背骨の圧迫骨折の後遺障害|脊柱の変形と等級(6級・8級・11級など)

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

交通事故の衝撃で、背骨の一部がつぶれるように折れてしまう「圧迫骨折」。骨がくっついた後も、背骨が変形したまま残ったり、腰や背中の痛みが続いたりすることがあります。

背骨の圧迫骨折では、背骨の変形の程度や、動きの制限によって、後遺障害の等級が認められる可能性があります。この記事では、認定される可能性がある等級と、認定のポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 背骨の圧迫骨折で、後遺障害は認められる?
  • 何級になる可能性がある?
  • 痛みはあまりないけど、変形は残っている
  • 高齢で骨がもろかった場合は?

この記事でわかること

  • 圧迫骨折で問題になる後遺障害の種類
  • 変形の程度と等級
  • 認定のポイント
  • 逸失利益が争われやすい点

圧迫骨折で問題になる後遺障害

変形障害背骨が変形したまま残っている(6級・8級・11級)
運動障害体を前後に曲げる、ひねるなどの動きが制限されている(6級・8級)
痛み骨折した部分の痛みが残っている(12級・14級)

変形の程度と等級

6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの(圧迫骨折などが画像で確認できる)

POINT 圧迫骨折が画像で確認できれば、痛みがそれほど強くなくても、11級が認められる可能性があります。圧迫骨折と診断されたら、症状固定の前に弁護士にご相談ください。

背骨の骨折の後遺障害のご相談を受け付けています
画像や症状を伺い、認定の見通しをご説明します。

認定のポイント

  • レントゲンやCT、MRIで、骨折と変形の程度を確認する
  • 骨折が事故によるもの(事故の前からの骨折ではない)ことを示す
  • 背骨の動きの制限がある場合は、医師に測定してもらう

骨粗しょう症などで骨がもろくなっている場合は、骨折が事故によるものかが争われることがあります。事故の直後に撮影した画像が、大切な資料になります。

逸失利益が争われやすい点

11級の変形障害では、保険会社から「働く力にはそれほど影響しない」として、労働能力喪失率を低く見積もられることがあります。痛みや、仕事・日常生活への具体的な影響を示して、適切な逸失利益を求めていくことが大切です。

慰謝料の目安

6級後遺障害慰謝料(弁護士基準):1,180万円
8級後遺障害慰謝料(弁護士基準):830万円
11級後遺障害慰謝料(弁護士基準):420万円

よくある質問

Q. 慰謝料以外に請求できるもの

入通院慰謝料や治療費、逸失利益(将来の収入の減少分)なども請求できます。

Q. 後から圧迫骨折が見つかった

事故との関係が争われることがあります。事故の状況や受診の経過を整理して、早めにご相談ください。

まとめ

背骨の圧迫骨折では、変形の程度に応じて6級・8級・11級が認められる可能性があります。

逸失利益が争われやすいけがでもあります。画像や生活への影響を整理して、症状固定の前に、弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
弁護士紹介を見る →