退職代行の流れ
ご依頼から退職完了まで、ご本人が会社と直接やりとりする場面はありません。
多くの場合、ご依頼の翌営業日には会社への通知を行い、2週間から1か月程度で退職が完了します。
- ご相談・ご予約 お電話またはメールフォームからご予約ください。
初回30分は無料相談となります。
電話・オンラインでのご相談にも対応していますので、出社が難しい状況でもご相談いただけます。 - 状況の確認・方針の決定 雇用契約の内容(正社員か契約社員か、就業規則の定め)、有給休暇の残日数、未払いの給与や退職金の有無、会社から言われていることなどを伺い、退職日や請求内容の方針を決めます。
- ご契約 委任契約を結びます。
契約後は、会社からの連絡はすべて弁護士が窓口になります。 - 会社への通知 弁護士が会社に対し、退職の意思表示とあわせて、退職日、有給休暇の消化、今後の連絡先が弁護士であること、ご本人への直接の連絡を控えるよう求める旨などを書面で通知します。
- 会社との調整・交渉 退職日や有給消化、貸与物(制服・社員証・パソコンなど)の返却方法、私物の受け取り、未払いの給与・退職金の支払い、離職票などの書類の交付について、弁護士が会社と調整します。
- 退職完了 退職日を迎え、最終の給与と必要書類(離職票、源泉徴収票、健康保険の資格喪失証明書など)を受け取って完了です。
会社が書類を出さない、給与を払わないといった場合は、弁護士が引き続き対応します。
退職代行の基礎知識
ここからは、退職に関する法律のルール、弁護士と民間業者の違い、退職代行でよくある不安について、知っておきたいことをご説明します。
退職は労働者の権利です
会社がどれだけ引き止めても、法律上、労働者は退職することができます。
会社の「承認」は必要ありません。
押さえておきたいルールは次の4つです。
1. 正社員など期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で退職できる
期間を定めずに雇用されている場合、労働者はいつでも退職を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば雇用契約は終了します(民法627条1項)。
会社が「認めない」と言っても、2週間たてば退職は成立します。
実務上は、この2週間を有給休暇や欠勤でカバーし、申し入れの日以降は一度も出社せずに退職日を迎える形をとることが多くあります。
2. 就業規則で「1か月前までに申し出ること」と定められていても、2週間で辞められる可能性はある
就業規則に「退職は1か月前(2か月前)までに申し出ること」と書かれている会社は多くあります。
しかし、民法が定める2週間のルールは労働者を保護するためのものであり、就業規則でこれより長い期間を定めても、労働者を2週間以上拘束する効力はないという考えが有力です。
「1か月前に言わなかったから辞められない」ということにはなりません。
就業規則との関係や、2週間を出社せずに過ごす方法については、コラム「退職は2週間前に言えば辞められる?|就業規則の「1か月前」規定と民法627条の関係、有期契約の場合」で詳しくご説明しています。
3. 契約社員など期間の定めがある雇用であっても、辞められないわけではない
契約期間の定めがある場合は、原則として期間の途中で一方的に辞めることはできませんが、「やむを得ない事由」があるときは直ちに契約を解除できます(民法628条)。
体調の悪化、家族の介護、賃金の不払い、ハラスメントなどが典型です。
また、契約期間が1年を超える契約の場合、契約の初日から1年を経過すれば、会社に申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。
契約期間の終了をもって更新しないことは、もちろん自由です。
4. 会社が退職を妨げるために脅すことは、法律で禁止されている
「辞めたら損害賠償を請求する」「違約金を払え」といった言葉で引き止める会社がありますが、会社と労働者との間で、契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めていたとしても、当該取り決めは無効となります(労働基準法16条)。
同様に、暴行・脅迫などによって労働者の意思に反して働かせることも禁止されています(労働基準法5条)。
退職の申し出に対して会社が威圧的な態度をとること自体が、法律に反している可能性があります。
弁護士の退職代行と、民間業者の退職代行の違い
「退職代行」と検索すると、数万円で請け負う民間の業者が多く見つかります。
民間業者と弁護士とでは、できることの範囲が法律上まったく異なります。
民間業者は「退職の意思を伝える」ことしかできない
弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する代理や交渉を業として行うことは、弁護士法で禁止されています(弁護士法72条)。
そのため、民間の退職代行業者ができるのは、原則として「本人が退職を希望している」という意思を会社に伝えることまでです。
退職日の調整、有給休暇の消化、未払い給与の支払い、退職金の請求、会社からの損害賠償請求への反論といった「交渉」は一切できません。
会社側が「本人と直接話したい」「業者とは話さない」と言えば、そこで止まってしまうこともあります。
弁護士は、退職にともなうすべての問題を代理人として解決できる
弁護士は、依頼者の代理人として会社と交渉する権限を持っています。
退職の通知にとどまらず、次のようなことをまとめて進められます。
| 対応内容 | 民間業者 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 退職の意思を会社に伝える | △(伝達のみ) | ○ |
| 退職日・最終出社日の調整を会社と交渉する | × | ○ |
| 有給休暇を消化してから退職できるよう交渉する | × | ○ |
| 未払いの給与・残業代・退職金を請求する | × | ○ |
| 会社からの損害賠償請求・懲戒処分の脅しに法的に反論する | × | ○ |
| 離職票・源泉徴収票などの書類の交付を求める | △(伝達のみ) | ○ |
| 会社が応じない場合に労働審判・訴訟へ進む | × | ○ |
どちらを選ぶべきか
会社との間にトラブルがなく、「ただ伝えてほしいだけ」であれば、民間業者でも足りる場合があります。
一方で、引き止めや脅しを受けている、有給や未払いの給与をきちんと受け取りたい、会社から何か請求されるおそれがある、といった事情が一つでもあれば、はじめから弁護士に依頼するのをおすすめします。
民間業者に依頼したものの会社が応じず、結局弁護士に依頼し直すというケースも少なくありません。
退職代行でよくある不安
「損害賠償を請求する」と言われている
会社が労働者に損害賠償を請求できるのは、労働者に故意または重大な落ち度があり、それによって会社に具体的な損害が生じた場合に限られることから、実際に認められるケースはごくわずかです。
「急に辞められて迷惑だ」というだけでは損害賠償の理由になりません。
前述のとおり、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことは法律で禁止されています(労働基準法16条)。
万が一、会社が本当に請求してきた場合も、弁護士が代理人として対応します。
有給休暇は使い切れる?
