大麻・薬物事件で捜査を受けている方へ

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

大麻を「軽い気持ちで」「みんなやっているから」と使ってしまう若い方が増えています。しかし、大麻や覚醒剤などの薬物事件では、所持だけでなく使用も処罰の対象になり、2024年12月の法改正で、大麻の使用も処罰の対象に加わりました。薬物事件では、処分の見通しとあわせて、薬物から離れるための取り組みが重視されます。

こんな疑問はありませんか?

  • 大麻を使ってしまった
  • 所持していた量が少なくても、罪になる?
  • 家宅捜索を受けた
  • 初めてでも、刑務所に行く?
  • 家族が薬物で逮捕された

この記事でわかること

  • 大麻の使用も処罰の対象になった法改正
  • 逮捕された後の流れ
  • 処分の見通しと再発防止

大麻の使用も処罰の対象に

以前は、大麻については所持などが処罰の対象で、使用そのものは処罰されていませんでした。2024年12月12日に施行された法改正で、大麻の使用も処罰の対象になりました。

薬物事件の刑罰

法改正によって、大麻は「麻薬」として扱われるようになりました。薬物の種類ごとの主な刑罰は、次のとおりです。

大麻の所持・使用・譲渡など7年以下の拘禁刑
大麻の営利目的での所持など1年以上10年以下の拘禁刑
情状により、300万円以下の罰金もあわせて科される
覚醒剤の所持・使用10年以下の拘禁刑
覚醒剤の営利目的での所持など1年以上の有期拘禁刑
情状により、500万円以下の罰金もあわせて科される

逮捕された後の流れ

薬物事件では、尿検査や家宅捜索などが行われ、逮捕・勾留されることが多くあります。取調べでは、入手した経路などについても聞かれます。逮捕された後の流れは「逮捕されている場合の刑事事件の流れ」で解説しています。

  • 尿検査や、所持品の鑑定が行われる
  • 逮捕・勾留されて、入手した経路などについて取調べを受ける
  • 起訴された場合は、保釈を請求できる
  • 裁判では、再発防止の取り組みが重視される

薬物事件のご相談を受け付けています
再発防止の取り組みも含めて、弁護活動を行います。

処分の見通し

初めての薬物事件で、所持していた量が少ない場合などは、執行猶予付きの判決になることもあります。一方、繰り返している場合は、実刑になる可能性が高まります。

POINT 薬物事件には被害者がいないため、示談ではなく、再発を防ぐための取り組みが重視されます。

再発防止の取り組み

  • 医療機関での治療や、回復のための支援プログラムへの参加
  • 薬物に関わる人間関係を断つ
  • ご家族による監督の体制づくり

よくある質問

Q. 海外で大麻を使ったことも、罪になりますか?

大麻が合法な国での使用であっても、日本の法律で罪に問われる可能性があります。ご心配な場合は、ご相談ください。

Q. CBD製品は使っても大丈夫?

成分によっては、法律で規制される物質を含むことがあります。製品の表示だけで判断せず、注意が必要です。

Q. 家族が薬物をやめられない

依存症の専門の医療機関や、家族向けの相談窓口を利用することも検討しましょう。

まとめ

大麻を含む薬物事件では、使用も処罰の対象になります。

再発を防ぐための具体的な取り組みが、処分の判断で重視されます。早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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