監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
交通事故の衝撃で、背骨の一部がつぶれるように折れてしまう「圧迫骨折」。骨がくっついた後も、背骨が変形したまま残ったり、腰や背中の痛みが続いたりすることがあります。
背骨の圧迫骨折では、背骨の変形の程度や、動きの制限によって、後遺障害の等級が認められる可能性があります。この記事では、認定される可能性がある等級と、認定のポイントを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 背骨の圧迫骨折で、後遺障害は認められる?
- 何級になる可能性がある?
- 痛みはあまりないけど、変形は残っている
- 高齢で骨がもろかった場合は?
この記事でわかること
- 圧迫骨折で問題になる後遺障害の種類
- 変形の程度と等級
- 認定のポイント
- 逸失利益が争われやすい点
圧迫骨折で問題になる後遺障害
| 変形障害 | 背骨が変形したまま残っている(6級・8級・11級) |
|---|---|
| 運動障害 | 体を前後に曲げる、ひねるなどの動きが制限されている(6級・8級) |
| 痛み | 骨折した部分の痛みが残っている(12級・14級) |
変形の程度と等級
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
|---|---|
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの(圧迫骨折などが画像で確認できる) |
POINT 圧迫骨折が画像で確認できれば、痛みがそれほど強くなくても、11級が認められる可能性があります。圧迫骨折と診断されたら、症状固定の前に弁護士にご相談ください。
背骨の骨折の後遺障害のご相談を受け付けています
画像や症状を伺い、認定の見通しをご説明します。
認定のポイント
- レントゲンやCT、MRIで、骨折と変形の程度を確認する
- 骨折が事故によるもの(事故の前からの骨折ではない)ことを示す
- 背骨の動きの制限がある場合は、医師に測定してもらう
骨粗しょう症などで骨がもろくなっている場合は、骨折が事故によるものかが争われることがあります。事故の直後に撮影した画像が、大切な資料になります。
逸失利益が争われやすい点
11級の変形障害では、保険会社から「働く力にはそれほど影響しない」として、労働能力喪失率を低く見積もられることがあります。痛みや、仕事・日常生活への具体的な影響を示して、適切な逸失利益を求めていくことが大切です。
→ 詳しくは「後遺障害の逸失利益とは」
慰謝料の目安
| 6級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):1,180万円 |
|---|---|
| 8級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):830万円 |
| 11級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準):420万円 |
よくある質問
Q. 慰謝料以外に請求できるもの
入通院慰謝料や治療費、逸失利益(将来の収入の減少分)なども請求できます。
Q. 後から圧迫骨折が見つかった
事故との関係が争われることがあります。事故の状況や受診の経過を整理して、早めにご相談ください。
まとめ
背骨の圧迫骨折では、変形の程度に応じて6級・8級・11級が認められる可能性があります。
逸失利益が争われやすいけがでもあります。画像や生活への影響を整理して、症状固定の前に、弁護士にご相談ください。