もらい事故で保険会社が交渉してくれない|過失0のときの対処法と弁護士費用特約

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

信号待ちで止まっていたら、後ろから追突された。自分には何の落ち度もないのに、自分の保険会社に連絡したら「今回は、こちらで相手と交渉することができません」と言われた。このような、いわゆる「もらい事故」では、被害者が自分で相手方の保険会社とやりとりしなければならない場面が多くあります。この記事では、もらい事故で自分の保険会社が交渉してくれない理由と、困ったときの対処法を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 自分の保険会社が、相手と交渉してくれない
  • 相手の保険会社と、自分でやりとりするのが不安
  • 提示された金額が妥当かわからない
  • 弁護士に頼むと、費用がかかるのでは?

この記事でわかること

  • もらい事故とは
  • 自分の保険会社が交渉してくれない理由
  • 自分で交渉するときの注意点
  • 弁護士費用特約を使った解決

もらい事故とは

もらい事故とは、被害者に過失(落ち度)がまったくない事故のことです。例えば、次のような事故があたります。

  • 信号待ちや渋滞で止まっているときに、後ろから追突された
  • 相手の車が、センターラインを越えてぶつかってきた
  • 青信号で交差点に入ったら、赤信号を無視した車がぶつかってきた
  • 駐車場に止めていた車に、ぶつけられた

このような事故では、過失割合は「被害者0:加害者100」となるのが一般的です。

自分の保険会社が交渉してくれない理由

多くの自動車保険には、事故の相手との交渉を保険会社が代わりに行う「示談代行サービス」が付いています。ただ、このサービスは、自分の側にも過失があり、保険会社が相手に賠償金を支払う場合に使えるものです。

もらい事故で自分の過失が0の場合、自分の保険会社は相手に支払うお金がないため、事故の当事者ではありません。当事者ではない保険会社が、報酬を得て他人の交渉を代わりに行うことは、弁護士法で禁止されています。そのため、自分の保険会社は、相手との交渉を代わりに行うことができないのです。

POINT 保険会社が交渉してくれないのは、サービスの手抜きではなく、法律上のルールによるものです。その代わりに使えるのが、弁護士費用特約です。

自分で交渉するときの注意点

自分の保険会社が交渉できない場合、被害者は、相手方の保険会社の担当者と、自分でやりとりすることになります。相手方の保険会社は交渉に慣れており、次のような場面で、被害者に不利な話が進んでしまうことがあります。

  • 慰謝料などが、弁護士が交渉する場合の基準(弁護士基準)より低い金額で提示される
  • 「止まっていたと言っても、少し動いていたのでは」などと、過失割合を主張される
  • 通院の途中で、治療費の支払いを打ち切ると言われる
  • 物損の修理費や、車の時価額で意見が食い違う

弁護士費用特約を使えば負担なく依頼できる

自分や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。もらい事故は、この特約が最も役に立つ場面の一つです。

  • 弁護士費用は、300万円までを上限に補償されることが多い(相談料は10万円まで)
  • 特約を使っても、保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がらない
  • 自分の保険に付いていなくても、同居の家族の保険で使えることがある

多くの事故では、弁護士費用は上限の範囲に収まるため、ご本人の負担なく依頼できることがほとんどです。

もらい事故のご相談をお受けしています
弁護士費用特約が使える場合は、ご本人の負担なくご依頼いただけることがほとんどです。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

  • 相手方の保険会社とのやりとりを、すべて弁護士に任せられる
  • 慰謝料などを、弁護士基準で計算して交渉できる
  • 過失0の主張を、証拠をもとに通しやすくなる
  • 治療費の打ち切りや、後遺障害の申請にも対応してもらえる

過失0を主張するために残しておきたい証拠

もらい事故でも、相手方から「被害者にも過失がある」と主張されることがあります。過失0を主張するために、次のようなものを残しておきましょう。

  • ドライブレコーダーの映像(上書きされる前に、別に保存しておく)
  • 事故の現場や、車の壊れた部分の写真
  • 警察に届け出たことがわかる、交通事故証明書

よくある質問

Q. 停車中なのに過失を言われた

停車中の追突は、原則として被害者の過失は0です。ただし、急ブレーキで止まった場合などは、争いになることがあります。ドライブレコーダーの映像などの証拠が大切です。

Q. 特約がないと費用倒れ?

慰謝料が増える見込みと、弁護士費用を比べて判断します。費用倒れになるおそれがある場合は、ご依頼の前にお伝えします。

Q. 途中から弁護士に頼める?

頼めます。治療中でも、示談の提示を受けた後でも、ご依頼いただけます。

まとめ

もらい事故で自分の過失が0の場合、自分の保険会社は、法律上、相手との交渉を代わりに行うことができません。被害者が一人で相手方の保険会社とやりとりすると、低い金額で示談してしまうおそれがあります。

弁護士費用特約があれば、ご本人の負担なく弁護士に依頼できることがほとんどです。もらい事故にあったら、すぐに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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