じん肺管理区分とは|石綿肺の認定と労災・給付金との関係

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

長年、粉じんの多い現場で働いてきた。健康診断で「じん肺の所見がある」と言われ、「管理区分」という言葉を聞いたけれど、意味がよくわからない。石綿肺などのじん肺では、この管理区分が、補償を受けるうえでとても大切になります。

じん肺管理区分は、じん肺の進み具合を、法律にもとづいて区分したものです。どの区分にあたるかによって、労災の対象になるかどうかや、建設アスベスト給付金の金額が変わります。

この記事では、じん肺管理区分の意味と、決定を受けるための手続き、補償との関係を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • じん肺管理区分って何?
  • 管理2や管理3だと、労災は受けられない?
  • 管理区分の決定は、どこで受けられる?
  • 建設アスベスト給付金の金額は、管理区分で変わる?

この記事でわかること

  • じん肺管理区分の意味
  • 管理区分の決定を受ける手続き
  • 管理区分と労災との関係
  • 管理区分と給付金の金額

じん肺管理区分とは

じん肺管理区分は、じん肺法という法律にもとづき、じん肺の進み具合を、管理1から管理4までの区分に分けたものです。石綿肺は、アスベストを吸い込んだことによるじん肺の一種です。

管理1じん肺の所見がない
管理2じん肺の所見があり、程度は比較的軽い
管理3じん肺の所見があり、程度が進んでいる(管理3イ・管理3ロに分かれる)
管理4じん肺が進み、療養が必要な状態

管理区分の決定を受ける手続き

  1. 医療機関で、胸部のエックス線写真の撮影や、肺の機能の検査を受ける
  2. 検査の結果などを添えて、都道府県労働局に、管理区分の決定を申請する
  3. 専門の医師の診断をもとに、都道府県労働局長が管理区分を決定する

会社が行うじん肺健康診断の結果をもとに決定を受けることもあれば、退職した後に、ご自身で申請することもできます。

じん肺・石綿肺のご相談を受け付けています
管理区分の決定の状況や職歴を伺い、使える補償をご説明します。

管理区分と労災との関係

  • 管理4と決定された場合は、療養が必要な状態として、労災の対象になる
  • 管理2や管理3でも、肺結核や続発性気管支炎、原発性肺がんなどの合併症がある場合は、労災の対象になる

POINT 管理区分が軽いと言われても、合併症があれば労災を受けられる場合があります。主治医とよく相談しましょう。

管理区分と給付金の金額

建設現場でアスベストを吸い込んで石綿肺になった方は、建設アスベスト給付金の対象になる場合があります。給付金の金額は、管理区分(管理2・管理3・管理4)や、合併症の有無などによって決まります。詳しくは「建設アスベスト給付金とは」をご覧ください。

石綿肺の場合の金額は、次のとおりです。

管理2(合併症なし)550万円
管理2(合併症あり)700万円
管理3(合併症なし)800万円
管理3(合併症あり)950万円
管理41,150万円
管理2・管理3(合併症なし)で亡くなった場合1,200万円
上記以外(合併症あり、管理4)で亡くなった場合1,300万円

アスベストにさらされた期間が短い場合などは、金額が調整されることがあります。

よくある質問

Q. 管理区分に納得できない

決定に不服がある場合は、不服を申し立てる手続きがあります。期限があるため、早めにご相談ください。

Q. 症状が進んだ場合、管理区分を見直してもらえますか?

症状が進んだ場合は、改めて申請して、管理区分の決定を受け直すことができます。

Q. じん肺と石綿肺はどう違う?

じん肺は、粉じんを吸い込んで肺が硬くなる病気の総称で、石綿肺は、その中でもアスベストを吸い込んだことによるものを指します。

まとめ

じん肺管理区分は、じん肺の進み具合を区分したもので、労災や建設アスベスト給付金を受けるうえで大切な基準になります。

管理区分が軽くても、合併症によっては労災の対象になります。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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