むちうちで後遺障害14級に認定されるには|認定のポイントと注意点

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

事故から半年たっても、首の痛みや腕のしびれが続いている。むちうちは、交通事故のけがの中で最も多いものの一つですが、レントゲンなどの画像に異常が写りにくく、後遺障害の認定を受けるのが難しいといわれています。

ただ、むちうちでも、事故の状況や治療の経過から、症状が残っていることが医学的に説明できれば、後遺障害14級の認定を受けられる可能性があります。そのためには、通院中の過ごし方や、申請のときの資料が大切になります。

この記事では、むちうちで14級の認定を受けるためのポイントを、通院中に気をつけたいことも含めて解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • むちうちでも、後遺障害は認定される?
  • 画像に異常がないと、認定されない?
  • どのくらい通院すれば、認定されやすい?
  • 14級が認定されると、いくらくらい変わる?
  • 非該当になったら、どうすればいい?

この記事でわかること

  • むちうちで認定される可能性がある後遺障害の等級
  • 認定されにくい理由
  • 14級の認定で重視される点
  • 通院中から気をつけたいことと、認定されたときの賠償の目安

むちうちで認定される可能性がある等級

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群など)で認定される可能性がある後遺障害の等級は、主に次の2つです。

14級9号局部に神経症状を残すもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

12級は、画像検査などによって、症状が医学的に証明できる場合に認定されるものです。むちうちでは画像に異常が写らないことが多いため、12級が認められるケースは多くありません。多くの場合は、14級の認定を目指すことになります。

認定されにくい理由

むちうちの痛みやしびれは、ご本人にしかわからない自覚症状が中心で、レントゲンやMRIに異常が写らないことがよくあります。そのため、審査では、「本当に症状が残っているのか」「その症状は事故が原因なのか」を、書類から判断してもらう必要があります。

POINT 14級では、残っている症状が、事故の状況や治療の経過から医学的に「説明できる」かどうかが見られるとされています。画像に異常がなくても、認定される可能性はあります。

むちうちの後遺障害のご相談を受け付けています
通院中の方も、症状固定を迎えた方も、お気軽にご相談ください。弁護士費用特約もご利用いただけます。

14級の認定で重視される点

  • 事故の規模:車の損傷の程度など、体に強い衝撃が加わったといえる事故か
  • 症状の一貫性:事故の直後から、同じ部位の症状を一貫して訴えているか
  • 通院の期間と頻度:症状固定まで、継続して通院しているか(一般に、6か月程度の通院が一つの目安とされます)
  • 検査の結果:神経学的な検査で、症状を裏付ける結果が出ているか
  • 後遺障害診断書の内容:症状が具体的に書かれ、今後も続く見込みが読み取れるか

通院中から気をつけたいこと

  • 事故の後、できるだけ早く整形外科を受診する
  • 痛みやしびれの場所と程度を、毎回具体的に医師に伝える
  • 自己判断で通院の間隔を空けたり、通院をやめたりしない
  • 整骨院に通う場合も、整形外科への通院を続ける
  • 保険会社から治療費の打ち切りを言われても、すぐに通院をやめず、医師に相談する

通院の記録やカルテは、後からつくり直すことができません。治療中の過ごし方が、そのまま認定の資料になると考えておくとよいでしょう。治療費の打ち切りへの対応は「治療費の打ち切りを言われたら」で解説しています。

14級が認定されると

14級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害慰謝料自賠責保険の基準:32万円/弁護士基準:110万円
逸失利益事故の前の収入などをもとに、一定の期間の収入の減少分を計算

むちうちの14級では、逸失利益は、一般に5年程度の期間を前提に計算されることが多くあります。認定されるかどうかで、受け取れる賠償金は大きく変わります。

逸失利益の計算例

たとえば、事故の前の年収が300万円の方が、むちうちで14級に認定された場合、逸失利益の目安は次のように計算します。

基礎収入300万円(事故の前の年収)
労働能力喪失率5%(14級)
労働能力喪失期間5年(ライプニッツ係数 4.5797)
逸失利益の目安約68万7,000円
300万円 × 5% × 4.5797

申請の方法と、認定に納得できないとき

申請は、相手方の保険会社に任せる方法(事前認定)と、ご自身や弁護士が直接申請する方法(被害者請求)があります。むちうちのように症状の裏付けが大切な場合こそ、保険会社に任せず、弁護士に依頼して被害者請求で申請することをおすすめします。申請の流れは「後遺障害の申請の流れ」をご覧ください。

非該当とされた場合でも、理由を分析し、新たな資料を出して異議申立てをすることで、結果が見直されることがあります。詳しくは「後遺障害が認められなかったときの異議申立て」で解説しています。

よくある質問

Q. 通院が6か月未満でも、14級は認定されますか?

6か月は一つの目安であり、必ずしも条件ではありません。ただ、通院期間が短いと、症状が続いていると判断されにくくなる傾向があります。医師と相談しながら、必要な治療を続けることが大切です。

Q. 整骨院に多く通っていましたが、認定に影響しますか?

整骨院への通院が中心だと、医学的な裏付けが不十分とされ、認定に不利になることがあります。整形外科への通院の記録も大切です。

Q. MRIを撮っていませんが、撮ったほうがよいですか?

症状によっては、MRIで神経の圧迫などが確認できることもあります。撮影が必要かどうかは、主治医に相談してみてください。

まとめ

むちうちで14級の認定を受けるには、事故直後からの一貫した通院と、症状を具体的に伝え続けることが大切です。画像に異常がなくても、認定される可能性はあります。

申請の前に、後遺障害診断書の内容などを弁護士と確認しておくと安心です。通院中の段階からでも、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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