年次有給休暇は、条件を満たした労働者に法律上当然に発生する権利です(労働基準法39条)。
会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に取得の時季を変更できるにとどまり、退職日が決まっている場合には他の時季に変更する余地がないため、有給休暇の取得を拒むことはできないと考えられています。
残日数を確認したうえで、退職日までの期間を有給休暇でカバーする形で通知します。
引き継ぎをしないと問題になる?
引き継ぎは、法律上の義務として定められているものではありません。
ただし、円満に退職するため、また会社から不当な主張をされることを防止するため、業務内容や進行中の案件を簡単な書面にまとめて会社に渡す方法をおすすめしています。
出社せずに書面やデータで引き継ぐ形で足りることがほとんどです。
離職票や源泉徴収票はもらえる?
退職後に必要な書類(雇用保険の離職票、源泉徴収票、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書など)の交付は、会社の義務です。
弁護士から会社に対し、ご本人の住所宛てに郵送するよう求めます。
未払いの給与・退職金は?
退職後、ご本人が請求した場合、会社は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法23条)。
退職金についても、就業規則や退職金規程に定めがあれば請求できます。
未払いの残業代がある場合は、退職代行とあわせて請求することも可能です(詳しくは残業代請求のページをご覧ください)。
会社から本人や家族に連絡が来ない?
弁護士からの通知で、今後の連絡はすべて弁護士宛てにするよう求めます。
多くの会社はこれに従いますが、万一ご本人に連絡があった場合も、対応せず弁護士にご連絡いただければ結構です。
ご家族や実家への連絡についても、控えるよう求めます。
よくあるご質問
Q. 明日から出社しなくても大丈夫ですか。
A. 有給休暇の残日数や欠勤の扱いによりますが、弁護士が会社に通知した日以降は出社せずに退職日を迎える形をとることが多くあります。
ご相談時に、残日数と退職日の見通しをご説明します。
Q. 会社から電話がかかってきたら、どうすればよいですか。
A. 出る必要はありません。
弁護士からの通知で、連絡はすべて弁護士宛てにするよう求めています。
かかってきた場合は、そのまま弁護士にお知らせください。
Q. 入社したばかりですが、退職代行を使えますか。
A. 使えます。
勤続期間にかかわらず退職は可能です。
ただし、入社6か月未満の場合は有給休暇がまだ発生していないため、2週間の期間を欠勤で過ごすことになる場合があります。
Q. 試用期間中でも退職できますか。
A. できます。
試用期間中であっても、退職のルールは通常と同じです。
Q. 契約社員や派遣社員でも依頼できますか。
A. できます。
契約期間の途中でも、やむを得ない事由があれば退職できますし、契約期間が1年を超えていれば1年経過後はいつでも退職できます。
派遣社員の場合は、派遣元との契約が対象になりますので、その点も含めてご説明します。
Q. 会社に貸与された制服やパソコンはどうすればよいですか。
A. 郵送で返却するのが一般的です。
返却方法は弁護士が会社と調整しますが、原則としてご本人が会社に持参する必要はありません。
Q. 自分で退職届を出した後でも依頼できますか。
A. できます。
退職届を出したのに受け取ってもらえない、退職日をずらすよう迫られている、有給を使わせてもらえない、といった場合にもご相談ください。
POINT 退職の申し出に対して、会社が「認めない」「損害賠償を請求する」と言うのは、法律上は通らない主張であることがほとんどです。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
退職代行のご相談は初回30分無料です
「本当に辞められるのか」「有給は使えるのか」といった段階でも構いません。雇用契約書や給与明細、会社から受け取った書面があれば、見通しをお話しできます。お電話(048-662-9763、平日・土曜 9:00〜20:00)またはお問合せフォームからご予約ください。
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