監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
建設現場でアスベストを吸い込み、病気になった方やそのご遺族に、国が給付金を支給する制度があります。それが「建設アスベスト給付金」です。
建設アスベスト給付金は、裁判を起こさなくても、国に請求して給付金を受け取れる制度です。ただ、対象となる期間や作業の内容、病気の種類など、確認すべき点が多く、申請の準備には時間がかかります。
こんな疑問はありませんか?
- 建設現場で働いていたけど、対象になる?
- 一人親方でも受け取れる?
- 給付金はいくらもらえる?
- 亡くなった家族の分も請求できる?
- 労災の認定を受けていないと申請できない?
この記事でわかること
- 建設アスベスト給付金の対象になる方
- 給付金の金額
- 申請の流れ
建設アスベスト給付金とは
建設アスベスト給付金は、建設現場でアスベストを吸い込んだことで病気になった方などを対象に、国が給付金を支給する制度です。建設アスベスト訴訟で国の責任が認められたことを受けて、2021年に法律が作られました。裁判を起こさなくても、国に申請して給付金を受け取ることができます。
対象になる方
次の期間に、アスベストにさらされる建設業務に従事していた方が対象です。
- 昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日:アスベストの吹付け作業に関わる建設業務
- 昭和50年10月1日〜平成16年9月30日:一定の屋内作業場で行われた建設業務
会社に雇われていた方だけでなく、一人親方や中小事業主の方も対象になります。対象となる病気は、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2〜4)、良性石綿胸水です。
建設アスベスト給付金のご相談を受け付けています
対象になるかどうかの確認から、書類の準備までお手伝いします。
給付金の金額
給付金の金額は、病気の種類や症状などに応じて、550万円から1,300万円です。病気が原因で亡くなった場合は、ご遺族が請求することができます。
病気の種類や症状ごとの金額は、次のとおりです。
| 石綿肺(管理2)で、合併症がない方 | 550万円 |
|---|---|
| 石綿肺(管理2)で、合併症がある方 | 700万円 |
| 石綿肺(管理3)で、合併症がない方 | 800万円 |
| 石綿肺(管理3)で、合併症がある方 | 950万円 |
| 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、石綿肺(管理4)の方 | 1,150万円 |
| 石綿肺(管理2・管理3)で合併症がない状態で亡くなった方 | 1,200万円 |
| 上記以外の病気で亡くなった方 | 1,300万円 |
POINT アスベストにさらされた期間が短い場合などは、金額が調整されることがあります。
申請の流れ
- 職歴や病気について、必要な書類を集める
- 厚生労働省に請求する
- 審査会で審査が行われる
- 認定されると、給付金が支払われる
すでに労災の認定を受けている方は、その書類を使って手続きを進められることがあります。
対象になるかの確認ポイント
- 働いていた期間が、対象の期間に重なっているか
- アスベストにさらされる作業や現場だったか(吹付け作業、屋内での作業など)
- 対象となる病気を発症しているか
- 会社員・一人親方・中小事業主のいずれかとして働いていたか
働いていた時期や現場がはっきりしない場合でも、年金の加入記録などから職歴をたどれることがあります。
よくある質問
Q. 労災の認定を受けていなくても申請できますか?
申請できます。ただ、労災の認定を受けている場合は、その資料を使って手続きを進めやすくなります。
Q. 給付金の申請に期限はある?
請求には期限が設けられています。対象になりそうな場合は、早めに準備を始めましょう。
Q. 受け取りまでの期間は?
審査の状況によって異なりますが、数か月以上かかることもあります。
まとめ
建設現場でアスベストを吸い込んで病気になった方やご遺族は、建設アスベスト給付金を受け取れる可能性があります。
対象になるかわからない場合も、まずはご相談ください。