交通事故紛争処理センターとは|利用の流れと裁判との違い

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

保険会社と示談の話し合いを続けてきたけれど、金額の折り合いがつかない。かといって、裁判まではしたくない。そんなときに利用を検討したいのが、交通事故紛争処理センターです。中立の弁護士が間に入り、無料で和解のあっせんをしてくれます。裁判に比べて、早く解決できることが多いのも特徴です。

この記事では、交通事故紛争処理センターの特徴と利用の流れ、裁判との違い、利用するときの注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 保険会社と示談がまとまらない
  • 交通事故紛争処理センターって、どんなところ?
  • 費用はかかる?
  • 裁判とは、何が違う?
  • 弁護士に頼んだほうがいい?

この記事でわかること

  • 紛争処理センターの特徴
  • 利用の流れ
  • 裁判との違い
  • 利用するときの注意点

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは、自動車事故の損害賠償をめぐる争いを、中立の立場で解決するための機関です。センターの相談担当の弁護士が、被害者と保険会社の間に入って、和解のあっせんを行います。

  • 利用料は無料
  • 全国に本部・支部・相談室があり、埼玉県にはさいたま相談室がある
  • 損害額は、裁判で使われる基準に近い考え方で検討されることが多い
  • 裁判に比べて、解決までの時間が短いことが多い

利用の流れ

  • 電話で相談の予約をする
  • 初回の相談で、相談担当の弁護士に事故の内容や争いの点を説明する
  • 和解のあっせん:相手方の保険会社の担当者も出席し、相談担当の弁護士が、双方の言い分を聞いて和解案を示す
  • 和解がまとまらない場合は、審査を申し立てることができる
  • 審査会が判断(裁定)を示し、被害者が同意すれば、保険会社はその判断を尊重することになっている

和解のあっせんは、1回1時間以内が目安です。紛争処理センターによると、和解が成立する場合、人身事故では通常3〜4回、物損事故では通常3回程度の出席で成立しており、3回までのあっせんで約7割、5回までで約9割の事案で和解が成立しています。事案によって異なりますが、2〜3か月程度で解決することが多くあります。

POINT 審査会の判断に、被害者は必ず従わなければならないわけではありません。納得できない場合は、裁判で争うこともできます。

交通事故のご相談を受け付けています
保険会社との話し合いがまとまらない場合は、紛争処理センターや裁判の利用も含めて、お気軽にご相談ください。

裁判との違い

項目紛争処理センター裁判
費用無料収入印紙代などが必要
解決までの期間2〜3か月程度で解決することが多い半年から1年以上かかることも
遅延損害金・弁護士費用加算されないのが一般的判決では加算されることがある
向いているケース争いの点が比較的少ない過失割合や後遺障害の程度などで大きく争いがある

利用するときの注意点

  • 相手が任意保険に入っていない場合などは、利用が難しいことがある
  • 後遺障害の等級の認定そのものに不服がある場合は、異議申立てなど別の手続きを使う
  • あっせんでは、資料をもとに、自分の言い分を具体的に説明する必要がある

後遺障害の等級に納得できない場合は、「後遺障害の異議申し立て」で解説しています。

弁護士に依頼して利用することもできる

紛争処理センターは、ご本人で利用することもできますが、弁護士に依頼して利用することもできます。弁護士に依頼すれば、損害額の計算や資料の準備、あっせんでの説明を任せられ、紛争処理センターと裁判のどちらを選ぶかも、見通しをふまえて検討できます。

POINT 弁護士費用特約があれば、紛争処理センターを利用するときの弁護士費用も、多くの場合、特約で補償されます。

よくある質問

Q. 紛争処理センターを使うと、必ず解決しますか?

必ず解決するとは限りません。和解がまとまらず、審査会の判断にも納得できない場合は、裁判で解決を目指すことになります。

Q. 平日に時間が取れません。

あっせんは平日の日中に行われるのが一般的です。弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに出席できます。

Q. 紛争処理センターと裁判、どちらがよいですか?

争いの内容や、どこまでの金額を目指すかによって異なります。弁護士が見通しをふまえて、どちらが適しているかをご説明します。

まとめ

交通事故紛争処理センターは、中立の弁護士が無料で和解のあっせんを行う機関で、裁判よりも早く解決できることが多い手続きです。

争いの内容によっては、裁判のほうが適している場合もあります。どちらを選ぶかも含めて、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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