監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
大麻を「軽い気持ちで」「みんなやっているから」と使ってしまう若い方が増えています。しかし、大麻や覚醒剤などの薬物事件では、所持だけでなく使用も処罰の対象になり、2024年12月の法改正で、大麻の使用も処罰の対象に加わりました。薬物事件では、処分の見通しとあわせて、薬物から離れるための取り組みが重視されます。
こんな疑問はありませんか?
- 大麻を使ってしまった
- 所持していた量が少なくても、罪になる?
- 家宅捜索を受けた
- 初めてでも、刑務所に行く?
- 家族が薬物で逮捕された
この記事でわかること
- 大麻の使用も処罰の対象になった法改正
- 逮捕された後の流れ
- 処分の見通しと再発防止
大麻の使用も処罰の対象に
以前は、大麻については所持などが処罰の対象で、使用そのものは処罰されていませんでした。2024年12月12日に施行された法改正で、大麻の使用も処罰の対象になりました。
薬物事件の刑罰
法改正によって、大麻は「麻薬」として扱われるようになりました。薬物の種類ごとの主な刑罰は、次のとおりです。
| 大麻の所持・使用・譲渡など | 7年以下の拘禁刑 |
|---|---|
| 大麻の営利目的での所持など | 1年以上10年以下の拘禁刑 情状により、300万円以下の罰金もあわせて科される |
| 覚醒剤の所持・使用 | 10年以下の拘禁刑 |
| 覚醒剤の営利目的での所持など | 1年以上の有期拘禁刑 情状により、500万円以下の罰金もあわせて科される |
逮捕された後の流れ
薬物事件では、尿検査や家宅捜索などが行われ、逮捕・勾留されることが多くあります。取調べでは、入手した経路などについても聞かれます。逮捕された後の流れは「逮捕されている場合の刑事事件の流れ」で解説しています。
- 尿検査や、所持品の鑑定が行われる
- 逮捕・勾留されて、入手した経路などについて取調べを受ける
- 起訴された場合は、保釈を請求できる
- 裁判では、再発防止の取り組みが重視される
薬物事件のご相談を受け付けています
再発防止の取り組みも含めて、弁護活動を行います。
処分の見通し
初めての薬物事件で、所持していた量が少ない場合などは、執行猶予付きの判決になることもあります。一方、繰り返している場合は、実刑になる可能性が高まります。
POINT 薬物事件には被害者がいないため、示談ではなく、再発を防ぐための取り組みが重視されます。
再発防止の取り組み
- 医療機関での治療や、回復のための支援プログラムへの参加
- 薬物に関わる人間関係を断つ
- ご家族による監督の体制づくり
よくある質問
Q. 海外で大麻を使ったことも、罪になりますか?
大麻が合法な国での使用であっても、日本の法律で罪に問われる可能性があります。ご心配な場合は、ご相談ください。
Q. CBD製品は使っても大丈夫?
成分によっては、法律で規制される物質を含むことがあります。製品の表示だけで判断せず、注意が必要です。
Q. 家族が薬物をやめられない
依存症の専門の医療機関や、家族向けの相談窓口を利用することも検討しましょう。
まとめ
大麻を含む薬物事件では、使用も処罰の対象になります。
再発を防ぐための具体的な取り組みが、処分の判断で重視されます。早めにご相談ください。