窃盗で捜査を受けている方へ|窃盗罪の刑罰と、逮捕・前科を避けるためのポイント

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

家族が窃盗の疑いで逮捕されたと、警察から連絡があった。職場でお金がなくなり、自分が疑われている。窃盗は、身近に起こりうる犯罪の一つですが、どのような手続きで進み、どんな処分になるのか、わからず不安になる方も多いと思います。

窃盗は、万引きのような身近なものから、空き巣のような侵入盗まで、さまざまな形があります。どの場合でも、早い段階で被害者への謝罪と弁償に取り組むことが、その後の処分を大きく左右します。

この記事では、窃盗にあたる主なケースと刑罰、逮捕や前科を避けるためのポイント、示談の進め方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 窃盗で警察から連絡があった
  • 家族が窃盗で逮捕された
  • 窃盗の刑罰は、どのくらい?
  • 被害者と示談したい
  • 前科をつけずに済む方法はある?

この記事でわかること

  • 窃盗にあたる主なケース
  • 窃盗罪の刑罰と、常習累犯窃盗
  • 逮捕や前科を避けるためのポイント
  • 被害者との示談の進め方

窃盗にあたる主なケース

万引きお店の商品を、代金を払わずに持ち去る
置き引き駅や店などに置かれた他人の荷物を持ち去る
自転車やバイクの盗難他人の自転車やバイクを、無断で持ち去る
職場での窃盗職場の同僚の財布や、会社の備品・商品などを盗む
空き巣などの侵入盗他人の家や事務所に入り込んで、金品を盗む
車上荒らし・すり車の中の物や、他人が身につけている財布などを盗む

万引きの場合の対応は、「万引き(窃盗)で捜査を受けている方へ」で詳しく解説しています。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。実際に盗めなかった場合(未遂)も、処罰の対象になります。

POINT 過去10年の間に、窃盗などで6か月以上の刑を3回以上受けている方が、再び常習として窃盗をした場合は、「常習累犯窃盗」として、3年以上の拘禁刑というより重い刑罰が定められています。

他人の家に入り込んで盗んだ場合は、窃盗罪とは別に、住居侵入罪にも問われることがあります。

逮捕される場合とされない場合

  • その場で取り押さえられた場合や、繰り返している場合などは、逮捕されることがある
  • 被害額が少なく、身元がはっきりしている場合などは、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともある
  • 後日、防犯カメラの映像などから特定されて、逮捕されることもある

逮捕された後の流れは「逮捕されている場合の刑事事件の流れ」、逮捕されずに捜査を受ける場合は「在宅事件の場合の流れと対応」で解説しています。

窃盗事件のご相談を受け付けています
逮捕されている場合も、在宅で捜査を受けている場合も、早めにご相談ください。

前科を避けるためのポイント

  • 被害者に謝罪し、盗んだ物の代金や損害を弁償する
  • 被害者との示談を成立させる
  • 反省の気持ちや、再び起こさないための取り組みを示す
  • 取調べに誠実に対応する

初めての窃盗で、被害額が少なく、示談が成立している場合などは、不起訴になる可能性が高まります。

被害者との示談の進め方

示談は、被害者に謝罪して損害を弁償し、許してもらうための話し合いです。加害者本人が被害者に直接連絡を取ることは、かえってトラブルになったり、被害者が連絡先を教えてくれなかったりすることが多いため、弁護士を通じて進めるのが一般的です。

  • 盗んだ物の代金や、壊した物の修理費などの弁償
  • 迷惑をかけたことへのおわびの気持ち(示談金の上乗せ)
  • 被害届の取り下げや、処罰を求めない旨の約束

示談金の金額は、被害の額や被害者の気持ちなどによって変わります。

繰り返してしまう場合

やめたいのに盗みを繰り返してしまう場合は、病気(クレプトマニア)が背景にあることもあります。専門の医療機関での治療や、家族の見守りの体制を整えることは、再発の防止につながるだけでなく、処分の判断でも考慮されることがあります。

よくある質問

Q. 家族のお金を盗んだ場合も、窃盗になりますか?

家族の間の窃盗は、配偶者や親子など一定の関係にある場合、刑が免除されるなどの特別な扱いがあります。ただし、関係や状況によって扱いが異なるため、ご相談ください。

Q. 盗んだ物を返せば、罪にならないのですか?

盗んだ物を返しても、窃盗罪が成立したことに変わりはありません。ただ、返したことや弁償したことは、処分の判断で考慮されます。

Q. 職場で窃盗を疑われていますが、身に覚えがありません。

身に覚えがない場合は、安易に認めず、事実を確認することが大切です。取調べへの対応も含めて、早めにご相談ください。

まとめ

窃盗は、万引きから侵入盗まで幅広く、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められている犯罪です。

被害者への謝罪と弁償、示談の成立が、処分を大きく左右します。早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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